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HAGレポート

                   

ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.東日本大震災からの復興を祈る

東日本大震災から早や3ヶ月が過ぎました。被災地では復旧から復興へ向けた努力が重ねられていますが、そうした努力にエールを送り、被災地の復活を祈るのに相応しい楽曲を紹介します。

それは、グスタフ・マーラー作曲の交響曲第2番で、文字通り「復活」というタイトルが付されています。復活は英語でResurrection(リ・ザレクション)、ドイツ語でAuferstehn(アウフ・エアシュテーエン)といいますが、いずれもキリスト教におけるイエスの復活を表しています。ちなみに、英語の「Re」も、ドイツ語の「Auf」も、どちらも「再び」の意味ですから、被災地の再建と再興を祈るのに相応しい曲といえましょう。

長大な交響曲ですが、第5楽章ではソプラノとアルトが「Zum Licht, zu dem kein Aug ged-rungen」と高らかに歌い上げます。これは、直訳すれば「未だ見えない先の光のもとへ」という意味ですが、ここは「希望の光に向かって進もう」というメッセージとしたいものです。そして、最終章の合唱は「Auferstehn, ja auferstehn wirst du, mein Herz」(よみがえるだろう、わが心よ)の歌詞とともに荘厳な鐘音が鳴り響き、神の栄光を祝福するという展開です。その厳粛で迫力のある大合唱に圧倒されるとともに、「頑張らなければ!」と奮い立たせてくれる何かを感じさせてくれる名曲ということでご紹介します。

蒸気機関車(SL)の復活

復活といえば、JR東日本では群馬県伊勢崎市で静態保存されていたC61型蒸気機関車を38年ぶりに復活させ、先月から営業運転を行っています。蒸気機関車を産業遺産として保存しつつ、地域活性化のイベントに活用する趣旨ですが、この機関車、実は筆者が高校2年生の夏休みに九州へ撮影旅行に出かけた際に出会っているのです。それが約40年ぶりに復活した姿を目の当たりにしますと、少々感慨深いものがあります。

税制改正の行方

国会情勢の不透明さから宙に浮いた形となっていた平成23年度税制改正ですが、与野党による協議を受けて、改正法案は「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」と「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」に分離され、後者については去る6月22日に可決・成立しました。

他方、前者の「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」には、給与所得控除の上限設定や法人実効税率引下げと課税ベース拡大をはじめ、相続税の基礎控除の引下げと税率構造の見直しといった税制抜本改革の一環をなす改正が含まれていることから与野党の協議がまとまらず成立には至っていません。今後、第3次補正予算と併せた審議が予想されるものの見通しは未だに立っていないのが実情です。内閣の命運が尽きようかという状況では成立は難しいとの予想をせざるを得ませんが、最大の関心事でもあり、今後の動向には注意しておきたいところです。

社会保障と税の一体改革

政府の「社会保障改革に関する集中検討会議」が打ち出した2010年代半ばまでの消費税率10%への段階的引上げ案を受け、政府税制調査会では消費税を含む税制抜本改革の議論を開始しました。この社会保障改革案によると、社会保障安定財源は消費税を社会保障目的税とすることで確保するとしており、引上げ幅5%相当分の内訳として、3%相当分(約8.1兆円)が社会保障拡充や基礎年金の1/2国庫負担制度などの機能強化に充てられ、2%相当分(約5.4兆円)が高齢者医療・介護・年金の財源不足補填に充てられる見通しです。

今後は、政府の社会保障検討本部に設置された「政府・与党社会保障改革検討本部成案決定会合」において、平成21年度税制改正法附則104条に沿って、平成23年度中に必要な法制上の措置を講じていく予定とされています。

ひかり行政書士法人について

このたび行政書士法人に強力な戦力が加わりました。中川哉(なかがわ・はじめ)行政書士を新たなメンバーとして迎え、従来の遺言・相続手続の代行のみならず、許認可申請手続の事務代行や外国人に関する諸手続(在留許可申請や帰化申請等)などのサービスを充実させていく予定ですので、是非ともご用命をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

2.中小企業退職金共済について

退職金制度のひとつである税制適格年金(適年)制度は平成24年3月31日をもって廃止されます。適年制度の主な移行先には、中小企業退職金共済(中退共)や確定給付企業年金、確定拠出年金がありますが、今回は中小企業者の退職金制度である中退共について紹介します。

中退共制度とは?

中小・零細企業において単独では退職金制度を持つことが困難である実情を考慮して、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。当制度により中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。

1. 加入条件
加入できる企業は、業種によって異なります。常用従業員数または資本金等のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。

 常用従業員数資本金・出資金
製造・建設業等300人以下3億円以下
卸売業100人以下1億円以下
サービス業100人以下5千万円以下
小売業50人以下5千万円以下

2. 加入対象者
従業員は、原則として全員加入となります。ただし、例外として期間従業員等で短期間内に退職することが明らかな者については、加入しなくてもよいこととなっています。
また、事業主および小規模企業共済制度の加入者等は加入できません。

3. 掛金月額
掛金月額は、従業員ごとに16種類(5,000円~30,000円)より選択できます。また、掛金月額の増額・減額変更も可能です。

4. 税法上の特典
毎月の掛金は全額事業主負担とし、法人企業の場合は損金に算入され、個人企業の場合は必要経費となります。
また従業員においては、掛金全額が非課税扱いであり、退職支給された際に「退職所得」の適用とされるため、課税される金額は給与所得等と比較して少なくなります。

5. その他の特徴
事業主側においては、①運用リスクを負わない、②掛金の追加拠出を求められることがない、③年金数理計算が不要でわかりやすい等のメリットが挙げられます。しかし、デメリットとして退職事由により退職金額に差がつけられない点がありますので留意が必要です。

6. 同居親族のみを雇用する事業所も加入可能
これまで、事業主と生計を一にする同居の親族(同居親族)のみを雇用する事業所は、加入できませんでした。
しかし、雇用・経済情勢が特に悪化し、退職後の従業員の生活保障の重要性が改めて認識される現状を踏まえ、平成23年1月1日より同居親族のみを雇用する事業所の従業員についても、一定の要件のもと「従業員」として取り扱い、中退共に加入できることとされました。

助成制度

1. 新規加入される事業者
中退共へ新規加入される事業者に対して、加入後4ヶ月目から1年間、国の助成を受けることができます。
助成期間中は、加入従業員の掛金月額の1/2(上限5,000円)が助成されます。さらに、短時間労働者等については、一定の金額が上乗せされ助成されます。
ただし、同居親族のみを雇用する事業主、適年から移行した事業主等については、当助成の対象外となっています。

2. 掛金助成を行っている自治体
平成23年3月現在、290の自治体が独自に中退共に対する掛金助成を実施していますが、残念ながら京都府下での採用はありません。
なお、滋賀県・大阪府には助成を実施している市町村がありますので、詳細については弊法人担当者までお問い合わせください。

適年制度からの移行留意点

適年制度から他の年金制度への移行期限(平成24年3月31日)まで1年を切りましたので、お早めの手続きをお願いします。

3.権利証紛失時の手続きについて

法務局のオンライン化に伴う不動産登記法の改正により、いわゆる不動産の権利証が旧法下の『登記済証』から現行の『登記識別情報』に切り替わってから7年あまりが過ぎました。

しかし、まだまだ一般の方にはなじみが浅いと思います。

そこで今回は、東日本大震災が発生したこともあり、天災または人災等によってこれらの権利証を紛失した場合における、登記の名義変更手続きについて触れてみたいと思います。

1. 権利証の種類

まず、冒頭で述べました『登記済証』と『登記識別情報』の一番大きな違いについて説明します。どちらも登記名義人であることの確認手段の一つとして使われますが、前者はそれを「持っている」人が名義人であると考えるのに対し、後者は「知っている」人が名義人であると考えます。つまり登記識別情報とは、パスワードのようなもので、そのパスワードを知っている人が不動産の登記名義人であると特定するためのものです。

これらの違いがどのように影響してくるかというと、前者は原本を法務局に提出しなければならないのに対して、後者は原本でなくても登記識別情報(つまりパスワード)を別の紙に写して提出することができます。

すなわち登記識別情報を他人に知られてしまった場合には、権利証を他人に盗まれたのと同じような危険性があるということになります。

2. 紛失した場合の手続き

さて、権利証を紛失した場合ですが、手続きとしては以下の3つの方法があります。

  1. 事前通知制度(以下、事前通知という)
  2. 資格者代理人による本人確認情報制度(以下、本人確認情報という)
  3. 公証人による本人確認認証制度(以下、本人確認認証という) 

 ①は、登記申請を行った場合に、法務局から登記名義人の住所に「このような登記の申請がされていますが、間違いはないですか?」という通知が本人限定受取郵便等で郵送されます。この通知書に、登記申請時に押印した印鑑と同一の印鑑で押印し、一定期間内に法務局へ送り返す手続が必要となります。
   
②は、我々司法書士のような資格者が、その職責に基づき登記名義人と面談を行い、登記名義人であることに間違いがないということを書面で法務局に証明します。法務局がこの証明が相当であると認めれば、上記の事前通知を省略することができます。
    
③は、②とおなじように、公証人から登記名義人であることの認証がなされ、それを法務局が相当と認めれば、事前通知を省略できる制度です。

3. それぞれのメリット・デメリット

前述したような各種の手続きには、それぞれメリット・デメリットが存在します。

まずは、『事前通知』ですが、一定期間内に通知に対する返信をしなければ、登記の申請自体が却下されてしまいます。ですから、金融機関による抵当権設定等がある場合には、却下によって無担保の状態が生じてしまうおそれがあるので、使われることはほとんどありません。しかし、他の本人確認情報等と異なり、司法書士や公証人に依頼する必要がないので、別途費用がかかることはありません。

次に『本人確認情報』ですが、司法書士の責任のもとに登記名義人であることを確認し、書類を作成するため、その分別途費用が発生します。

最後に、『本人確認認証』は、事前に登記名義人が公証人役場に出向かなければならず、また本人確認情報と同じように、公証人に対する費用が発生します。

しかし、本人確認情報、本人確認認証は共に事前通知と異なり却下されるおそれがありませんので、実務では、登記を申請する内容によってこれらを使い分けるのが一般的です。

4. まとめ

権利証を紛失した場合に、上記のような代替手段を用いることとなりますが、それでも新しく権利証が発行されることはありません。

また、『登記識別情報』については紛失した場合には失効させるということが出来ます。これに対し、『登記済証』には失効という制度はありませんが、不正な登記を防ぐための予防措置のひとつとして不正登記防止申出制度というものがあり、申出のあった登記が申請された場合には、法務局から確認の通知が行われることになります。

上述した各種手続や権利証に関する疑問等については、ひかり司法書士法人にお問い合せ下さい。

4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 最近、高専賃(高齢者専用賃貸住宅)・高優賃(高齢者向け優良賃貸住宅)などの言葉をよく耳にします。今後、高齢者の増加に伴い、高齢者向け住宅の需要も増えると思いますので、遊休不動産の有効利用を検討したいと思っています。補助金など最近の動向について教えてください。

A. (1)サービス付き高齢者向け住宅整備事業
高齢者住まい法の改正法が4月28日に公布され、従来の高円賃(高齢者円滑入居賃貸住宅)・高専賃・高優賃を一本化し、「サービス付き高齢者向け住宅」として新たな制度が創設されました。従来の高齢者向け住宅の登録要件(床面積・設備等)に加え、安否確認や生活相談などのサービスの提供が必要とされます。

全室が高齢者向け住宅のみより、医療クリニックや訪問介護などの介護事業所を併設させる
ことにより、居住者の医療・介護に関するニーズにも応えることができ、高齢者の継続居住も可能となります。

(2)補助金の活用(抜粋)
補助金を活用してサービス付き高齢者向け住宅の建設を考える場合、まず整備事業への応 募・登録が必要です。応募期間は平成24年1月末までの予定ですが、応募ペースが予算額(325億円)を上回ると見込まれた時点で変更される可能性があります。補助金の額は工事費の1/10以内の額で、上限はサービス付き高齢者向け住宅の整備については「その住宅の戸数×100万円」、高齢者生活支援施設の整備については「1施設あたり1,000万円」です。

(3)税制の支援措置
所得税・法人税に係る割増償却、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置が予定され ています。

(4)融資関連の支援措置(住宅金融支援機構による融資)
従来、高優賃で専用部分に台所、浴室等が備わってない場合は、融資物件以外に、融資額 相当の評価を有する別物件を追加担保として設定する必要がありましたが、サービス付き高齢者向け住宅として登録された賃貸住宅(補助金を受けていることが要件)については別担保の設定が不要となりました。

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介するのは…
阪急長岡天神駅前の理容室「HAIR ESTHE Yamazoe」さんです。「HAIR ESTHE Yamazoe」さんでは、通常のカットコース
(カット・シェービング)以外にも頭皮のケアからフェイスエステ
まで様々なオプションサービスをご用意されています。

 また、理容室は男性の客層が多いと思われがちですが、女性向けのメニューもあり、特にレディースシェービングについては、お客様から好評を頂いています。施術については、女性スタッフが対応されていますので、是非この機会に一度お試しください。 

お店データ
HAIR ESTHE Yamazoe
住  所  〒617-0824
      京都府長岡京市天神1丁目8-1  
TEL  075-951-3798
WEB      http://www.yamazoe.biz/
営業時間 平日 9:00~19:00(水曜日は21:00まで)   土日・祝日 8:30~19:00
定休日     毎週月曜日・第2・3火曜
               (休日カレンダーによる)

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