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HAG Report

HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.おかげさまで15周年

税理士法人を2003(平成15)年に立ち上げて早いもので15年が経ちました。この間、関与先の皆さまをはじめ、多くの関係者の方々のお力添えをいただいて今日を迎えることができたことに心から感謝申し上げます。

正確には今年の1月に満15年を迎えていたのですが、10周年でも20周年でもない、やや中途半端な15周年ということもあり、また一昨年には「ひかりアドバイザーグループ」の発足10周年記念式典を盛大に催したこともあって、税理士法人単独の企画としては恒例の秋季レベルアップセミナーの拡大版程度で考えていました。そのような折、かねてご縁をいただいていた日本M&Aセンター創業者の分林会長にご講演をお願いしたところ、二つ返事でご快諾いただいたことから、思い切って15周年記念事業として執り行うことになった次第です。そして、15周年の「15」に因んで10月5日に記念講演会と感謝の夕べを開催させていただいたというわけです。

おかげさまで講演会・懇親会合わせて150名近い関与先・関係先の皆さまにご参加いただき、想定を超える盛会となったことに改めて御礼と感謝を申し上げます。

次善の策を確保しておく知恵

今夏の地震をはじめ豪雨や台風などで被災された皆さまには心からお見舞い申し上げます。

実は15周年事業として企画していた研修旅行も関空水没という想定外の事態を受けて中止のやむなきに至りました。関空という巨大なインフラに予備電源が用意されていなかったことに驚きを禁じ得ませんし、北海道の大規模停電も電源供給の次善の策が講じられていなかったことが原因と言えます。

今後、どこでどのような災害が発生するのか不安は尽きませんが、事業継続のための「次善の策」を予め準備しておくことは必須といえます。弊社でも関与先様の大切なデータを喪失しないよう、サーバーを地方に分散するストレージに取り組んでいます。

いよいよ10%と軽減税率

先月、現政権は予定通り来年10月から消費税率を10%に引き上げ、同時に軽減税率を導入すると明言しました。ちょうど1年前にあたる今のタイミングでのコメントに、「おっ、ホンマにやるんか」と思われた方も多いのではないでしょうか。

振り返りますと、過去に約束を二度も反故にした現政権ですから、三度目の正直というよりも、またウソをついているのでは?と多くの国民は懐疑的に聞いていたようにも思います。といいますのも、そもそも「税と社会保障の一体改革」の名の下に、国民に負担を強いる以上は議員定数を削減して痛みを分かつといいながら、現政権が行ったのは、その真逆の「議員定数増」。参議院の定数を増やしたことはご承知のとおりです。

こうして、政治が「信」を失い、日々劣化していく国に未来はないと憂えるばかりですが、それもさりながら、市井の税理士としては「軽減税率」の導入についても憂えざるを得ません。

ヨーロッパ諸国のように税率が20%前後の場合に一ケタの軽減税率が導入されることは歴史的な経緯を含めて理解はできますが、10%で何故8%なのでしょうか。ちなみに、ドイツでは標準税率19%に対して軽減税率は7%ですから、日本の消費税率はドイツを超えたことになります。

また、マスコミ等で軽減税率が適用される対象品目の線引きが難しいことが喧伝されていますが、そんなことは最初から分かっている話で、だからこそドイツなどでは軽減税率を見直して単一税率を実現しようという気運が高まっているのです。複数税率の存在による納税と徴税のコストは、とても2%などで計れるものではありません。

さらに、税率引き上げに伴う景気後退への対策として、ポイント還元とか、かつて取締りまでした「消費税還元セール」を公認するとか、挙げ句の果てには商品券を配るとか、連立与党が繰り出す愚策には呆れるほかはありません……。

2.遺言の制度が変わります!

このほど、民法の相続に関する部分が40年ぶりに見直され、自分で作る遺言(自筆証書遺言)の要件も緩和されました。

この改正によって、これまでよりも手軽に遺言を書くことが出来るようになりました。

そこで、緩和された自筆証書遺言の要件と、今回の改正で新設された法務局で遺言を保管する制度について、ご説明させていただきます。

全文手書きじゃなくてもOK

自筆証書遺言の要件の1つが、「全文手書きであること」です。これまでは、代筆やパソコン等で作成された文書では有効になりませんでした。

例えば、預貯金の口座番号や不動産の所在地などの目録も、全て手書きしなければならず、作成者の負担が大きい上に記載ミスも起こりやすいので、全文手書きという要件は自筆証書遺言の高いハードルの1つでした。

今回の改正により、上記の目録に限っては、自筆でなくても認められることになり、パソコン等での作成が可能となりました。

今後は通帳や不動産の権利証のコピーを、そのまま目録として添付することも可能です。(2019年1月13日よりスタート)

ただし、従来通り、本文は全文手書きの必要があるのでご注意下さい。

法務局での保管制度が新設

自筆証書遺言のデメリットの1つが、発見されにくいことです。

書いた後、紛失したり、自宅の引き出しやタンスの奥深くにしまいこんだりして、家族に発見されない事例も少なくありません。

法務局での自筆証書遺言保管制度が出来たおかげで、デメリットが1つ減ったといえるでしょう。

 

保管制度の主なメリットは以下の3つです。(2020年7月13日までに施行)

①遺言の紛失や改ざんを防げる

法務局に保管してもらうと、自宅に置いておくよりも遺言の紛失や破棄、改ざんを防ぐことができるので安心です。保管してもらうには、遺言者の住所地等を管轄する法務局に、遺言者自身が申請する必要があります。(手数料がかかります)

また、遺言者の存命中は、本人だけが預けた遺言を閲覧することができます。

②全国の法務局で遺言検索が可能に

遺言は保管の際に電子データ化されるので、相続が起こった後は、相続人及び受遺者(財産を貰う人)は、全国の法務局から遺言の有無を確認することができます。

なお、相続が起こる前は、遺言者のプライバシー保護のため、相続人や受遺者が検索することはできません。

③家庭裁判所での検認が不要に

これまで自筆証書遺言は、家庭裁判所に申立てし「検認」をしてもらう必要がありました。

今後は、法務局に保管の申請をした際に、形式的な不備をチェックしてもらえるため、検認が不要になります。

遺言は公正証書が確実です

このように、従来よりも利用しやすくなったとは言え、自筆証書遺言には、まだまだ細かいルールがあります。

また、法務局に遺言を保管してもらうことで検認は不要になりますが、法務局は保管時に内容についてまで確認をしてくれるわけではありません。

そのため、遺言に書かれている内容を巡って相続人の間で解釈が分かれたり、遺言を書いたときに遺言者が認知症だったなどと主張して、「遺言の有効性」を巡る争いになることもあります。

せっかく遺言を作るからには、その目的が達成できるような内容になっていることが大切です。そのためには自筆ではなく、公正証書で遺言を作成することをお勧めいたします。

遺言を書いてみようかなと思われた方は、お気軽にご相談下さい。

3.九州の新拠点設置のお知らせとご紹介

10月から新たに日本相続知財センター福岡支部と、ひかり司法書士法人の福岡オフィスを開設しました。1年前に開設したひかり税理士法人福岡事務所とともに、相続に関するワンストップサービスを提供できるようになり、より充実した体制になりました。

新拠点の設置

京都支部、なにわ支部に続き、このたび日本相続知財センター福岡支部が設置されました。

博多駅「博多口」から徒歩3分、JR博多駅、地下鉄博多駅と地下で直結している好立地に事務所がございます。

また、ひかり税理士法人、ひかり司法書士法人と併設したことで、生前の相続税の対策から相続後の各種手続きまで幅広く対応することができるようになりました。

「ひかりの相続ワンストップサービス」の窓口となるための九州の新拠点です。

相続をめぐる現状

近年、高齢化にともなって相続件数も増加しています。国税庁によれば2007年の被相続人の数は111万人でしたが、2016年には131万人と、年に2万人以上の割合で増加していることになります。

当面はこのまま増加していくことが予想される一方で、少子化も急速に進み、子どものいない夫婦に相続が発生し義理の兄弟と争いになるケースや、空き家問題、一人暮らしの高齢者の増加など、様々な問題が生じてきます。

また、税制面でも2015年1月1日以後に開始する相続については、相続税における基礎控除が大幅に引き下げられ、2015年度の相続税の課税割合は改正前と比べると約1.8倍になりました。

このように、相続に関する状況はめまぐるしく変化しており、万全の対策をとるには各専門家が連携する必要性が高まっています。

日本相続知財センター福岡

相続件数の増加にともなって、相続トラブルに発展する件数も増加しています。

相続トラブルに対しては、各専門家がそれぞれの専門分野の範囲内のみで問題を考えるのではなく、連携して横断的な対策をとることが根本的な解決に繋がります。

また、相続についてお悩みでも、「どこに相談をしてよいかが分からない。」「そもそも何から相談してよいのかが分からない。」という方も多いかと思います。

相続は、家族構成や、本人の意思、財産等によって様々な形があるため、各専門家と対話を重ねながら、その人に最も合った相続対策ができるようコンサルティングしていく必要があります。その最初の窓口を日本相続知財センターにしていただくことで、気持ちに寄り添った円満な相続の方法を提供できるかと思います。

福岡支部では、理事に税理士、司法書士、行政書士を、顧問に弁護士を据えて手厚く相談できる体制を整えています。

まだ、立ち上がったばかりですが、関係者各位のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. クラウド型の会計ソフトが便利と聞きましたが、今までの会計ソフトとどこが違うのでしょうか?

 A.  クラウド型の会計ソフトには大きく次のような特徴があります。従来のインストール型の会計ソフトに比べ、経理業務にかかる労力を大幅に削減することができ、中小企業や個人事業主を中心に急速に普及しています。

・インターネットバンキングの入出金データやクレジットカードの明細データ、ネット通販の購入履歴データなどを連携させることで、自動で仕訳として取り込むことができ、入力処理にかかる時間を大幅に削減できるほか、手入力によるミスも防げます。

・スマートフォンのカメラやスキャナでデータ化した領収書や請求書を人工知能が読み取り、そのまま仕訳に取り込むことができます。例えばタクシーの領収書をスマートフォンのカメラで撮影すればそれだけで経費精算が完了します。

・パソコンはもちろん、タブレットやスマートフォンからもアクセスでき、時間や場所を選ぶことなく閲覧や入力をすることができます。

・パソコンへのインストールや更新も不要です。ソフトは常に最新の状態で利用できます。

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介するお店は、河原町三条に2015年3月にオープンされ今年4年目を迎えるイタリアンレストラン「Obase(オバセ)」さんです。

京都でも著名な「イル・ギオットーネ」「レストランよねむら」で修行された

小長谷英之シェフが独立開業されたお店で、開業当初からの人気店でテレビや雑誌にも多く取り上げられています。

町家を改装した温かみのある内装に、京野菜など地元食材を中心とした料理と、気張らずに食材の良さをそのまま楽しめるのが特徴です。

特に料理については和食の技法を取り入れるなど、イタリアンの枠を越えた小長谷シェフならではのコースを楽しむことができます。 

開業しても半年後には顧客確保が難しくなると言われている飲食店業界において、開業4年目を迎えてもなお人気の衰えることのない当店を皆様も是非ご利用下さい。

イタリアンレストラン「Obase」 

◆〒604-8005 京都市中京区河原町三条上ル恵比須町534-39

◆営業時間:Lunch12:00-13:30(L.O.)/Dinner18:00-21:30(L.O.)

◆定休日:毎週水曜日/月2回不定休

◆URL: http://obasse.com/

◆TEL: 075-211-6918

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