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スタッフコラム

相続オフィス
2025.10.27|相続

認知症と相続対策③(全3回)

高齢化が進むいま、「認知症になったら財産はどうなるの?」というご相談が増えています。
認知症は誰にでも起こり得ることであり、ひとたび発症すると、財産管理や相続の手続きに大きな影響を及ぼします。
このコラムでは、認知症と相続・税の関係について、3回にわたってわかりやすく解説します。
第1回は「認知症になるとできなくなること」、第2回は「代表的な2つの認知症対策」、そして第3回では「実際の成功事例」をご紹介します。

1.第3回:実際の成功事例

~母の介護と財産を守った事例~

【事例】
80歳の母・Aさんは、自宅の売却を考えていましたが、軽度の認知症と診断を受けたことで手続きに不安が生じました。
長男は、施設入所費や将来の医療費を確保しつつ、相続の準備も進めたいと考え、家族信託を活用。
母を「委託者・受益者」、長男を「受託者」として信託契約を結びました。

その結果、母の認知症が進行し判断能力を失っても、長男が信託契約に基づき自宅を売却し、施設費用の支払いを継続できるようになりました。
さらに、母の死後は信託契約に従い、残余財産を兄弟で円満に承継。遺産分割協議を行う必要もなく、スムーズな手続きが可能となりました。

このように、家族信託は「親のための資金管理」と「相続の準備」を同時に進められる柔軟な仕組みです。
ただし、契約内容によっては税務上の課題も生じるため、設計段階で税理士・司法書士などの専門家が連携することが重要です。

🟨まとめ
認知症になると、遺言や贈与など生前対策や税制上の特例が活用できなくなるケースが多く、結果として相続税が増えることもあります。
元気なうちに「家族のための仕組み」を整えておくことが、将来の安心と節税の両方につながります。

早めの一歩が、将来の選択肢を大きく広げます。

 

👉 「私たちも備えておきたい」と思われた方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

 

(文責:相続オフィス 北原)

 

 

※当社では、顧問契約を締結しているお客様以外の個別の税務相談には対応いたしかねます。何卒ご了承ください。

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