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スタッフコラム

京都事務所
2024.04.01|不動産管理 相続

2024年4月1日より相続登記が義務化されます!

 実は、2024年4月1日からとある制度が皆さんに義務付けられることになっているのをご存知でしょうか?
それは、亡くなられた方の不動産の名義変更、いわゆる相続登記です。
これまでは相続登記は義務ではありませんでした。しかし、亡くなった方の名義のまま放置されるケースが後を絶たず、売買取引、再開発、災害復興などの妨げになっていました。
2014年に行われた国土交通省の調査では、私有地の約2割が所有者の把握が難しい土地(登記簿上、現在の所有者が明らかでない土地)とされており、面積では約410万haにも及んでいます。九州の土地面積が368万haであることに 比べると、いかに広大であるかがお分かりいただけるかと思います。
 そこで、令和3年に法律が改正され、相続登記が義務付けられることになりました。土地・資産を正しく守るためにも、この制度は是非チェックしてください。

1.相続登記の義務化ルール

具体的には、以下の相続登記の義務化のルールが設けられています。

 

CASE1

相続(単独相続)や遺言によって不動産を取得した場合

・・・その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記が必要

 

CASE2

相続人が複数人いる場合において、遺産分割によって不動産を取得した場合

・・・遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記が必要

※上記のいずれについても、正当な理由なく相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が課せられる可能性があります。

重要なのは、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となる点です。

令和9年3月31日までの猶予期間があるものの、現時点で不動産を相続している方は全て上記の義務が課せられるということになります。

ただし、CASE2の場合において、遺産分割がまとまらないときは相続登記ができません。

その場合には、新たに創設された「相続人申告登記」という制度を利用して、一旦は自らが相続人である旨を法務局に申告する必要があります。この制度は自分が相続人である旨を申告するだけであり、その不動産を相続する人を決めるものではありません。 

2.まとめ

  今後、相続登記の義務化により、日本国内の不動産を相続した人は、その不動産が宅地でも農地でも、地方でも都会でも、そして、義務化以前の過去の相続不動産についても、必ず相続登記をしなければなりません。

相続登記にあたっては、相続人の調査のために戸籍を揃えることや遺産分割協議書の作成など専門的な知識が必要です。是非、お早めにご相談ください。

 

(文責 京都事務所 小川)

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