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ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.税理士法人が15周年を迎えます

HAG Report 7月号で予告のご案内をしておりました税理士法人の設立15周年記念講演会&感謝の夕べの詳細が決定しましたので、同封の別紙リーフレットをご確認の上、奮ってご参加いただきますよう改めてご案内申し上げます。

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記念講演会では、株式会社日本M&Aセンター(証券コード:2127)の創業者である分林保弘(わけばやし・やすひろ)氏をお迎えして、「企業の更なる発展を目指す”成長戦略型M&A”とは」をテーマにご講演いただきます。氏は、京都のご出身で立命館大学経営学部をご卒業の後、外資系企業の営業マンとして全国の中小企業や会計事務所にコンピューターシステムを販売される中で培われた人脈を通じて事業承継問題を認識され、その解決手法としてのM&Aの必要性を見出して1991年に「株式会社日本M&Aセンター」を設立されたというご経歴をお持ちです。

時代が求めるニーズを先取りした同社は、2006年に東証マザーズ上場、翌年には東証一部上場を果たし、現在では業界のガリバーとして自他共に認める企業へと成長・発展されたことは衆目の一致するところです。その創業の志も新たに、改めて「成長戦略型M&A」について、氏の知見をご披露いただける貴重な機会にしたいと考えております。

つきましては、開催まで残すところ1ヶ月足らずとなり、すでに多くの関与先、関係先の皆様方からご出席のご回答を頂戴しておりますが、席にはまだまだ余裕がございますので、どうか万障お繰り合わせの上、ご参加いただきますよう重ねてご案内申し上げます。

相続法が大きく変わります

去る7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(公布は7月13日)。いわゆる「相続法」の改正ですが、内容的には、昭和55年以来の大幅な改正となっています。

その詳細については、改めて解説の機会を設けたいと思いますが、今日は、その概要について簡単に触れておきます。

そもそも、今回の改正は、社会の高齢化が進行する中、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化していることから、その保護の必要性が唱えられてきたことがきっかけになっています。具体的には、残された配偶者の生活維持に配慮する観点から、配偶者の居住権を保護するための方策が新たに導入されました。また、遺産分割をめぐる紛争が漸増する中、その防止に繋がるよう、婚姻期間が20年以上の配偶者への貢献や老後の生活保障に配慮した施策が盛り込まれていますし、相続開始後に共同相続人の一人が遺産を独断で処分したような場合に計算上生ずる不公平を是正する方策も設けられました。

一方、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目が盛り込まれています。

ただし、この新法の施行日は未定です。自筆遺言証書の方式緩和については来年1月までに、配偶者の居住権の創設その他については再来年の7月までに施行されることになっていますので、実際の運用開始はもう少し先になるようです。

福岡事務所の近況

昨年の10月から新たに展開しています税理士法人の福岡事務所ですが、おかげさまで順調に業務を進めており、過日も関与先様にヤフオクドームのVIPルームへご招待いただき、ホークスvsマリーンズの試合を観戦してきました。

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現在、司法書士法人も福岡での事業展開を検討中ですので、もし実現すれば、九州地区におけるワンストップサービスが可能になります。いくつかのハードルを越えなければなりませんが、グループ戦略の一環としての広域展開を実現できるよう、関与先・関係先の皆様の倍旧のご支援をお願い申し上げます。

2.監査報告書の大変革~KAMの記載~

公認会計士または監査法人(以下「監査人」という)による財務諸表の監査において発行される「監査報告書」は、これまで、標準化された文言が記載されるのみでしたが、今後はそれとは別に「監査上の主要な検討事項」も合わせて記載する方向で議論が進められています。

監査報告書の役割とは?

監査報告書という書類を目にされたことはありますか?

上場会社であれば、公表されている有価証券報告書に「独立監査人の監査報告書」という名称の書類が添付されていますが、これが該当します。A4サイズで1枚ものか多くても2枚以内には収まる程度の文量です。

しかし、監査報告書は、対象となる会計期間(通常は一年間)を通じて行われてきた監査の結果として、財務諸表に対する監査人の意見を表明する手段であるとともに、監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める手段でもあることから、非常に重要な書類なのです。

そのため、記載内容については、国際的に議論されてきましたが、我が国の監査制度においては、監査人の意見や責任関係を簡潔明瞭に記載して報告する、いわゆる「単文式の監査報告書」が採用されています。

つまり、定型的な文章が定められており、基本的には特に問題のない監査結果であれば、どのような会社であっても同じ文言が記載されているものとなっています。

これは、EDINET(有価証券報告書の検索サイト)などで有価証券報告書に添付されている監査報告書を何社か見比べていただくとわかります。

監査制度に対する不信感

監査人による財務諸表の監査は、財務諸表の信頼性を担保するための制度であり、適正なディスクロージャー制度を確保するための資本市場の重要なインフラストラクチャーです。

企業の公表する有価証券報告書が、外部の第三者によって何らチェックされない状態では、その記載内容を信用して読むことができないからです。

しかし、近年、カネボウ、オリンパス、ライブドア、東芝など、世間を騒がせた不正会計事例があとを絶たず、そのたびに世間から、公認会計士・監査法人は何をチェックしていたのか、どういう監査プロセスを経て意見を表明したのか、という批判が相次ぐ状態となり、監査の信頼性が改めて問われる状況になってきました。

つまり、従来から採用されてきた「単文式の監査報告書」では、監査意見に至る監査のプロセスに関する情報が十分に提供されず、監査の内容が見えにくいという指摘がなされてきたのです。

これを受けて、金融庁の諮問機関である企業会計審議会は、議論を積み重ねてきた結果、2018年7月に「監査基準の改訂に関する意見書」(以下「意見書」という)を公表しました。

意見書では、監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:以下「KAM」という)について、その内容、KAMとして決定した理由、監査人の対応を新たに記載することとされています。

何が変わるのか?

KAMとは、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、一定の事項を考慮した上で、特に注意を払った事項を決定し、その中でも監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項をいいます。

KAMの性質としては、財務諸表利用者に対し、監査人が実施した監査の内容に関する情報を提供するものであり、監査報告書における監査意見の位置づけを変更するものではないことから、KAMの記載は、監査意見とは明確に区別しなければならないとされています。

なお、KAMの記載の趣旨は、我が国資本市場の透明性・公正性を確保することにあるため、適用対象は、財務諸表及び監査報告について広範な利用者が存在する金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業について、2021年3月期の決算から適用開始(早期適用も可)とされています。

KAM記載をどのように捉えるか?

KAMの具体的な記載項目としては、収益認識における不正、資産の減損、のれんの減損、税効果の認識、引当金の計上、投資の評価などへの監査対応が想定されます。

その記載内容については、基本的には自由記述となるため、同じような業種や項目であっても監査人によって書きぶりに差が出ることが予想されますが、これは、財務諸表利用者にとっては、監査人に対する評価に直結することになります。

今回の改訂では、そのような監査人の緊張感を高める効果も期待されているのですが、これは逆に監査人が監査報告書を通じて、自身の監査を差別化するためのチャンスとも言えますので、世間からの監査制度に対する不信感を払拭するという使命はもちろん、これを機に監査人としての質のさらなる向上を図っていきたいと考えています。

3.災害被害を受けられた際の税制措置

このたび、平成30年6月18日の大阪北部地震、同年6月29日の滋賀県米原市での竜巻及び平成30年7月豪雨による災害により被災された皆様方に、心からお見舞い申し上げます。この災害の発生を受け、各省庁等から特例対応について、広報されています。弊法人でも、この災害を受けられた方へ少しでもお力になれればと思い、各省庁等からの特例対応をまとめたホームページを開設しております。被災された皆様には、ご確認いただけますと幸いに存じます(https://www.hikari-tax.com/news/notice/995.html)。

 このうち、今回は、国税(所得税・法人税・消費税)及び地方税の税制措置について、税制上、税効果の高いものを主としてご紹介させていただきます。なお、内容が多岐に渡るため、概略のみになりますので、詳細な要件等は、上記の弊法人ホームページまたは各担当にお問合せください。

災害等にあったとき(国税共通)

申告などの期限の延長

災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その災害等のやんだ日から2ヶ月以内でその期限を延長することができます。

納税の猶予

災害等により財産の被害額が、全資産額のおおむね20%以上の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をすることによって納税の猶予を一定期間受けることができます。

災害等にあったとき(所得税)

予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予

最終的に翌年の確定申告で精算されますが、予定納税や源泉徴収されるときでも、その減額又は徴収猶予を受けることができます。

所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用による税額控除のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等

災害により住宅用家屋が被害を受けた場合に適用できる特例があります。

・適用期間の特例

災害によって被害を受けたことにより居住することができなくなった住宅用家屋(以下「従前家屋」といいます)で、居住できなくなった年以後、控除の適用が可能な期間が残っている場合には、引き続き、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます(その従前家屋の敷地を賃貸用として利用した場合などを除きます)。

・重複適用の特例

被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に所在する住宅用家屋を、その災害により居住することができなくなった場合、その従前家屋に係る住宅借入金等特別控除と一定期間内に新たに住宅用家屋の再取得等をした場合の住宅借入金等特別控除を重複して適用することができます。

災害等にあったとき(法人税)

災害損失欠損金繰戻しによる法人税額の還付

災害のあった日から1年以内に終了する事業年度において、災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日から1年(青色申告書の場合には2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができます。

災害損失金額がある場合の仮決算の中間申告による所得税額の還付

災害のあった日から6ヶ月以内に終了する中間期間において、災害損失金額がある場合、仮決算の中間申告において、控除しきれなかった所得税額の還付を受けることができます。

災害等にあったとき(消費税)

やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合

事業者が、やむを得ない事情(災害等も該当)でその課税期間開始前に、「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することができなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることができれば、その課税期間前にこれらの届出書が提出されたものとみなされ、規定の適用を受けることができます。

簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例

災害等が生じたことにより被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は受けることの必要がなくなった場合には、税務署長の承認を受けることにより、当該災害等の生じた日の属する課税期間から、簡易課税制度の適用を受けること、又はやめることができます。

災害等にあったとき(地方税)

災害によって直接損害を受けたときは、地方税法及び各条例の定めるところにより、

  1. 申告期限の延長 
  2. 納税の猶予
  3. 減免(住民税、個人事業税、不動産取得税、固定資産税・都市計画税、償却資産税、自動車税及び軽油引取税)

等の措置を受けることができます。 

4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 父が悪性新生物(がん)との診断確定を受け、特定疾病保険金(契約者・支払者・被保険者は父)を受け取りました。この保険金は所得税の計算上、どのように取り扱われるでしょうか。

A. 特定疾病保障保険は、死亡以外に、所定のがん、急性心筋梗塞、脳卒中になったときに保険金を受け取れる保険契約です。

ご質問のように、契約者、支払者、被保険者がお父様本人である特定疾病保障保険で、生前に「特定疾病保険金」として本人が受け取られる場合は、所得税の計算上、非課税となります。

なお、死後に受け取る死亡保険金の場合は、その受取人が相続人であるときは相続税として課税の対象となりますが、一定の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介させていただくお店は、滋賀県のJR石山駅から徒歩3分のところにある「KAKIMASA(カキマサ)」さんです。

「滋賀の牡蠣はカキマサに任せろ!」とオーナーの辻賢様がおっしゃるとおり、店名にもなっている牡蠣にはとてもこだわりがあり、安心して牡蠣が食べられるバル(居酒屋)です。

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牡蠣によく合う国産の白ビールをはじめ、世界各地から厳選された約30種類のクラフトビールもお楽しみいただけます。

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オーナーはスペインで料理修行の経験がある本格派のシェフで、パエリアやアヒージョなど本場仕込みのスペイン料理や、「牡蠣への裏切り」と称した牛や鴨の肉料理など、牡蠣以外のメニューも充実しています。付き出しのサラダは食べ放題で、健康志向の女性にも嬉しい限りです。是非おいしい牡蠣とクラフトビールをご賞味ください!

牡蠣と肉KAKIMASA ーカキマサー
◆〒520-0832 滋賀県大津市粟津町5-7
◆営業時間:17:00~24:00(L.O.23:00)
◆定休日:年末年始、不定休
◆URL: https://kakimasa.gorp.jp/
◆TEL: 077-531-0440

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