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HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.謹賀新年

明けましておめでとうございます。
今年も何卒よろしくお願い申し上げます。

今年の干支の「酉」は、いうまでもなく「鶏」です。この「鶏」に因んだ諺で有名なのは、「鶏口(けいこう)となるも牛後(ぎゅうご)となるなかれ」ですが、小さなグループの運営でも取りまとめ役が重要という意味で使う場合は、少人数でのプロジェクトを任せたスタッフへの応援メッセージとして最適かもしれません。あるいは、「鶏鳴の助(けいめいのじょ)」は、早朝に鶏が鳴くように、妻が早起きをして準備を整えて夫を職場に送り出せば、その日の夫の仕事が首尾良く捗ることの喩えです。

つまり、内助の功のことですが、最近は夫の出勤を布団の中から見送る妻も少なくないとのことですから、少々残念なことになっているようです…。

いずれにしても、酉年の2017(平成29)年が良い年となって、皆様方の事業がますます成長発展されることを心からご祈念申し上げます。


平成29年度税制改正

今年の税制改正については、女性の社会進出を妨げている制度の見直しが議論され、夫婦合算課税なども検討されていたようですが、結局は大幅な改正は見送られ、単に配偶者特別控除の適用者を拡大するとともに、高額所得者に対して配偶者控除の適用を制限するという小手先のものになりました。とりわけ、配偶者控除については現状維持ですから、いわゆる「103万円の壁」がなくなったわけではありません。

また、税制を改める一方で社会保険制度には手をつけていませんから、うっかり妻が年収を増やしてしまうと、思わぬ保険料の負担が生じて、実質の手取額が減ることにもなりかねません。少し穿った見方かもしれませんが、財政的に余裕のない社会保険制度に対して、一人でも多くの加入者、つまり保険料納付義務者を増やそうとする周到な魂胆だともいえそうです。

それはともかく、平成29年度税制改正の詳細については、次ページ以降で解説していますので、そちらをご覧ください。

厚生労働白書から見える将来…

昨年の秋、厚生労働省は平成28年版の厚生労働白書を公表しましたが、国民医療費に関するデータは大変興味深いものでした。その一部をご紹介しましょう。
「国民医療費は増加傾向が続いており、2014(平成26)年度は40.8兆円となり、このうち35.6%(14.5兆円)を後期高齢者医療費が占めている。」
(平成28年版 厚生労働白書 87ページ)

同年度の国家予算が95兆円であったことを振り返ると、その金額の大きさに愕然とします。もっとも、医療費の場合、本人負担と保険による補填がありますから、全額が国費というわけではありませんが、国民医療費が毎年1兆円単位で増加していることと、それを補填する国費の投入額が比例的に増大していることをデータで思い知らされると医療保険制度の将来に不安を覚えざるを得ません。

特に新薬が開発され、それが高額である場合にも医療保険が適用されるとすれば、その負担が国費に及ぶことは必至です。医学や薬学の進歩が国家財政を破綻させるというアイロニーが現実のものになるかもしれません。

JR発足30周年

増毛と書いて「ましけ」と読みます。頭髪でお悩みの方には少し嫌みな地名ですが、アイヌ語のマシュケ(カモメの多いところ)が由来ということでご了解ください。 この増毛につながるJR留萌線の一部が昨年12月に廃止されました。厳しい経営が続くJR北海道にとって赤字路線の維持は容易ではありません。同社が発表した「単独での維持が困難な路線」は十指に余り、その距離の合計は1,000キロを超えて道内の鉄道地図が白地図になりかねない状況です。

一方、貨物会社を含めたJR7社の中で稼ぎ頭は JR東海であり、直近期には5,000億円を超える鉄道事業利益を計上し、JR東日本やJR西日本を大きく引き離しています。その理由が東海道新幹線というドル箱にあることは言うまでもないでしょう。

実は、レールは北海道の稚内から鹿児島の枕崎まで一本でつながっていて、今日も札幌と福岡を結ぶ直通の貨物列車が運行しています。しかし、経営は人為的に分割された結果、大きく明暗を分けてしまいました。そして、JR7社のうち上場している4社にとっては、株主利益の極大化が最優先課題ですから自社の不採算路線ですら廃止を検討する中、赤字会社の救済などはありえません。

今年はJR発足から30年の節目を迎えます。分割民営化がもたらした光と影について再考するには良い機会と言えましょう。
(文責:光田)

2.平成29年度 税制改正大綱 発表

平成28年12月8日、与党 自由民主党・公明党による平成29年度税制改正大綱が発表されました。就業調整を意識しなくて済む仕組み作りのための配偶者控除・配偶者特別控除制度の見直しや賃金引上げを促すための所得拡大促進税制の見直し等が盛り込まれています。以下、個人所得課税、法人課税、資産課税、消費課税の主な税制改正ポイントを紹介いたします。

なお、税制改正大綱は法案化された後、通常国会の承認を得て実施されるため、今後の法案審議の行方や各改正項目の適用時期など、詳細な内容につきましては、弊事務所の担当者までお尋ねください。


個人所得課税


配偶者控除の見直し(平成30年分以後)

本人の給与年収により控除額が区分され、給与年収1,220万円(所得金額1,000万円)を超える場合は、適用外となります。

  本人の給与年収(所得金額)
配偶者の
給与年収
(所得金額)
1,120万円
(900万円)
以下
1,170万円
(950万円)
以下
1,220万円
(1,000万円)
以下
1,220万円
(1,000万円)
103万円
(38万円)以下
現行 38万円(48万円)
改正案 38万円
(48万円)
26万円
(32万円)
13万円
(16万円)
適用なし

※( )内は配偶者が70歳以上の場合


配偶者特別控除の見直し(平成30年分以後)

適用対象となる配偶者の給与収入要件が拡大するとともに、本人の給与年収により控除額が下表のとおり区分されることとなります。

現  行 本人の給与年収(所得金額)
配偶者の給与年収 1,220万円
(1,000万円)以下
1,220万円
(1,000万円)超
103万円超105万円未満 38万円 適用なし
110万円未満 36万円
115万円未満 31万円
120万円未満 26万円
125万円未満 21万円
130万円未満 16万円
135万円未満 11万円
140万円未満 6万円
141万円未満 3万円
141万円以上 適用なし

改正案 本人の給与年収(所得金額)
配偶者の
給与年収
1,120万円
(900万円)
以下
1,170万円
(950万円)
以下
1,220万円
(1,000万円)
以下
1,220万円
(1,000万円)
103万円超
150万円以下
38万円 26万円 13万円 適用なし
155万円以下 36万円 24万円 12万円
160万円以下 31万円 21万円 11万円
167万円以下 26万円 18万円 9万円
175万円以下 21万円 14万円 7万円
183万円以下 16万円 11万円 6万円
190万円以下 11万円 8万円 4万円
197万円以下 6万円 4万円 2万円
201万円以下 3万円 2万円 1万円
201万円超 適用なし


積立型NISAの創設(平成30年分以後)

  現行NISA 積立型NISA(創設)
対象年齢 20歳以上 20歳以上
非課税
投資上限額
毎年120万円 毎年40万円
非課税
投資総額
600万円
(120万円×5年)
800万円
(40万×20年)
投資可能期間 平成26年1月1日
~平成35年12月末
(10年間)
平成30年1月
~平成49年12月末
(20年間)
非課税
運用期間
投資開始年から
最長5年間
投資開始年から
最長20年間
投資対象 上場株式等
公募株式投資信託
ETF、REIT等
対象を検討中
(信託期間20年以上、
非毎月分配型等)
払出制限 なし なし

※現行NISAと積立型NISAの併用は不可。


住宅の増改築等に係る特別控除の適用対象工事の追加
(平成29年4月1日~平成33年12月31日)

増改築等・改修工事を行った場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる工事が、省エネ改修工事、耐震改修工事に加えて、一定の耐久性向上改修工事が追加されます。

一定の耐久性向上改修工事
①小屋裏、②外壁、③浴室・脱衣室、④土台・軸組等、⑤床下、⑥基礎or⑦地盤に関する劣化対策工事で一定のもの、⑧給排水管or給湯管に関する維持管理・更新を容易にするための工事で一定のもの

医療費控除・セルフメディケーション税制の添付書類の見直し(平成30年提出分以後)

医療費控除、セルフメディケーション税制の適用を受けるために確定申告する場合の添付書類が変更されます。

  添付書類
現行 医療費の領収書、医薬品購入費の領収書
改正案 医療費の明細書、医薬品購入費の明細書

平成30年1月1日以後に確定申告書を提出する分からの適用となります。

ただし、経過措置として平成29年分~平成31年分までの確定申告については、現行の領収書の添付により同制度の適用を受けることができます。


法人課税

競争力強化のための研究開発税制の見直し

平成29年4月1日以後に開始する事業年度から試験研究費の総額に係る税額控除制度が見直され、それに伴い試験研究費の増加額に係る税額控除が廃止されます。

試験研究の範囲に、第4次産業革命型の「サービス」の開発が追加されます。

総額型 現行 改正案
税額控除率 8~10% 6~14%
税額控除率
(中小企業)
12% 12~17%
控除限度額 法人税額
× 25 %
法人税額
× 35%
①と選択適用

①試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度


賃上げを促すための所得拡大促進税制の見直し

中小企業者以外の法人と中小企業者等それぞれ所得拡大促進税制の見直しが行われ、平均給与等支給額が前期より2%以上増加した場合には控除税額の上乗せ適用が行われます。

〈中小企業者等以外〉
  現行 改正案
要件 平均給与等支給額
比較平均給与等支給額
平均給与等支給額≧
比較平均給与等支給額
×102 %
税額
控除
雇用者給与等支給
増加額×10%
左記金額と①の合計額

①雇用者給与等増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に 達するまでの金額の2%

〈中小企業者等〉
  現行 改正案
要件 平均給与等支給額
比較平均給与等支給額
改正なし
(②の追加要件を満たせば
税額控除の上乗せ措置あり
税額
控除
雇用者給与等支給
増加額×10%
左記金額と③
(②を満たした場合)の合計額

②平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額 ×102%

③雇用者給与等増加額のうち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額の12%


中小企業向け設備投資促進税制の拡充

中小企業投資促進税制の上乗せ措置が独立し、中小企業経営強化税制が新設され、建物附属設備・器具備品が新たに対象に加わります。一方で、中小企業投資促進税制については、器具備品が対象外となっています。

〈中小企業等経営強化税制〉
内容 中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等で次の要件を全て満たすものは取得価額の即時償却又は7%(特定中小企業者等にあっては10%)の税額控除]との選択適用することができます。
対象
設備
  • 特定経営力向上設備等に該当すること
  • 一定の取得価額以上の建物附属設備 器具備品、機械装置工具、ソフトウェア
  • 指定事業の用に供していること
適用
時期
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に取得した特定経営力向上設備等に適用


資産課税

居住用超高層建築物の課税の見直し

居住用超高層建築物(タワーマンション)の階層の違いによる税負担(固定資産税・都市計画税・不動産取得税)が見直されます。

補正
内容
居住用超高層建築物の1階を100とし階を増すごとに0.256..%(10÷39)ずつ加えた数値で補正をおこなう。
※建物全体の評価額は変わりないが、高層階は増税、低層階は減税となります。
対象
建物
高さが60mを超えるもので複数の階に住戸が所在しているもの
※平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物に適用(平成29年4月1日前に売買契約されたものを除く)


消費課税

酒税の税率構造等の見直し

酒の種間の税率格差を解消するため、三段階に分けて税率の見直しがおこなわれます。また、ビール系飲料については定義も見直されます。

(350ml 換算)
種類 現行 第一段階
平成32年
10月1日
第二段階
平成35年
10月1日
第三段階
平成38年
10月1日
発泡性酒類 77円 70円 63.35円 54.25円
に統一
麦芽比率
25%以上
50%未満
62.34円 58.49円 54.25円
麦芽比率
25%未満
46.99円 46.99円 46.99円
新ジャンル 28円 37.8円 46.99円

※1 平成30年4月1日以降からビールの定義が麦芽比率50%以上となります(現行67%以上)。

※2 新ジャンルは、平成35年10月1日以降は発泡酒の品目に該当します。

(文責:竹内)


3.「どうしよう?」にお答えします!

法定相続情報証明制度とは・・・

相続の手続きをする際に、法務省が証明書を発行してくれる新しい制度ができるとニュースで聞きましたが、どんな制度ですか。

相続関係が記載された「相続関係説明図」と相続人全員の現在の戸籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍等、必要書類を法務局に提出することで、法務局が相続情報を1枚の証明書(法定相続情報)にして発行する制度です。

法務省は平成28年内にパブリックコメントを実施し、詳細を決めた上で、平成29年5月から新制度の開始を目指しています。


今までの相続手続きとどう違うのですか。

現行制度では、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本など大量の書類を集め、銀行などの窓口ごとに提出する必要がありました。新制度では、戸籍関係の書類を一元化し、1通の証明書を提出するだけで手続きを行うことができます。

具体的には、法務局で「法定相続情報」を記した証明書を交付してもらい、相続人は被相続人の預貯金、不動産などを管理する銀行や法務局での相続登記手続きの際に窓口に対し、この証明書を提出することで相続手続きを行うことができるようになります。

(文責:高崎事務所 大倉)

4.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

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今回ご紹介させていただくお店は、京都駅前キャンパスプラザ京都1Fにある「LA CAFFE KENYA(ラ カフェ ケニヤ)」さんです。開放的で明るいガラス張りの店内では「美味しさと元気さを提供します」がモットーの若いスタッフの方がおもてなしします。

自慢のコーヒーはもちろんのこと、トーストしたサンド イッチが人気です。

キャンパスプラザ京都での会議・研修の際のケータリン グや、店舗を貸切っての立食パーティも可能です。会議・研修後のご休憩やランチにもご利用ください。「ひかりのレポートを見た」とスタッフの方にお伝えいただくと、お会計から100円引きの特典があります。

大阪守口市の京阪百貨店4Fにも店舗があります。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

LA CAFFE KENYA (ラ カフェ ケニヤ)京都店
〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町939 キャンパスプラザ京都1F

 

◆TEL:075-353-915
◆営業時間:9時00分~19時00分
◆定休日:月曜日・年末年始
◆座席数:36席
◆URL:http://k-kenya.sakura.ne.jp/

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