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HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.恒例の税制改正セミナーを開催

恒例となっています「HAGレベルアップセミナー」も早いもので25回目を迎え、年初の定番テーマである「速報!今年の税制改正をズバリ解説!」を2月6日から9日までの4日間にわたって全国7会場で開催しました。
今年は昨年10月に税理士法人の福岡事務所がオープンしたこともあって、東は東京から西は福岡まで、文字通り東海道・山陽ベルトラインに沿っての開催となりました。会場が分散したこともあって、準備に少し手間取りましたが、多くの関与先・関係先の皆様にご参加いただき、いずれの会場もほぼ満席という盛況に、準備の苦労も吹き飛んだ次第です。
改めて、ご参加いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。hag201803001 【京都会場の様子】hag201803002 【広島会場の様子】

hag201803003 【福岡会場の様子】

2.実に27年ぶりの新たな国税

さて、話題の税制改正ですが、去る2月2日に「所得税法等の一部を改正する法律案」として閣議決定され、現在開会中の第196回国会に提出されました。順調に審議が進めば、年度内に成立することになるでしょう。
ところで、セミナーでも簡単に触れましたが、新税である国際観光旅客税に関しては、国際観光旅客税法(案)として、他の税法とは別に独立した法律とされています。国税としては、平成3年に導入された「地価税」以来、実に27年ぶりの新税ですが、そのことは余り話題になっていないようです。といいますか、地価税がバブルの崩壊とともに役割を終えて導入からわずか7年で廃止(税率をゼロとして法律は残っています)になったことから、あまり話題にしたくないのかも、と勘ぐったりしています(笑)
それはともかく、新税の法律案にザッと目を通しますと、条文数は27で、第15条に「税率」として、「本邦からの出国一回につき、千円とする」となっています。また、その適用時期についても、附則第1条で「平成31年1月7日から施行」する旨が明記されています。で、来年のお正月は少し奮発して海外で迎えましょうか、税金がかかる前に…。

3.士業の記念日に思うこと…

去る2月22日は「行政書士記念日」でした。これは、行政書士法が昭和26年2月22日に公布されたことにちなむもので、「行政書士の自覚と誇りを促し、制度の普及を図る」のに相応しい日とされています。また、翌2月23日は「税理士記念日」で、こちらも税理士法の前身である税務代理士法が昭和17年2月23日に制定されたことに由来しているとのことです。

このほか、「公認会計士の日」が7月6日、「司法書士の日」が8月3日、「社労士の日」が12月2日、と各士業がそれぞれ記念日を定めているのですが、世間での認知度はイマイチのようです…(笑)

で、記念日は結構なのですが、いずれの資格も制度導入から半世紀以上を経て、その賞味期限はいつまで持つのだろうかと少々不安を感じる今日この頃です。近い将来に予想される人口減少に伴う市場の縮小はもちろん、昨今話題のAIに職域が浸食されることは、ほぼ間違いないとの読みからです。

もちろん、すぐに仕事そのものがなくなるというわけではありませんが、7万7千人の税理士をはじめ、4万5千人の行政書士や2万2千人の司法書士がすべて生き残れるとは思えません。今、生き残るための知恵と工夫が求められています。

(文責:光田)

4.協会けんぽ保険料改定について

協会けんぽから、平成30年3月分からの健康保険、介護保険の保険料率が公表されました。今回は、保険料率の決まり方や、改定後の保険料率、改定による実務上の対応についてご紹介致します。

保険料率の決まり方

1.健康保険料率の決まり方

健康保険料率は、その都道府県の被保険者の医療費に基づいて決定します。

 元々は全国一律の保険料でしたが、平成21年9月から地域の医療費を反映して都道府県ごとに決定することとされました。ただ、すぐに全国一律の保険料率から都道府県の医療費負担を反映させた保険料率に改定すると、医療費負担の大きい都道府県の保険料が急激に変化する場合があるため、激変緩和措置として、平成31年度までに徐々に地域の医療費負担を保険料に反映させることとしています。

 段階的に激変緩和措置が解消されていくにしたがって、医療費負担の差がより明確に健康保険料率に反映されることとなります。ではその地域差とはどれくらいでしょうか。平成30年度において健康保険料率の都道府県ごとの地域差は最大で0.98%です。標準報酬月額30万円の従業員の場合、事業主と本人が負担する健康保険料の額にそれぞれ年間17,640円ずつの差が生じることになります。前年度の保険料率の地域差は最大で0.78%でしたので、地域差は拡大しており、この差は今後も拡大する見込みです。

2.介護保険料率の決まり方

介護保険料率は、介護保険制度全体の収支や今後の給付見通しなどに基づいて決定されており、全国一律となっています。 

改定後の保険料

健康保険料率は平成30年3月分※から改定され、近畿7府県では三重県と滋賀県以外は引き上げとなっています。(図参照)

介護保険料率は、平成30年3月分※から前年より引き下げられ、全国一律で1.57%となります。

※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は4月分からの改定となります。

 

平成29年度

↑:引き上げ

↓:引き下げ

平成30年度

三重県

9.92%

↓ 

9.90%

滋賀県 

9.92%

↓ 

9.84% 

京都府 

9.99%

10.02%

大阪府

10.13%

 

10.17%

兵庫県 

10.06% 

 

10.10%

奈良県 

10.00% 

 

10.03% 

和歌山県 

10.06% 

10.08% 

40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。 

実務上の対応

給与計算の際の注意

保険料率が改定されることにより、納める保険料が変わります。給与計算の際に改定を反映する必要がありますが、その時期に注意が必要です。

 社会保険料は給与の締め日に関わらず「暦月単位」でかかりますので、保険料を当月支払の給与から控除している場合は3月支払給与からの変更、翌月支払の給与から控除している場合は4月支払給与からの変更となります。なお、雇用保険料率は平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間分において、前年度から変更はありません。

ありがちな給与計算のミスとして、保険料率の改定が反映されていない、または反映させる月を間違っていたなどがあります。保険料が改定されるこの時期には特に注意が必要ですので、改めてご確認いただく機会になれば幸いです。

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

 (文責:社会保険労務士法人 宮田)

5.「無期転換ルール」への対応

「無期転換ルール」とは有期労働契約が5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するものです。以前にもこちらの紙面でご案内しましたが、平成25年4月の施行から5年を迎える平成30年4月に向けて、その内容や対応について改めてご紹介致します。

無期転換ルールとは…

1.「労働契約法」の改正

「無期転換ルール」とは、平成25年4月1日に施行された「労働契約法」の改正によって生まれたルールです。同一の使用者(企業)と労働者の間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合に、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるものです。通算する契約は平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象となります。対象となる労働者は有期契約労働者であれば、契約社員・パートタイマー・アルバイト・派遣社員などの名称は問いません。

2.雇止めについて

無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないとされています。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることが認められない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

3.クーリング期間

 契約期間が1年以上の場合、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算されません。これをクーリング期間といいます。 

 契約期間が1年未満の場合は契約期間の長さに応じてクーリングが発生する期間が定められています。(下記図参照)

 

実務上の対応

1. 継続雇用の高齢者への特例

定年後、再雇用で有期契約になった労働者も、通算5年を超えて反復更新された場合、無期転換申込権が発生します。ただし、事前に特例認定を受けた事業主に雇用される労働者が定年後引き続いて雇用される期間は無期転換申込権が発生しません。

認定を受ける場合は「第二種計画 認定・変更申請書」を都道府県労働局に提出します。認定を受ける際には、「高年齢者雇用推進者の選任」「教育訓練の実施」等の高年齢者雇用確保措置のいずれかを講じている必要があります。 

2. 就業規則の見直し

無期転換により、無期雇用でありながら正社員とは異なる勤務形態の労働者が生まれる事例もあります。こういった労働者に適用する就業規則の見直しや新たな作成を検討されてみてはいかがでしょうか。

3. 助成金の活用

 今回の法改正をきっかけに有期契約労働者の無期転換化を進め、助成金受給を狙うという選択肢もあります。キャリアアップ助成金など、無期転換の取り組みに対する助成金がありますので、ご検討される際はぜひご相談ください。

 今回の法改正で就業規則の見直しや助成金の活用をご検討される際はお気軽にお問い合わせください。

(文責:社会保険労務士法人 内野)

6.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 所得税の還付申告を確定申告期限までに提出できませんでした。税金は返ってこないのでしょうか?

A. 還付申告は申告年の翌年1月1日から5年間申告できます。

例えば、平成25年分の還付申告の提出期限は平成30年12月31日です。

Q. 提出した申告書の誤りに気づいた場合はどうしたらいいですか?

A. 法定期限内であれば申告書を再提出します。期限を過ぎた場合は、更正の請求もしくは修正申告により申告内容を訂正します。

1. 納める税金が多すぎた(還付される税金が少なすぎた)場合

法定申告期限から5年以内であれば更正の請求書を税務署に提出することで税金が還付される場合があります。

2. 納める税金が少なすぎた(還付される税金が多すぎた)場合

誤りに気づいたらできるだけ早く修正申告しましょう。
税務調査の事前通知前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税はかかりません。
追加で納める税金の納付期限は、修正申告書を提出する日です。
あわせて法定申告期限から納付日までの延滞税を納付することとなります。

(文責:広島事務所 七條)

7.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介するお店は、叡山電鉄一乗寺駅降りてすぐのところにある「アルトスベーカリー」さんです。こちらのお店ではすべてのパンを小さな四角いキューブの形に焼き上げています。中でもおすすめは粒あんキューブパンです。餡子は京都の製餡所から仕入れた、甘いだけではなく後味にしっかり小豆の味が残る餡子を使用しています。

hag201803004

お客様に、見て楽しい、食べておいしい、そう思って頂けるよう、プレーン生地の他、抹茶、ココア、バジル、トマト等の数種類の生地を使い分けられています。
カフェスペースも併設され、キューブパンをイートインすることも可能です。平日限定でキューブパン食べ放題ランチもございますので、お近くにお越しの際は是非お立ち寄り下さい。

artos2.png

ARTOS BAKERY(アルトスベーカリー)
◆〒606-8186 京都市左京区一乗寺南大丸町109-6
◆営業時間:10時00分~18時00分
◆定休日:水曜日
◆TEL:075-723-8801

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