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スタッフコラム

札幌事務所
2023.09.11|節税

修正申告書と過少申告加算税

 法人税の申告書や事業の所得税申告書を提出している納税者の皆様にとっては、自分のところに税務調査が入るのではないかと心配をされている方が多くいらっしゃることと思います。

 通常の税務調査は一般的には任意調査と呼ばれておりますが、これについては受任する義務があり、調査を回避することは現実的にはできません。

 実際に税務署の税務調査が入り、申告もれが判明した場合には、修正申告書の提出を求められ、その申告書で算出された追徴本税額(所得税や法人税など)の他に、加算税や延滞税が課税されることになります。

 今回は、一般的な申告もれとそれに伴う過少申告加算税について、税務調査の前後で加算税率が変わることを紹介したいと思います。

1.調査の事前通知までの期間

 調査が入るかどうかわからない事前通知までの期間に、当初申告した確定申告書の申告もれに気が付き修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税はゼロとなります。

 税務調査とは関係がなく、自主的に修正申告書を提出しているので加算税は課されません。

 

 

 

2.調査の事前通知から調査着手の前日までの期間

 通常の調査は税務署から事前に調査の連絡があり、日程調整をした上で調査期間を確定させるという手順を踏みます。

 事前通知から調査着手の前日までの期間に気が付いた申告もれについて修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税は追徴本税額の5%となります。

(当初確定申告書の期限内本税額基準または50万円基準により二段階税率が適用される場合がありますが、説明の都合上、これは無視します。)

3.調査着手日以降の期間

 実際に調査が開始された日以後に申告もれの修正申告書を提出した場合には、加算税率は追徴本税額の10%となり、上記2の期間の5%上乗せとなります。

 既に調査が始まっており、調査での指摘に基づいた修正申告書の提出となるため加算税率は高くなります。

4.おわりに

 既に提出した確定申告書について、申告もれがあると気が付いた場合、特に金額が多額の場合には、加算税を軽くするための修正申告書の提出をおすすめします。

 税務調査のある、なしにかかわらず適正な申告ができるよう心掛けたいものです。

            (文責:札幌事務所 信山)

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