Menu

HAG Report

HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.スタバはないが、スナバはある

「スタバはないが、スナバはある」という鳥取県の自虐ネタが大いに受けましたが、この「タ」と「ナ」のように一文字違いで意味が大きく異なる事例は他にも少なくありません。

最近よく耳にするタックス・ヘイヴンもその一つでしょう。「イ」のないヘヴンは「天国」のことですが、「イ」が入ってヘイヴンとなると、これは「回避地」を意味し、回避しているのが税金なので、タックス・ヘイヴンとなるわけです。水や空気と同じで税金も高い所から低い所へ流れる性質があるため、税率の高い国から税率が低いか、またはゼロの国や地域へ移動しているのが実態です。ところで、租税回避地が注目を浴びているのは、今年4月にパナマ文書といわれる機密書類が欧州のマスコミにスクープされたことが発端になっています。このパナマ文書とは、パナマ国に所在する法律事務所の顧客情報のことですが、世界的企業をはじめ著名な政治家や富豪といわれる人たちが資産や所得を租税回避地に移動させて自国での納税を忌避している事実が記載されているとのことですから、さぞや当事者は心穏やかではないことでしょう。一方、租税に回避されて苦々しい思いをしていた国々の税務当局にとっては、またとない朗報であることも事実です。

そこで、過日の伊勢志摩サミットにおける首脳宣言でも「租税及び透明性」と題して、「税源浸食と利益移転に対する足並みを揃えた対応は税制への信頼を回復させ、経済活動にとって公平な競争条件を達成するために極めて重要」という件が盛り込まれました。先進諸国にとって租税回避地対策が急務とされる中、パナマ文書が明らかにする事実への我が国をはじめとする各国の適切な対応を期待したいところです。

さて、その後スタバはスナバのある鳥取県にも進出し、全国展開を完成させたとのことですが、本社のある米国(ワシントン州シアトル)はもとより、鳥取県にも納税しているのかどうか知るよしもないのですが、少々疑わしいと思っています。

砂岩の浸食による絶景

さて、鳥取の砂場(砂丘)から連想してご紹介したいのが、米国アリゾナ州にあるアンテロープ・キャニオンです。この峡谷は上流に降る雨による鉄砲水と風が、砂丘が固まって出来た砂岩を長い年月をかけて狭く深く削り出すことでつくられました。

浸食された滑らかな地層がいくつもの渦を巻いたような模様を描き出し、その隙間から差し込む太陽光線の神々しさはここでしか味わえない絶景として有名です。

グループ発足10周年を記念する研修旅行でここを訪れたスタッフは、その見事な光景に思わず歓声を上げたようです。


神々しさを感じさせる「ひかり」


消費税増税再延期は福音か

消費税率10%への引上げ時期が平成31年10月に延期されることになりました。当初は平成27年10月に引き上げられる予定でしたので、今回の再延期によって、結果として4年延期されたことになります。

この再延期をめぐる日経新聞のアンケート結果では、再延期を評価しないとする意見が評価するという意見を大きく上回っています。家計の立場からは評価されても冷静に考えれば疑問ありとする意見には耳を傾けるべきでしょう。

再延期したことで将来の負担や不安が増大していることは確かです。政府は社会保障の中でも保育サービスの拡充などを優先的に実施するようですが、一方で消費税率が10%になるタイミングに合わせて保険料支払い期間を現在の25年から10年に短縮して無年金者を減らす対策などは、どう考えても不可能にならざるを得ません。こうした将来への不安が払拭できない中、国民は消費ではなく生活防衛に軸足を置くことになりますから、景気に配慮したはずの再延期が結果として景気を悪化させるという皮肉なシナリオがないわけではありません。

image01_02.jpg
グランドキャニオンの「HIKARI」

(文責:光田)

2.ひかり土地家屋調査士法人のご紹介

このたび、ひかり司法書士法人に併設して業務を行っておりました、有限会社ひかり測量設計の登記部門を法人化いたしました。これにより、司法書士・土地家屋調査士・測量士といった不動産登記に関する一連の業務をすべて法人で請け負う事が可能になりました。この法人化の利点は、法人として受任することで、突然の代表者不在による委任契約の終了といった不測の事態にも対応することができ、長期間継続して行う業務についても、お客様から安心して依頼して頂くことができることです。

今回は、当法人の業務内容についてご案内させていただきたいと思います。


土地家屋調査士の基本的な業務

土地家屋調査士は、以下の4項目の業務を中心に行っています。

  1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること

    土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。「自分が購入したいと考えている土地の面積を知りたい」あるいは「どこが隣地との境界なのか」などを調査、測量します。

  2. 不動産の表示に関する登記の申請手続きについて代理すること

    不動産の表示に関する登記は、所有者に申請義務が課せられていますが、その手続きはとても複雑です。そこで、我々土地家屋調査士は依頼人の要求に応じて申請手続きの代理を行います。土地を分ける場合には土地分筆登記、新しい建物が建築されれば建物表題登記といったものです。

  3. 不動産の表示に関する登記についての審査請求を代理すること

    審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して不服申し立てすることができ、その手続きを代理して行います。

  4. 筆界特定の手続きについて代理すること

    筆界特定の手続きとは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひっかい)を決定するための行政制度のことです。土地の所有者の申請によって、登記官が外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度なのですが、このような手続きを代理して行います。


土地家屋調査士が登場する場面

一般の方はあまり耳にしない資格かもしれませんが、不動産といった非常に重要な財産を所有する方には、土地家屋調査士は切っても切り離せない関係にあります。では、どのような場面で登場するのか、代表的な例をご紹介したいと思います。

  1. 土地を購入する場面で!

    みなさんが不動産を購入しようと考えたとき、法務局にある登記記録(登記簿とも言う)には、面積が100㎡と記録されていたとしても、本当に現状が100㎡なのかどうかは、実際に測量してみないとわからないことがあります。登記記録には正確に不動産の物理的現状を反映させる義務がありますが、すべての登記記録に反映されているわけではありません。また、隣接者との境界がどこなのかを確実にしておかないと後々トラブルの原因となります。この様な場面で現場を測量したり、隣接者と境界を確定するといった作業を行います。

  2. 建物を新築した場面で!

    建物を新しく建築しても、法務局では自動的に登記記録は作成されません。ただ、司法書士が主に行う不動産の権利の登記と異なり、不動産の表示に関する登記は基本的に申請義務が課せられています。このような場面では実際に建築した建物を測量し図面を作成して法務局へ申請を行います。


災害や紛争に備えて

近年、大規模な震災が続いています。次に懸念されている南海トラフ地震は日本海側でも広範囲に渡る被害が予想されており、京都府にとっても例外な事ではありません。神戸の震災時でも、先の東日本大震災でも広範囲に渡り土地の所在地が不明となっている問題を鑑みると、土地境界確認の重要性を考えさせられます。

現在の地積測量は、原則公共座標(いわゆる東経何度何分、北緯何度何分といった絶対値)で行うので、エリア内の境界杭が不明になったとしても、遠く離れた公共基準点からその位置を復元することが可能です。土地家屋調査士の業界の標語にもあるように『杭残して悔いを遺さず』です。災害から大事な資産を守るためにも境界の確認は重要な資産管理の一つであると言えるのではないでしょうか。土地家屋調査士は、土地や建物に関する調査や測量のプロです。土地や建物に関すること等、お気軽にご相談ください。
(文責:池澤)

3.消費税10%再延期について

安倍晋三首相は、平成29年4月1日を予定していた消費税10%への引き上げ時期について、平成31年10月に2年半再延期する方針を表明しました。

再延期された理由は、次の2点があげられています。ひとつは、年明け以降、中国経済の失速や原油安の影響で円高・株安が進み、国内景気はGDPの6割を占める個人消費が低迷している点です。もう一つは、新興国や途上国の経済が落ち込み、世界経済がリーマンショック前のような大きなリスクに直面している点です。消費税10%再延期は、注目されていました軽減税率制度の創設やインボイス制度の導入にも影響を及ぼすことになりそうです。

今回は、再延期に影響する施策について確認させていただきます。


軽減税率について

軽減税率とは、消費税率が8%から10%へ引き上げられることに伴う低所得者対策として、「消費税の引き上げ時」に導入される施策です。

下記の対象品目の譲渡に該当すれば、軽減税率8%が適用されます。

iamge03_01.png

上記の具体例は、国税庁のHPからQ&Aが公表されています。その中でも代表例が、②外食サービスの線引きで、店内で飲食した場合は「外食」とされ、持ち帰る場合はそれにあたらず、8%の軽減税率が適用されます。

また、③一体商品とは、食品部分が主体であることを条件に一定金額以下の他の商品として販売されるものです。たとえば、おもちゃ付きお菓子や重箱つきおせちなどがこれにあたります。

軽減税率は「消費税の引き上げ時」と名言されていたため、増税再延期で影響を受けることになります。


インボイス方式について

消費税の仕入税額控除の現行制度は「請求書等保存方式」といい、取引の内容や取引金額等は請求書等に記載しますが、取引ごとの適用税率、税額を記載することは義務付けられていません。軽減税率の導入により、複数税率が適用された場合、請求書等に適用税率、税額の記載がなければ適正な仕入税額の計算は困難です。

この取引ごとの適用税率や税額を記載する詳細な請求書等のことを、インボイスといいます。

インボイス方式では、売手側は、税務署を通して登録された課税事業者しかインボイスを発行できません。仕入側の課税事業者の仕入税額控除は、インボイスに基づき計算されます。これは、免税事業者はインボイスを発行できないということを意味します。

よって、免税事業者からの仕入は仕入税額控除ができなくなります。

このインボイス方式の導入時期は、軽減税率と異なり、増税に伴う延期について言及されていません。現段階ではインボイス方式へ変更する準備期間の経過措置(区分請求書等方式)も含め不明確な状態です。

なお、下記の表は現行制度と経過措置、インボイス方式の違いをまとめたものです。

iamge03_02.png


増税再延期に影響を受けない項目

増税再延期の時期に直接影響を受けない改正項目については、予定通りに施行します。主なものは以下のとおりです。

  • 高額特定資産を取得した場合の特例の見直し
  • 輸出物品販売場制度の見直し
  • 事業者向け電気通信利用役務提供の内外判定基準の見直し


最後に

消費税10%への増税は、平成32年の基本的財政収支の黒字化目標に向け、我々国民の理解を得るために社会保障と一体改革が原点でした。景気判断を下方修正した今、平成32年の基本的財政収支の黒字化目標とした財政健全化計画の実現は厳しくなる可能性を否定できないのではないでしょうか。
(文責:徳田)

4.「どうしよう?」にお答えします!

平成28年4月1日以後に取得した「建物附属設備」と「構築物」については、減価償却方法が変わると聞いていますが、どのように変わるのでしょうか?

平成28年3月31日以前に取得した「建物附属設備」及び「構築物」の減価償却方法は、定率法または定額法のいずれかを選択することが可能でしたが、平成28年4月1日以後に取得したこれら資産の償却方法については、定額法に一本化されました。

改正による影響として、資産を取得した当初の数年間については、定率法を選択した場合と比較して、減価償却費の計上額が減少することになります。

主な資産別の減価償却方法を図でまとめますと次のようになります。

資産改正前改正後
建物定額法定額法
建物附属設備、構築物定額法 or 定率法定額法
機械装置、器具備品、車両定額法 or 定率法定額法 or 定率法

(文責:京都事務所 蓬莱)

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

iamge04_01.jpg

今回ご紹介するのは、滋賀県栗東市の割烹居酒屋「いとい」さんです。JR栗東駅東口から、徒歩1分の場所にあります。

趣のある暖簾をくぐると、スタッフの方 が親しみのある声で出迎えてくださいます。

お店のこだわりは、「朝採れの鮮魚を使ったお料理」と「豊富な種類の日本酒」です。その他にも四季折々の旬を味わえるお料理を、月替わりで楽しむことができます。

また最近では、メニューに地元のめずらしい野菜をとり入れたお料理を加えられ、これもまた絶品です。店内は、カウンター席が18席、4~6名 で座れるボックス席が10席のほか、最大30名まで着席可能な 宴会場があります。お席は、全席ゆったりくつろげる掘りごたつ 仕様になってます。ビジネス接待から、会社帰りのちょい飲み、 ご家族でのご利用まで、思い思いの時間をお過ごしいただけます。

お越しの際は、「ひかりのレポートを見た」とスタッフの方にお伝え頂くと、お料理一品サービスの特典があります。

お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

割烹居酒屋「いとい」
〒520-3031 滋賀県栗東市綣3-10-25 ファミールエポック南館
◆TEL:077-553-7347
◆営業時間:17:00~24:00
◆定休日:不定休
◆URL:http://r.gnavi.co.jp/kbpc700/

Other Report

他のHAGレポートを見る

レポート一覧へ
メールマガジン
登録
お見積り
ご相談