1.第1回:相続人の中に認知症の方がいる場合
妻が認知症。でも子どもがいるから大丈夫。本当に?
👉こんな状況の方はぜひ最後までご覧ください
【事例】
山田さん(78歳)の妻(75歳)は認知症の症状が出始めていました。
子どもは1人おり、「子どもがいるから相続は問題ないだろう」と思っていましたが、実はそう簡単ではありません。
妻も法律上の相続人のため、遺産分割協議という相続人同士の遺産分けの話し合いに加わる必要があります。
しかし認知症で意思確認が難しい場合は話し合いに参加できず、家庭裁判所で「成年後見人(認知症の方の代わりに手続きをする人)」を選ぶことになります。
時間も費用もかかり、銀行口座が止まると葬儀費や生活費に困るご家庭もあります。
さらに分け方が決まらないまま相続税の申告期限(10か月)が来ると、相続税の特例である配偶者の税額軽減(配偶者の相続税を大幅に減らすことができる制度)や、小規模宅地の特例(自宅土地などの相続税評価額を下げて相続税を大幅に減らすことができる制度)が使えず、思わぬ相続税負担につながります。
【対応】
山田さんは公正証書遺言を作成。
「自宅と預金は妻に、証券口座などその他の財産は子どもに分ける」と明記し、遺言執行者(遺言書の内容に従って相続手続きを実現する者)を専門家に依頼。
【結果】
山田さんの相続が始まったとき、遺言書のおかげで遺言執行者が妻を含めた相続人の代わりに相続手続きが進められ、相続手続きはスムーズに完了しました。
また、相続税の特例も安心して使えたことから相続税負担は少なく抑えられ、妻はこれまで通り慣れ親しんだ自宅で安心して暮らし続けることができ、子どもも「父の想いを尊重できた」という気持ちで相続を受けることができました。
家族みんなに笑顔が戻ったのです。
【まとめ】
「子どもがいるから大丈夫」と思っていても、認知症が関わると相続は止まってしまいます。
ご家族の負担をぐっと減らしたいという想いは、遺言書の作成によって実現できることがあるのです。
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(文責:相続オフィス 森)
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