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ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.「ひかり」といえば…

「ひかり」といえば、もちろん「ひかりアドバイザーグループ」と言いたいところですが、世間では新幹線の愛称としてのイメージの方が強いようです。東海道新幹線では「のぞみ」主体のダイヤになったとはいえ、そのイメージは決して色褪せてはいないように思います。

ところで、この「ひかり」という列車名を最初に名乗ったのは九州を走る準急で、日豊本線と豊肥本線を経由して、博多-大分-熊本間を結んでいました。今から50年以上も前、1958(昭和33)年のことです。その後、1964(昭和39)年10月の新幹線開業に際して、超特急に相応しいスピード感に溢れる名称として公募で選ばれ、その名を新幹線に譲ったという経緯があります。「準急行ひかり」は「超特急ひかり」へと大出世を遂げたというわけです。

過日、JR九州では、こうした歴史に因んで、旧国鉄形ディーゼルカーを使用した「復活!急行列車」と銘打ったイベント列車を運転しました。昨今のリバイバルブームにあやかった商魂たくましい企画ですが、この不景気の中、売上伸長策として学ぶべきところがあるように思います。

平成22年度税制改正法が成立

毎年恒例の税制改正ですが、今年は去る3月24日に税制改正関連法案が参議院本会議で可決され、31日に公布されました。合わせて、租税特別措置の抜本的な見直しへの布石となる「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」も同日に成立しました。

今回の改正によって新設されたグループ法人税制や見直された連結納税制度については原則として平成22年10月1日から、また大法人の100%子法人に係る中小企業向け特例措置の見直しは平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになります。

平成20年度分「会社標本調査」の結果

国税庁は税務統計から見た法人企業の実態をとりまとめた平成20年度分「会社標本調査」の結果を公表しました。

今回の調査は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に終了した内国普通法人(休業および清算中の法人等を除く)を対象に行われたもので、調査結果によると、

  1. 法人企業259万7,108社のうち欠損法人は185万6,575社にのぼり、その割合は過去最悪の71.5%となったこと、
  2. 営業収入金額は前年度から143兆3,797億円減少し、1,419兆5,138億円(対前年度比△9.2%)になったこと、
  3. 交際費等支出額は前年度から1,539億円減少し、平成に入って過去最低となる3兆2,261億円(対前年度比△4.6%)になったこと

などが報告されています。文字通り、景況の悪化を受けて業績低迷に苦しむ企業の経営実態が浮き彫りにされているといってよいでしょう。

中小企業会計指針(平成22年版)の公表

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置している中小企業の会計に関する指針作成検討委員会では、「中小企業の会計に関する指針」の改正を行い、去る4月26日に平成22年版として公表しました。今般の改正は、企業会計基準委員会が公表した企業会計基準等のうち、企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」、改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に対応するべく会計処理の見直しを行ったもので、後入先出法(棚卸資産会計)や持分プーリング法(企業結合会計)について廃止とする一方、資産除去債務については今後の我が国における企業会計慣行の成熟を踏まえつつ、引き続き検討することとされています。

日本公認会計士協会理事に就任

6月から日本公認会計士協会京滋会の副会長に4期7年ぶりに復帰することになりました。また、それと合わせて日本公認会計士協会本部の理事に就任することにもなりました。会務で事務所を留守にすることが多くなりますが、人生の半分以上を過ごしてきた業界に微力ながら貢献しようと思っています。ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

2.平成22年における証券税制のポイント

平成22年3月24日に所得税法等の一部を改正する法律が成立し、3月31日に公布、4月1日に施行されました。今回の改正は原案どおりの改正となっております。一方で証券税制については毎年のように改正が行われているため、その動向には細心の注意が必要です。そこで今回は証券税制における平成22年のポイントと譲渡損失に係る確定申告の注意点についてご紹介いたします。

平成22年におけるポイント

★上場株式・公募株式投資信託(上場株式等)の譲渡損失と配当等との損益通算

平成21年税制改正により、上場株式や公募株式投資信託に譲渡損失が生じている場合、同じ年中に「上場株式の配当・公募株式投資信託の普通(収益)分配金」があれば、確定申告をすることにより両者を通算し、所得税の還付、または軽減を受けることができるようになりました。

さらに平成22年からは、特定口座(源泉徴収あり)で受け入れた「上場株式の配当・公募株式投資信託の普通(収益)分配金」は、特定口座内で譲渡損失と通算され、その残額に対して源泉徴収(10%)されることとなりました。この場合には、確定申告は原則不要となります。

ただし、複数の特定口座(源泉徴収あり)をお持ちの方が損益通算を行う場合や、譲渡損失を翌年以降に繰り越す場合には確定申告が必要となります。

★上場株式等の取得費の特例(みなし取得価額)の廃止

平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合には、選択により上場株式等の平成13年10月1日における終値の80%相当額を取得費とすることができますが、この特例措置が、平成22年12月31日の適用期限の到来をもって廃止されます。

該当する上場株式等をお持ちで、近々売却を考えておられる方は、国税庁HPなどに掲載されている平成13年10月1日における株価一覧表を確認されることをお勧めします。

譲渡損失に係る確定申告は慎重に!

上場株式や公募株式投資信託の譲渡損失については、確定申告によりその損失を翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。

したがって、その3年間に上場株式等の売却益が発生した場合には、その繰り越した損失と相殺することにより所得税の還付、または軽減を受けることができます。

ただし、この申告を行う際には以下のような点に注意する必要があります。

(1)譲渡損失の繰越控除に係る確定申告を失念した場合
 平成21年に上場株式や公募株式投資信託の譲渡損失が発生したものの、その損失を繰り越す申告を行っていない場合、その年分の確定申告を行っていなければ、期限後申告を行うことにより、その譲渡損失の繰越控除の規定の適用を受けることができます。

(2)申告不要の譲渡損失について繰越控除に係る確定申告を行った場合(ご高齢の方は要注意)
長寿医療制度に加入されている75歳以上の高齢者の方は、譲渡損失の繰越控除に係る確定申告を行うことにより、医療を受ける際の窓口負担割合に影響を及ぼす可能性があります。
医療を受ける際の窓口負担割合は、所得額と収入額によって決定されます。譲渡損失のため、所得額はマイナスではあるものの、譲渡による売却収入が発生しますので、場合によっては窓口負担割合が1割から3割に変更になり、思わぬ負担増となる恐れがあります。

(3)譲渡損失の繰越控除に注意
平成21年分の確定申告により譲渡損失の繰越控除を行い、平成22年中に特定口座(源泉徴収あり)にて売却益が発生した場合の申告も注意が必要です。平成21年分の譲渡損失との相殺を行うことができますが、申告を行うことにより、平成22年の売却益については所得金額に加算されてしまいます。したがって、専業主婦や他の家族の扶養控除の適用対象となっている方などの場合、配偶者控除や扶養控除の対象から外れ、
ご家族全体では思わぬ負担増となりかねません。

平成22年中における上場株式や公募株式投資信託の売却などの際には、上記のポイントもあわせてご考慮ください。

3.『コミュニケーション』について考える

去る4月8日、9日に主催セミナー「新人&若手社員研修企業人基礎力養成講座2010」を開催しました。毎年、新入社員および入社5年未満の方を対象に、企業人として必要な基本的知識を整理するとともに、個々の資質やスキルを活かしたコミュニケーションのとり方などを座学と演習を併用しながら共に学ぶ研修会を実施しています。参加者の皆さまの今後に向けた熱意に、私も新人の時を振り返り、思いを新たにすると共に「コミュニケーション」についての重要性を再確認しました。

そこで、社会人として最も重要な能力の一つである「コミュニケーション」ついて整理してみたいと思います。昨今特に希薄となりつつあるコミュニケーションを、もう一度考える機会としていただければ幸いです。

ビジネス活動におけるコミュニケーション

1. コミュニケーションの目的
コミュニケーションは感情、意思、情報などを、「話す・聞く」「伝える・受け取る」という言葉や情報のやり取りと捉えるのが一般的です。

ビジネス活動においてのコミュニケーションは、単に情報のやり取りではなく、送り手と受け手の相互作用によってお互いの理解が深まり、合意が形成されていく関係のプロセス全体をコミュニケーションと捉えることが重要です。

ビジネス活動では単に情報や知識を伝達すればよいというものではありません。コミュニケーションは、相互信頼関係を構築し、仕事のステップ毎にお互いの合意形成に基づいて成果を上げるために行うことが目的です。

2. 合意形成のモデル
合意形成のプロセスとして、以下のPRAMモデルを紹介いたします。これは、日常会話、会議、交渉、折衝など、すべてのコミュニケーションで活用できます。

Planning :全体のプランニング(交渉計画)
Relation :リレーション計画と形成(関係形成)
Agreement :アグリーメント(合意形成)
Maintenance :関係のメンテナンス(関係維持)

(1)全体のプランニング(交渉計画)
コミュニケーション計画は、業務の目的を業務に関わるメンバー全員で確認するプロセスです。円滑な業務遂行のためには、誰に、どのような情報を、どのタイミングで提供すればよいのかを明確にすることが必要です。

(2)リレーション計画と形成(関係形成)
リレーションの形成は、コミュニケーション計画を実施するうえで、メンバーの間に必要な絆を深めるプロセスです。メンバー1人ひとりの力を業務に集約するための関係を作ります。

(3)アグリーメント(合意形成)
リレーションが形成されると、業務の目的を実現するための行動について合意する段階になります。現実の業務では、同じ目的意識を持っていても、実現手段や時期、順序など様々な面でメンバーの意見の対立が生じます。そこで、論理的に自分の意見を説明し、相手との違いを認識、問題の本質を特定することで、お互いが納得できる妥協点を見つけ、共通の目的の為に合意を形成していきます。

(4)関係のメンテナンス(関係維持)
一度関係を築いた後は、継続的なフィードバックを通じてさらに関係性を維持します。問題が生じた場合には、解決するまで誠意を持って対応します。

メンバー同士で対立が起こったときには

日本人の意志決定は「場の空気」に左右されやすく、当事者間の衝突やもめごとは起こりにくい風土があります。しかし、現在のように環境変化のスピードが非常に速く、企業も常に必要に迫られ組織の改革を進めていくと、どうしても抵抗や対立が起こります。ただ、起こったときにはもめごとに向き合わず、無視するか、その場しのぎの対応をする傾向があります。

そこで、もめごとについての解消手順、合意手順を以下の通り紹介いたしますので参考にして下さい。

  1. 当事者間の現状認識を合わせる。
  2. 当事者間で認識された事実に焦点を合わせ当事者個人への避難を防ぎながら、合同で問題解決をアプローチする。
  3. 関係者全員の意見を聞き、客観的事実と主観的憶測とを分けて問題の原因を探る。
  4. 解決策を全員に出してもらい、その中から合意をとりつける。当事者が感情的になっている場合にはまず傾聴し、感情を高ぶらせている原因を探り、理解を示し、一緒に解決するスタンスで段階的に相手との合意を見出す。

4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 4月に、協会けんぽの保険料率が改訂され、健康保険・介護保険・雇用保険の保険料が上がりました。具体的にはどのように変わりましたか?また、厚生年金の保険料も上がるのでしょうか?

A. 一般の被保険者は、平成22年4月に納付する保険料(3月分)以降、任意継続被保険者は4月分以降、全国平均で現在の8.2%から9.34%(↑1.14%増)へ大幅に上がります。

たとえば、月額給与30万円の場合には30万円×1.14%=3,420円(労使折半のため、会社と個人が1,710円ずつ負担)の月額負担増となります。この改定によりサラリーマン家計の負担増ばかりでなく、企業の負担増も避けられません。

大幅増の理由は、景気の悪化に伴う保険料収入の減少や医療費支出の増加による協会けんぽの財政難といわれています。

また、厚生年金の保険料率は毎年9月に0.354%ずつ引上げられています。

厚生年金は、平成16年の年金制度改革により、保険料の上昇は極力抑え、将来の給付水準を固定する「保険料水準固定方式」と呼ばれる改革が行われました。

厚生年金は平成16年10月から毎年9月に0.354%ずつ、平成29年度まで保険料率が引上げられます。平成29年度には、厚生年金18.3%(平成16年度の価格であり、物価や賃金上昇の状況等に応じて差額が生じる場合があります)に固定されます。

なお、健康保険・介護保険・雇用保険は、被保険者の総報酬額の総額の見込み額や、財政の状況等により、保険料率が決定されます。

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