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2024.02.05|CEOコラム

国税庁の素早い対応? ~CEOコラム[もっと光を]vol.208

 地震や事故、それに政治をめぐるカネの醜聞によって少し影が薄くなってしまった税制改正に関する話題ですが、今年のウリは「定額減税」です。物価高に賃金上昇が追い付いていない中、国民の負担を緩和するための一時的な措置として、2024(令和6)年分の所得税及び2024(令和6)年度分の個人住民税から一定額を控除するというのが、その趣旨です。ただし、合計所得金額が1,805万円(給与所得控除195万円を考慮すると給与収入で2,000万円)を超える場合は、負担緩和の必要がないヒトたちということで対象から除外されています。

 

 具体的な減税方法は、所得税 については、2024(令和6)年6月1日以後最初に支給される給与等の源泉徴収税額から特別控除の額(本人3万円、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円)を控除し、住民税については、2024(令和6)年6月の給与支給時には特別徴収は行わず、特別控除の額(本人1万円、同一生計配偶者及び扶養親族1人につき1万円)を控除した後の住民税の額の11分の1の額を、2024(令和6)年7月から2025(令和7)年5月まで、それぞれ給与を支給する際毎月徴収するというものです。

 

 もっとも、この定額減税は2024(令和6)年税制改正で実現するものですから、税制改正法案の成立を待たなければ実際には行われません。そのための「所得税法等の一部を改正する法律案」が先週2月2日に閣議決定され、国会に提出されました。今後、国会での審議を経て通常であれば年度末には成立するのですが、昨今の政治を取り巻く状況からは予断を許さないというところでしょうか。

 

 その一方で、国税庁は一足早く、去る1月30日にホームページで「定額減税サイト」を公開しました。税制改正法案の成立前に国税庁が特設サイトを公開することは珍しいのですが、昨年末の税制改正大綱の閣議決定にあたって「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに(中略)制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと」とされたことを踏まえた対応のようです。

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