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HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.新しい年度にスタート

弊グループ各社では、6月を決算月としていますので、世間で言う年度末は第3四半期、つまり第4コーナーを回ったところということになります。今期も残りの第4四半期を首尾良く乗り切りたいと考えていますが、課題が山積しているのも事実です。そのような中、世間の年度始めに合わせる形で4月から「ひかり戦略会計株式会社」の滋賀オフィスを開設させていただきました。

同社はグループの中で経営コンサルティングを主たる業務としており、「経営の羅針盤として未来を照らす“ひかり”になりたい」をスローガンに中小企業の経営支援に取り組んでいます。従来の京都ヘッドオフィスに加えて滋賀オフィスを展開することにより、さらなる事業の展開を図る所存ですので、どうか倍旧のご支援をお願い申し上げます。

なお、オフィスは京阪電車「びわ湖浜大津」駅から徒歩5分の交通至便な場所に設置しておりますので、お近くにお越しの節は是非お立ち寄りください。

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新しい年度にピリオド

新しい年度にスタートするものがある一方で、ピリオドを打つものもあります。この3月末をもって中国山地を走るJRのローカル線の営業に終止符が打たれました。JRが誕生して既に30年以上が経ちましたが、路線距離が100㎞を超える長大路線の廃止は初めてです。それだけ鉄道事業の経営環境が厳しいということなのですが、背景には少子化と都市圏への人口集中があります。「国土の均衡ある発展」が政治のスローガンだったはずですが、事実は足元から一つ一つ崩れていっているように思います。

そんな中、出張の合間に時間を作って廃止される路線の最後の姿をカメラに納めてきました。例年より1週間以上早く咲いた桜が、文字通り餞(はなむけ)になっていたのが、せめてもの救いでした…

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新しい相続法

今国会では民法(相続関係)の改正法案が審議されています。官僚のセクハラ発言やモリカケ疑惑で国会が紛糾する中、成立の目処が立たないのが残念ですが、その骨子をお伝えしておきます。

まず、生存配偶者の居住権を保護する方策が新たに導入されます。例えば、先妻の子らと後妻との間で居住用不動産の相続をめぐる争いがある場合、後妻に最低6カ月間はその不動産に居住できるようにするほか、所有権に代わる居住権という新たな権利に財産的価値を認めることによって、生存配偶者の将来の生活設計に不安が生じないような配慮がされています。

また、従来は自筆が求められていた自筆証書遺言の目録をパソコンで作成することを容認するなどの要件緩和措置や自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が創設されます。

さらに、相続人以外の親族の貢献を考慮するための方策の明文化も図られます。「被相続人の介護に最後まで献身的に尽くしたのは長男の嫁であった」という話は良く見聞きしますが、嫁は相続人ではありませんから、その貢献が遺産分割に反映されることはありません。しかし、相続人ではないとはいえ相応の貢献をした親族に対しては何らかの手当をするべきではないかという指摘は従来からありましたから、この点に光が当てられたことは何よりではないでしょうか。

このほかにも、遺言執行者の権限の明確化や遺留分制度の見直し(遺留分減殺請求権行使の効果の金銭債権化、遺留分算定方法の特別受益分の減縮等の見直し、遺留分侵害額の算定における債務消滅の規律明文化)などが盛り込まれています。

法案成立の暁には本誌において改めて詳しい解説をする予定です。

2.クラウド会計ソフトの導入について

近頃、クラウド会計ソフトについてのご質問やご相談をいただく機会が増えてきました。ソフトのリリースから一定の期間が経ち、ソフト自体が成熟してきたため実際に導入される方も増えてきています。

現在導入をお考えの方もそうでない方も、クラウド会計ソフトについて改めておさらいしておきましょう。

クラウドとは

近頃よく耳にする「クラウド」という言葉はクラウドコンピューティングを略したものです。「クラウド(cloud)=雲」で、自分のパソコンやスマートフォンなどの端末にデータを保存するのではなく、インターネット上にデータを保存するサービスのことを意味します。

従来の会計ソフトとクラウド会計ソフトの違い

従来の会計ソフトは、パソコン上にインストールしたソフトを利用する仕組みになっています。これに対してクラウド会計ソフトは、パソコン上にソフトをインストールするのではなく、インターネット経由で会計ソフトを利用できる仕組みになっています。

クラウド会計ソフトのメリット

  • 簿記や会計の知識がなくても使いやすいインタフェースになっている。
  • ネットバンキングに対応している銀行口座の入出金明細、クレジットカードの利用明細が自動的に取り込まれ、会計データが入力される。
  • 勘定科目の自動振り分け、摘要の自動入力の学習機能がある。
  • インターネット経由でソフトを利用するので常に最新のソフトを利用できる。
  • クラウドサーバ上にバックアップデータがあるため、物理的なデータ消失のリスクが低い。

クラウド会計ソフトのデメリット

  • インターネット経由でソフトを利用するので通信環境によっては動作が遅く、作業効率が落ちてしまう。
  • ソフトを購入するのではなく、利用期間中は永続的に利用料を払い続けるため、維持費がかかってしまう。
  • 各社セキュリティ対策は講じているものの、自社の会計データをクラウドサーバ上に置くことになる。

導入前に 検討しておくべきこと

クラウド会計ソフトは利便性が良い反面、従来型の会計ソフトに慣れている場合、たくさんある機能の全てを使いこなせるようになるまでに時間がかかることがあります。

メリット・デメリットだけではなく、それぞれのソフトの違いを押さえた上で、イメージや利便性だけにとらわれず、クラウド会計ソフトが本当に自社に向いているかの検討をする必要があります。

さらに、複数の会社がクラウド会計ソフトをリリースしており、それぞれに特徴があるためどの会社のどのソフトを選ぶかも重要なポイントです。

 

【クラウド会計ソフトに向いている方】

  • ネットバンキングやクレジットカード決済を多用している方。
  • 経理の知識がないがこれから会計ソフトを導入し、利用を始めようと考えている方。

 

【クラウド会計ソフトにあまり向かない方】

  • 現金での支払いが多い方。
  • 使い慣れている特定の会計ソフトがある方。

 

 

金融機関がクラウド会計ソフト会社との業務提携を行ったというニュースを、新聞紙上で目にすることもしばしばあります。今後ますますクラウド会計ソフトの利便性は向上し、導入される方もさらに増えてくるものと思われます。

クラウド会計ソフトの具体的な機能などの詳細をお知りになりたい方、自社に合っているのかどうかを相談されたい方、どの会社のどのようなソフトを選択すればよいのかを迷われている方、お気軽に弊社スタッフにお問合せください。

3.住宅宿泊事業法(民泊新法)について

ここ数年、外国人観光客の増加による宿泊施設の不足などから、宿泊ビジネスが日本でも急速に普及しています。一方で多様化する宿泊ニーズ等への対応、公衆衛生の確保、地域住民等とのトラブル防止、無許可で旅館業を営むいわゆる違法民泊への対策など、従来の旅館業法のみでの対応が困難となってきました。そこで、民泊という事業形態を規定する法律として住宅宿泊事業者法(いわゆる民泊新法)が施行されることとなりました。すでに平成30年3月15日に、事前準備行為としての受付が開始されており、6月15日に法律が施行されることとなっています。

民泊新法とは?

従来は適法な宿泊ビジネスとしては、以下の2種類の事業形態のみでした。

  • 旅館業法上の許可(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)
  • 国家戦略特区法上の特区民泊の認定(大田区、大阪市等)

しかし、インバウンドによる宿泊ビジネスの需要拡大や宿泊施設不足を受けて増加した許可がないなどの、いわゆる違法民泊が社会問題化したことから、民泊新法は制定されました。

民泊新法の対象は3つの事業者

民泊新法では、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つの事業者が定められており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。

住宅宿泊事業者⇒民泊の経営者等(届出制)

住宅宿泊管理業者⇒民泊の運営代行業者等(登録制)

住宅宿泊仲介業者⇒民泊仲介サイト等(登録制)

住宅宿泊事業

宿泊ビジネスの実施に当たっては、原則、旅館業法に基づく許可が必要となりますが、住宅宿泊事業法に関する届出をした者は、住宅宿泊事業を営むことができます。

住宅宿泊事業とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて「住宅」に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が年間で180日を超えないものとされています。

住宅の定義

「住宅」と認められるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

■設備要件
台所・浴室・便所・洗面設備・消防設備等

■居住要件

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  2. 入居者の募集が行われている家屋
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

実際に住んでいる住居を貸すような場合や、別荘、将来的に居住することを予定している空き家などは該当するかと思われますが、居住としての使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションなどは、これには該当しません。また、旅館業とは異なり、マンションの一室などでも住居として認められれば、届出を行うことは可能です。

住宅宿泊事業と旅館業法との比較

 

住宅宿泊事業

旅館業(簡易宿所)

営業可能日数

年180以内

制限なし

事業手続

届出

許可

建物用途

必要なし

(住宅のまま)

用途変更必要

(100㎡を超える場合)

近隣住民とのトラブル防止措置

不要

必要

不在時の管理業者への

委託業務

規定なし

規定あり

消防設備

必要

必要

今回の民泊新法の施行で、新制度である民泊の届出や従来からの旅館業許可についてご検討される際には、ひかり行政書士法人までお気軽にお問い合わせください。 

4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 所得税の納税額を減少させるためには「ふるさと納税」が有効であると聞きましたが、実際のところはどうなのでしょうか。

A. ふるさと納税を行うと、原則的には一定額の所得税を減少させることになります。ただしふるさと納税の謝礼として受け取った特産物等に関する経済的利益が、所得税法上の「一時所得」に該当し、別途の課税関係が生じる可能性がありますのでご注意ください。

[解説]

1. ふるさと納税を行った場合の効果

ふるさと納税を行った場合、その金額のうち自己負担額2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除(寄附金控除)されます。ただし、これには年間の上限があり、その上限を超えた金額については控除の対象になりません。

2. ふるさと納税返礼品と一時所得との関係

ふるさと納税を行うと、多くの場合、寄附先の地方自治体から特産品などの返礼品を受け取ることができます。その所得税法上の取扱いは一定の理由から「一時所得」に該当することになります。

一時所得の計算については、一時所得の50万円特別控除があるため、多額のふるさと納税を行わなければ、ただちに返礼品受け取りによる経済的利益が一時所得に該当する可能性は低いと考えられます。ただし、所得税の納税額を減少させるため、一度に多額のふるさと納税を行った場合などは、要注意です。

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介するお店は、地下鉄丸太町駅近くの「株式会社アリカ」さんです。アリカさんはヨーロピアンジュエリーを中心に輸入販売されているお店です。

特別なデザインや繊細な色彩感のあるジュエリーを、社長自らが直接買い付けに行かれ、厳選されたもののみを販売されています。中には日本に1点しかないデザインのジュエリーも!

そんなアリカさんの最新ジュエリーを一堂に展示する『ALIKA COLLECTION2018 Early Summer』が京都にて開催されます。今回のコレクションでは、イタリアで最も優秀なデザインと評されたジュエラーに贈られるThe Best Italian Jewellery Collection 大賞を受賞されたPALMIERO社のジュエリーを本邦初公開で発表されます。息を飲むほど美しい芸術的なジュエリーの数々、是非この機会にご覧になってみてください。

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株式会社 アリカ 

◆〒602-8031京都市上京区西洞院通下立売下ル東裏辻町409-2

◆営業時間:9時~18時 ◆定休日: 土日祝

◆URL: http://www.alikacollection.jp/

◆TEL: 075-255-0930

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