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スタッフコラム

大阪事務所
2022.12.28|節税

節税の考え方及びその種類と実行方法

節税対策を考える上で、節税の方法や金額だけでなく、節税の考え方もしっかり理解頂いた上で実行して頂かないといけないと考えておりますので、ご興味のある方はぜひご覧になって下さい。

1.節税の考え方

節税は合法の範囲内で、納める税金を減らすことを言います。具体的には、発生した経費を計上したり、税金から直接控除をしたりすることで納める税金を抑えることをになります。。
ここでいう経費とは業務のために支出したものを言い、控除とは算出された税額から、税法で定められた特例を用いて一定額を差し引きできる制度のことを言います。
そこで、決算が近づき、決算対策を進める中で、利益が多く残ることが分かり、節税がしたいと考える経営者の方は多いと思います。そこで、どの程度利益を減らして節税したら良いかお考えでしょうか?我々が経営者の方とお打合せする中で、いくらと問われれば、肌間隔になりますが、利益の3割程度が上限とお伝えしています。根拠は、利益を残せば、それに変わるキャッシュが最終的には残ってくるので、残した利益を元に、次年度以降の事業計画の資金源にすることが出来るため、利益は必ず残す必要があるものです。
その点をご理解頂いた上で節税をお考え頂ければと考えています。
それでは、次項以降で、実際の節税の種類をご紹介させて頂きます。

2.節税の種類①(所得控除)

この項では、経費として節税対策に可能なものを少しご紹介させて頂きます。
①経費の未払計上
②役員自宅の社宅化
③少額減価償却資産(30万円未満)の購入
④経常的に使用する消耗品の購入
⑤修繕・修理の実施
⑥不良在庫の処分
⑦地代家賃の年払い等の前払い
⑧オペレーティングリースの加入
⑨広告宣伝等の実施
⑩旅費規程による日当の支給
⑪社員旅行・慰安会等の福利厚生
⑫研修等社員教育
⑬不良債権の放棄・貸倒計上
⑭中小企業倒産防止共済制度への加入

3.節税の種類②(税額控除)

この項では、算出された税額から、税法で定められた特例を用いて一定額を差し引きできる制度(以下、税額控除と言います。)をいくつかご紹介させて頂きます。
①試験研究費の支出による税額控除
②資産購入による税額控除
③教育訓練費の支出による税額控除
④給与・賞与の支出増加による税額控除

4.節税の実施方法

上記の項までに節税の種類をお伝えさせて頂きましたが、実際に節税を行う際には、1つ1つ色々な注意点があります。条件が揃わないと、せっかく節税対策をしても、税金を減らすことが出来ない場合もあります。会社によっても同じ種類の節税であっても注意すべきことが変わったりすることもありますので、実際に節税をお考えの経営者の方は、顧問税理士に相談して、ご自身の会社であれば、どのように実行すれば良いのか、具体的にアドバイスを受けて下さい。

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