1.第2回:前妻との間に子がいる場合
前妻の子も相続人!? 現妻と子を守るために今できること。
👉こんな状況の方はぜひ最後までご覧ください
【事例】
佐藤さん(53歳)には前妻との間に子どもが1人、現妻との間にも子どもが1人います。
「今の妻と子に財産を残したい」と思っていましたが、遺言書がなければ前妻の子も相続人。
つまり自宅や預金の分け方について、現妻・現妻の子と同じ立場で前妻の子と話し合うことになります。
長年連絡を取っていない場合は住所の確認だけでも時間がかかり、前妻の子から法定相続分以上の取り分を要求されるなど、話し合いがこじれてしまうと家庭裁判所の調停に進むことも。
相続税の申告期限(10か月)が迫り、相続税の特例である配偶者の税額軽減(配偶者の相続税を大幅に減らすことができる制度)や、小規模宅地の特例(自宅土地などの相続税評価額を下げて相続税を大幅に減らすことができる制度)が使えないリスクもあります。
【対応】
佐藤さんは公正証書遺言を作成。
「自宅と預金は現妻に、一定の金額は現妻との子に、前妻の子には〇〇万円を渡す」と明記し、現妻と子が安心して暮らせるよう、生活費や教育費の確保も意識した内容で記載しました。
遺言執行者(遺言書の内容に従って相続手続きを実現する役割の者)を専門家に依頼し、相続手続き全体を任せることに。
さらに生命保険の受取人を現妻に変更して、当座の生活資金も準備しました。
【結果】
相続は遺言書どおりに進み、相続税の特例も利用できたため、相続税負担も少なく抑えることができました。
また、現妻は「これからの生活を心配しなくていい」と胸をなで下ろし、子どもも安心して勉強に専念できるようになりました。前妻の子も「父にきちんと配慮してもらえた」と感じ、家族間に余計なわだかまりを残さずに済みました。
【まとめ】
再婚家庭では「前妻の子も相続人になる」という事実を忘れがちです。
残したい相手にしっかり財産を届けるには、遺言書が欠かせません。
👉 「私の家庭も同じ状況かも…」と思った方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
(文責:相続オフィス 森)
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