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ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。最新のHAGレポートはこちら

1.「共通番号法」を知っていますか?

消費税率の引き上げをめぐる話題の陰に隠れがちなのですが、みなさんは「共通番号法」についてご承知でしょうか。新聞等ではマイナンバー法と紹介されているのですが、法律の正式名称が、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(長いですね…)であることから、専門家の間では「番号法」、あるいは社会保障と税の「共通番号法」と呼んでいます。

この法律によって、私たち個人には12ケタの、そして法人には13ケタの番号が付番されます。クルマのナンバーのように好きな番号を選ぶことはできませんし、ましてや「4」や「9」、「13」といった忌避したい数字が入っていても拒否できません。国から市町村長を経由して有り難く頂戴するほかはないのですが、どのような番号が付番されるのかは、2年後(平成27年)の秋頃に「通知カード」が届きますから、それを開けてのお楽しみということになります。

この通知カードをもとに顔写真付きの「個人番号カード」が交付されます。ICチップの入ったクレジットカードのようなモノになるのではないかと思います。さて、このカード、というか番号はどのような場面で利用されるのでしょうか。総務省の資料によると次のような分野で利用されます。

  • 年金:年金資格の取得、受給の際の確認
  • 保険:雇用保険資格取得、受給の際の確認
  • 医療:医療保険料の徴収、支給の際の確認
  • 税務:確定申告、源泉徴収の際に必須

このように文字通り、社会保障と税に関しての共通番号として利用されるわけですが、とりわけ関心があるのは、やはり「税務」の分野です。この点については次頁で詳しく解説します。

税金百科2013-2014年版をリリース

毎年恒例となっています「新・くらしの税金百科」の改訂作業が順調に捗り、2013-2014年版が7月末から書店に並んでいます。今年から漫画家の方をチェンジし、マンガのストーリー展開も大幅にリニューアルしました。

さらに一層、読みやすくなっていると思いますので、是非ご一読のうえ、ご参考にしてください。

税率の3%アップ、そのとき消費は…

来春から消費税率が8%になることがほぼ確実ですが、スペインでも付加価値税率が昨年9月に3%引き上げられて21%になっています。食料品等の軽減税率も8%から10%になったことから、9月の小売売上高は前年同月比10.9%減と、その影響は甚大であったと報じられています。消費動向が安価な商品に流れた結果、一部の企業にとっては朗報になったという笑えない話しも聞こえてきましたが、こうした他国の事例に学ぶと、わが国の来年4月の消費も相当に落ち込むことが予想されます。

ひかりM&Aセンター発足のお知らせ

税理士法人では、株式会社日本M&Aセンター(東証1部:2127)と業務提携し、「ひかりM&Aセンター」を立ち上げました。昨今、中堅中小企業において、売上や収益力の強化、エリアや販路の拡大、あるいはコスト競争力の増強などを目的としたM&Aが増加しつつあります。

今回の提携を機に、譲渡を希望されている多くの企業の情報を入手することが可能となりましたので、企業もしくは事業の買収にご興味ご関心がありましたら是非お声がけいただきますようお願いします。また、事業の選択と集中などに絡む事業部門の売却、あるいは事業承継に関するお悩み等につきましても、徹底した秘密保持をお約束した上で、ご相談をお受けしますので、こちらに関しましても是非ご連絡いただければ幸いです。

ひかりアドバイザーグループでは今後も関与先のみなさまの事業の発展のためにサービスの向上に努めて参りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

2.共通番号法Q&A

巻頭頁で紹介した共通番号法は今年の5月24日に成立し、同月31日から施行されています。文字通り、社会保障と税に係る「共通番号」が導入されるということで、その影響は小さくありません。とりわけ、制度の基本と税の分野における取扱いについては十分な理解が必要と思いますので、今回はQ&A形式でポイントを解説します。

Q.共通番号導入のスケジュールについて教えてください。

A.2015(平成27)年の秋頃に国民や企業に対して番号の通知を行い、2016(平成28)年1月から順次、個人番号の利用を開始することになっています。2016(平成28)年には、年金に関する照会業務や所得税や法人税の確定申告書、法定調書などに番号を記載することが予定されています。

Q.従来の納税者番号とは異なるのですか。

A.過去の経緯から、番号制度というと納税者番号制度をイメージされる方も多いと思いますが、今回の共通番号は、税の分野のみならず、社会保障や災害対策の分野での利用にまで踏み込んだものとなっています。もっとも、税務当局が申告書等に記載された番号による名寄せや照会などを通じて事務処理の効率化や徴税の公正性を図るという意味では、納税者番号制度の趣旨にも適うものですから、共通番号制度は納税者番号制度を包含する制度ということができます。

Q.基礎年金番号や住民票コードとも異なるのですか。

A.すでに行政機関では様々な番号が利用されています。ご質問の基礎年金番号や住民票コードなどもそうですし、パスポート番号や免許証番号も該当します。しかし、基礎年金番号では20歳未満の年金未加入者を網羅できませんし、免許証番号も免許取得者しか対象にできません。一方、住民票コードについては、プライバシー保護をめぐって反対論が根強く、訴訟で国側が勝訴はしたものの、慎重な対応が求められています。そこで、共通番号制度の構築にあたっては、住民基本台帳ネットワークを活用しつつ、個人情報の保護を図るため所要の手当を講じて生成した「個人番号」を用いることとされました。

Q.「個人番号カード」とは何ですか。

A.個人番号カードは、現在、住民基本台帳に基づいて交付されている「住基カード」を改良したICカードになると思われます。その券面には、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真その他政令で定める事項が記載され、ICチップには、これらの記載事項が電磁的方法で記録されます。

Q.結婚や養子縁組で個人番号は変わるのですか。

A.変わりません。個人番号は住民票コードから生成される番号であり、そのコードは住民基本台帳ネットワークシステムに繋がっており、他市町村との間の転入出や婚姻等による姓の変更があってもコードの変更はないため、個人番号が変わることもありません。しかし、氏名は個人番号カードの記載事項ですので、姓が変われば書き換える必要があります。

Q.共通番号制度によって確定申告は容易になりますか。

A.共通番号制度を利用することによって社会保険料控除の対象となる各種保険料の支払い情報や法定調書によって税務署が把握している株式譲渡損益や配当所得等の金融所得情報、勤務先からの源泉徴収などの所得情報等の確認がパソコンを通じて容易にできるようになります。また、申告に当たって必要とされていた住民票の添付を省略することもできます。

Q.給与の支払い等に係る源泉徴収に個人番号は必要となりますか。

A.源泉徴収義務者である会社や個人事業主にとっては少々事務負担が増えます。源泉徴収票等に自らの法人番号・個人番号に加えて、給与等の支払いを受ける者の番号はもちろん配偶者控除や扶養控除の対象となる者の個人番号も記載することになります。また、地方公共団体に提出する給与支払報告書にも提出義務者の法人もしくは個人番号、給与等の支払いを受ける者の個人番号等を記入することになります。

Q.所得税や法人税以外の、例えば相続税や贈与税の申告にも個人番号は必要ですか。

A.必要です。共通番号法の成立と同時に所得税法ほかの各税法も改正され、個人番号の記載が必要となりました。

Q.所得税の申告書については、いつの年分から個人番号の記載が求められますか。

A.個人番号の本人への通知が2015(平成27)年の秋頃とされていますので、平成28年分の確定申告書から個人番号の記載が必要になると思います。

3.キャリアアップ助成金について

毎年いろいろな助成金ができたり、廃止されたりするのですが、平成25年度は例年に比べかなり大型の助成金が新設されました。中でも「若者チャレンジ奨励金」は人気が高く、詳細が発表された後1ヶ月もしないうちに受付が中止された程です。ただ、この助成金によく似た「キャリアアップ助成金」はまだまだ申請が可能ですので、今回はこちらをご案内させていただきます。

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は以下の通りいくつかのコースに分かれています。

正規雇用等転換コース

有期契約労働者等を正規雇用などへ転換または直接雇用する

人材育成コース

有期契約労働者等に対して職業訓練を行う

処遇改善コース

 

賃金水準の向上を図る

健康管理コース

 

健康診断制度を導入する

短時間正社員コース

短時間正社員への転換や雇入れを行う

短時間労働者週所定労働時間延長コース

短時間労働者の所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長する

この中でも③のように賃金テーブルの見直しが必要となるものや、④のように法定外の健康診断を設けることは、助成金を受け取った後も継続して続ける必要があるので、まさにそういう制度を導入しようと考えていた事業所にとっては渡りに船かもしれませんが、それ以外の事業所にとっては検討にも値しないかも知れません(⑤、⑥も同様)。では①、②はどうでしょうか。労務のトラブルが増加している昨今、雇い入れ時点から期間の定めのない労働契約を結ぶことはおすすめしません。最初の数か月は労働契約期間を定めておき、その後お互いにやっていけると判断した段階で正社員に登用する方が経営者にとっても労働者にとってもよい場合があります。そうすると①のように非正規社員を正規の社員に転換した場合に助成金を受けとれるという制度は有用なものになります。また、大企業のように入社時の教育研修が充実していない中小零細企業にとって人材育成を目的に②のような訓練を行うことで助成金が受けとれることは大きな意味を持ってくることになります。

実際に導入するには

①の正規雇用等転換コースは文字通り、非正規社員を正規社員に転換した場合に助成金が支給されるものです(助成金額は中小企業は最大で40万円、要件として非正規社員であった期間が6ヶ月以上必要)。②の人材育成コースは、有期契約労働者等に「ジョブカード」を活用したOJTとO -JTを組み合わせた36ヶ月の職業訓練を行った場合等に助成されます。

ここで、OJTとは「的確な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能およびこれに関する知識の習得にかかる職業訓練」をいい、O -JTとは「生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の課程外で行われる職業訓練」を言います。

つまりOJTは実際の仕事をカリキュラム化したものであり、総訓練時間のうちの少なくとも1割以上のO -JTを組み合わすことで、要件を満たすことになるので、仮に、非正規社員に6ヶ月間の職業訓練を行い、その後正規雇用に転換すると一人当たり90万円程度の助成金を受給することが可能となります。

まとめ

今回、ご案内した助成金はこれまでなかなか教育に時間を掛けたくてもかけることができなかった事業所にとっては、非常に使いやすい助成金です。もちろん助成金を受給するにはいろいろと要件が必要になりますので、ご興味のある方は、ひかり社会保険労務士法人までご一報ください。

4.「どうしよう?」にお答えします!Q&Aコーナー

Q. 領収書の印紙税が改正されると聞きましたが、どう変わるのでしょうか?

A. 「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

●非課税枠が引き上げに

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

●金銭または有価証券の受取書とは

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当しますので注意が必要です。ご不明な点がありましたら、お気軽に担当者までお尋ね下さい。

5.チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介するのは、鞍馬寺の参道に店舗を構える京佃煮店の「京・くらま林」さんです。

「京・くらま林」さんでは、季節限定の葉山椒や実山椒の佃煮ほか、混ぜご飯の素などもあり、鞍馬寺伝来の伝統の味『昆布や山椒の葉、実山椒を焚き込んだ木の芽煮』、『ちりめん雑魚と香りの高い実山椒を焚き込んだ特選ちりめん』が特におすすめです。ご家庭でのご利用のほか、お中元やお歳暮、帰省時のお土産としても好評です。

鞍馬本店のほか、大丸京都店や大丸山科店、JR 京都伊勢丹店でもお買い求めいただけますす。本店のある鞍馬では、毎年10月22日に、京都三大奇祭の一つである「鞍馬の火祭り」が催されます。お近くへお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

「京・くらま林」
〒601-1111
本店: 京都市左京区鞍馬本町338番地
販売店: 大丸京都店・大丸山科店・JR伊勢丹京都店
TEL: 075-741ー2028(本店)
営業時間:10:00-18:00 (本店)
URL: http://kurama-tukudani.shop-pro.jp/

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