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HAG Report

HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.今年の桜は足早に

 今年の桜は、暖かな春の風に吹かれて、例年より少し足早に咲き進み、そして散っていきました。葉桜となった木々を見上げながら、桜の花ではなく、新型コロナウィルスが足早に立ち去っていってくれれば良いのに、と思わずにはいられませんでした。
 新型コロナウィルスは未だ収束の見通しがつかず、複数の都市に「まん延防止等重点措置」の適用が決定されるなど、まだ暫くは感染しないよう我々一人一人が注意していく必要がありそうです。

早咲きの桜

いろいろな変化が

 この新型コロナウィルスは私達の生活に様々な変化をもたらしました。検温やマスクの着用は既に新しい習慣になり、風邪やインフルエンザが流行しなかったことは不幸中の幸いと言えるのでしょうが、こうした生活様式の変化とともに、雇用環境や働き方も大きく変わってしまいました。
 多くの企業で業績が悪化し、解雇や雇止めが増え、求職者は増加するものの、求人数は落ち込むなど、厳しい雇用情勢はしばらく続くものと思われます。また、テレワークやリモート会議が当たり前になり、働く人の意識もずいぶんと変わったのではないでしょうか。こうした新しい習慣は、一度定着してしまうともう後戻りすることはないのかもしれません。

改正高年齢者雇用安定法について

 このように雇用環境が変わっていく中、4月1日に、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。今回の改正によって、企業は努力義務ではありますが、従業員が70歳になるまで就業機会を確保しなければならないようになります。
 具体的には、従業員が70歳まで就業することを支援するため、①定年を引き上げる、②70歳までの継続雇用制度の導入をする、③定年を廃止する、④継続的に業務委託契約する制度を導入する、⑤社会貢献活動に継続的に従事できる制度を導入する、といった高年齢者就業確保措置と呼ばれるいずれかの措置を導入していくことになります。前回、65歳までの就業が義務付けられたのは2013年のことであり、そのときは上述の①から③の中からいずれかを選択するというものでしたが、今回はそれに加え④と⑤が追加された格好です。
 今回の法改正への対応について、業界紙などの調査を見ていると、まだ努力義務であり、義務化されていないため、という理由で現時点ではどの就業確保措置を取るのか方針を決定していない事業所がほとんどのようです。既に方針を決定している事業所は、ほぼすべてが②の70歳までの継続雇用制度の導入を決めており、④の業務委託を導入することを決定しているという事業所も少数ですがあるようです。

超高齢社会

 いよいよ70歳まで現役、という時代がやってくることになります。それもそのはずで、日本は今急速な勢いで高齢社会に突入しています。コロナ禍に関連して、全世界で出生率が10~20%も下がっているという新聞の記事がありましたが、既に日本人女性の2人に1人が50歳以上であり、少子化はさらに進んでいくことでしょう。また、3年後の2024年には、日本人の3人に1人が65歳以上になるそうです。そして、この高齢者人口がピークを迎えるのはまだ20年先のことだと予測されています。「知の巨人」「マネジメントの父」と称されたピーター F. ドラッカーは、その著書「マネジメント」の中で、「市場動向のうち、もっとも重要なものが人口構造の変化である」とし、「人口構造だけが未来に関する唯一の予測可能な事象」と述べています。日本はこれから世界中のどの国も経験したことがない少子高齢社会を経験していくことになります。アフターコロナという世界では、働き方や雇用そのものの在り方が変わっていく中で、この高齢者雇用という問題に向き合っていかなければなりません。単に法律だから仕方なく対応するということではなく、自社に合うどのような取り組みを行っていくべきなのかを模索していく必要がありそうです。
 他にも「同一労働・同一賃金」が、いよいよ中小企業にも適用されることになります。毎年のように労働関係の法律が改正されますが、引き続き皆様のお役に立てるよう取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【文責】ひかり社会保険労務士法人 徳光

2.2021年の補助金情報について

 ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、新型コロナウイルスの影響で厳しい状況にある企業等に向けて、2021年も多くの補助金・助成金が公募されています。
 今回はその中から、「事業再構築補助金」と「IT導入補助金」についてポイントをお伝えします。
※補助金の情報は日々更新されていますので、最新の情報・詳細については各補助金の公式WEBページの公募要領・概要をご確認ください。

【事業再構築補助金】概要

 中小企業等の事業再構築の支援・日本経済の構造転換の促進を目的とした補助金です。
 2020年第3次補正予算で、1兆1,485億円の大規模な予算が計上されています。

■申請要件■
①申請前の直近6か月間のうち任意の3か月の合計売上高が2019年又は2020年1~3月の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少
②事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うこと
③下記要件のいずれかの達成を見込む事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
 ・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加
 ・従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加
※補助金額3,000万円超の案件は、金融機関も計画策定への参加が必要

■中小企業補助率■

  補助率 補助金額
通常枠 2/3 100万~6,000万円
緊急事態宣言特別枠 3/4

100万~1,500万円

※従業員数に準じる

新分野展開、業態転換の例

【新分野展開の例】
①従来:航空機部品の製造
 今後:既存事業の一部について医療機器部品
    製造事業を新規に立ち上げ
【業態転換の例】
①従来:居酒屋経営
 今後:オンライン弁当配達事業に業態変更
②従来:紳士服販売業(対面式)
 今後:ネット販売・レンタル事業に業態変更

補助対象になる経費の例

 建物費、機械装置・システム構築費、クラウドサービス利用費、運搬費、外注費、専門家経費(応募申請時の計画作成費用は補助対象外)、広告宣伝費・販売促進費、研修費など。

1次公募:4月15日~4月30日(予定)
 補助金の公募は1回だけではなく、2021年度に複数回実施される予定です。

【文責】ひかり税理士法人 田渕

【IT導入補助金2021】 特別枠C・D類型の追加

 3月25日に、IT導入補助金2021の公募要領の改訂版が公開されました。
 2021年の大きな変更点は、従来通りの通常枠(A・B類型)に加え、低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)が設けられた点です。

■C類型「低感染リスク型ビジネス類型」
 複数の業務プロセスを非対面化するITツールの導入を支援
 <C-1類型>
  補助率:2/3以内(30万~300万未満)
  ※賃上げ目標は加点対象(必須でない)
 <C-2類型>
  補助率:2/3以内(300万~450万以下)
  ※賃上げ目標は要件 未達で補助金返還

■D類型「テレワーク対応類型」
 クラウド型ITツールの導入を支援
  補助率:2/3以内(30万~150万)
  ※賃上げ目標は加点対象(必須でない)

A~D類型 判別ポイント

①導入ツールが非対面化ツールでなければ
 → A or B類型
②非対面化ツールかつ、「複数プロセス間の情報連携が可能な連携型ツール」であれば
 → C類型
 (補助金額が300万未満ならC-1類型、300万以上ならC-2類型)
③非対面化ツールだが非連携型ツールかつ、「クラウド対応ツール」であれば
 → D類型
④非対面化ツールだが非連携型ツールかつ、非クラウド対応ツールであれば
 → A or B類型

1次公募:4月7日~5月14日(予定)
 通常枠・特別枠ともに1次締切日は5月14日、2次締切日は7月中の予定です。

【文責】ひかり税理士法人 浅井

3.相続登記と住所変更登記の義務化

 政府は2021年3月5日の閣議で、所有者不明土地問題を解決するため、民法などの関連法改正案を決定しました。今国会で関連法案が成立すれば、2023年から施行され、行政のシステムの変更も必要となるため、相続登記の義務化は3年以内、住所変更登記は5年以内に施行されるようです。今回はこの義務化や、それに付随して変更される内容をご紹介します。

所有者不明土地とは

 不動産登記事項証明書から所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のことを「所有者不明土地」といいます。その主な原因は2つあります。①相続発生後も、死亡した者が登記記録に残ったままである。(相続未登記)②住所が変更されているが、登記事項証明書に反映されていない。(住所変更未登記)
 「平成28年度地積調査における土地所有者等に関する調査」によると、不動産登記上、所有者の所在が確認できない土地の割合が約20.1%で、これは面積にすると九州本島の大きさを上回るそうです。その内訳は①相続の未登記(約66.7%)、②住所変更の未登記(約32.4%)によるものです。

所有者が分からないことでの問題

 土地の所有者が分からないことによって以下のような問題が発生しています。

・公共事業の実施や民間取引に当たり、交渉の相手が誰なのか分からない。
・復旧・復興事業において、戸籍や住民票の調査等の所有者探索に多大な時間と費用がかかる。
・土地の管理不全を招き、近隣に迷惑をかける。
・多数の相続人が土地を共有している場合には、売却や運用といった意思形成が困難となり、土地の管理・利用等ができなくなる。

現状と問題解決に向けた仕組み

 現在、相続が発生しても相続登記の申請は義務ではありません。相続する対象の不動産に住んでいるわけではないので関心が薄い、土地が価値の低い山林や畑なので費用がもったいない、相続人で話合いがまとまらないし面倒、などの理由からそのまま放置されることが多々あります。そこで、これらを解消するために、以下の仕組みが検討されました。

・相続の発生を登記に反映させるため、不動産を取得した相続人に、相続登記の申請を義務付ける。
・申請人の負担軽減のため、相続人からの簡易な申出による氏名・住所のみの報告的な相続人申告登記(仮称)の新設。
・登記漏れを防止するため、登記官が被相続人名義の不動産の目録を証明する制度の新設。
・個人の転居や会社・法人の本店移転による住所変更等の登記の申請を義務付けることについても、事前の申出に基づいて役所での住所変更等を登記に反映させる仕組み。

いったい何が変わるのか

1.登記をしないことでの罰則
 相続登記は、相続により不動産の取得を知ったときから3年以内に登記しなければ10万円以下の過料、住所変更登記は住所に変更があったときから2年以内に登記しなければ5万円以下の過料となります。

2.相続人申告登記(仮称)の新設
 自らが法定相続人である旨を申し出ることで、簡易に、その者の氏名及び住所を登記官が登記することが可能になります。この登記をしておくと3年以内に登記しないことでの過料を免れることができます。

3.遺産分割後の登記も義務化
 相続人間の遺産分割がまとまらず、速やかに相続登記ができないときは、法定相続分で登記を行うことにより、相続登記の義務を免れることができます。
 しかし、そのままだと不動産の共有状態が続き、土地を有効に利用できるかどうかはわかりません。そこで相続登記後、遺産分割協議がまとまったのなら、その段階で速やかに登記することが理想です。遺産分割協議によって権利を取得した相続人は、その法定相続分の登記からの移転登記を行う必要があります。この遺産分割による相続登記においても、遺産分割の日から3年以内に登記をすることが義務となります。

 相続登記・住所変更登記の義務化についてご不明な点はお気軽にひかり司法書士法人までお問い合わせください。

【文責】ひかり司法書士法人 岡島

4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 新型コロナウイルス感染症の影響により法人税等の申告や納付が困難な場合、 申告書の余白等に所定の文言を記載すれば期限延長が認められるとのことですが、いつまでこの方法が可能でしょうか。

A.2021年4月16日(金)以後に個別指定による期限延長を申請する場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の作成・提出が必要です。

 法人税や消費税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告や納付が困難な場合、個別指定による期限延長が認められています。
 これまでは、申告書の余白等に所定の文言を記載すれば、期限延長が認められてきました。また、e-Taxによる申請も同様に、所定の文言を入力すれば、期限延長が認められてきました。
 しかし、2021年4月16日(金)以降に個別指定による期限延長を申請する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書(以下、「申請書」)」の作成・提出が必要です。申告等が可能な状況になってから、「申請書」を税務署へ提出することで、申告等が可能となった日から2ヶ月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。「申請書」と同時に申告書を提出する場合には、その提出日が申告等の期限となります。
 「申請書」には、期限までに申告や納付をすることができないやむを得ない理由を具体的に記載する必要があります。税務代理等を行う税理士が感染症に感染したこと等、期限の個別延長が認められるやむを得ない理由は、国税庁が公表する「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に例示されています。
 詳細につきましては、ひかり税理士法人へご相談ください。

【文責】ひかり税理士法人 小山

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

 今回ご紹介するのは、韓国コスメを専門に取り扱っておられる株式会社KOLLECTION様です。美人の奥様はもちろん、社長ご自身のお肌もスベスベであることからも、NATURE REPUBLIC アロエジェルのスキンケア効果は実証済みです!

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株式会社KOLLECTION

◆〒547-0003 大阪府大阪市平野区加美南5-5-11 NスタイルF号      

◆営業時間:10:00~19:00 ◆定休日:土曜・日曜・祝日

◆楽天URL: https://www.rakuten.co.jp/kollection/

◆TEL: 06-4305-7560

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