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2020.03.02|CEOコラム

申告期限の延長について~CEOコラム[もっと光を]vol.5

 新型コロナウイルス感染症の拡大は止まるところを知らず、私たちの身近なところで感染リスクが高まっています。運悪く所得税等の確定申告期と重なったことから弊社では業務に支障が生じないように可能な限りの予防対策に努めています。マスクや消毒液の準備はもちろん、時差通勤の実施や関与先様との直接応対に代えてメールや電話を活用した業務を推進しているところです。とはいえ、感染防止対策に完璧はありませんから、この繁忙期に侵襲してきたウイルスによって業務が滞り、申告期限を徒過するような事態になればどうするか、という懸念も払拭できませんでした。

 そのような中、国税庁は「政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から」という理由で所得税や贈与税、消費税の申告(納付)期限を1ヶ月延長して4月 16 日(木)にすることを決めました。突然の発表でしたので、現場での唐突感は拭えませんでしたが、少し安堵したというのも正直なところです。

 しかし、今回の申告期限の延長は全国一律に適用されるものであり、筆者の経験上も前例のないものです。振り返りますと、阪神淡路大震災や東日本大震災(思えば、いずれも1月17日や3月11日など確定申告期限間近に災害が襲ってきたことに不思議なものも感じますが…)の際にも申告期限は延長されましたが、いずれも地域指定があり、全国一律ではなかったと記憶しています。

 全国一律に申告期限を延長する根拠としては、国税通則法の「国税庁長官(中略)は、災害その他やむを得ない理由により(中略)期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、(中略)その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる」という規定に基づいているのだと思います。新型コロナウイルスの侵襲が災害に類似することに異論はありませんが、条文にある「理由のやんだ日」って何なのでしょうか。ウイルスの侵襲はやむどころか、まだまだ予断を許さない厳しい状況にあるのですが…。
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