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スタッフコラム
事業承継税制改正により相続税・贈与税が全額猶予へ!|平成30年度税制改正大綱
平成30年度の税制改正により、中小企業の代替わりを後押しする事業承継税制(非上場株式)が抜本的に改正される予定です。
事業承継税制とは、先代経営者から後継者に株式を贈与又は相続した場合に、一定額の贈与税又は贈与税を猶予し、そのまま後継者が亡くなるまで事業を継続すれば猶予税額を免除するという制度です。
ただし、現行の事業承継税制は、対象となる株式数が制限されたり、承継後5年間は雇用者数を平均80%以上に維持しないといけない(猶予の打ち切り)という条件があるなど、非常に使いづらく、実施件数も多くありませんでした。
このままでは、税負担を気にして事業承継が円滑に進みません。
そこで、平成30年度の税制改正では、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与に限り、上記の制限や条件を大幅に緩和する改正が行われる予定です。
具体的には、
・対象株式を「発行済み増株式の最大2分の3」から「全株式」
・相続時の納税猶予の割合を「80%」から「100%」
・承継後5年間の雇用者数維持を「平均8割」から「経営悪化している場合等は、維持できなくても良い」
となります。
また、制限や条件だけではなく、事業承継のパターンも拡大される予定です。現行の事業承継税制では、経営者から後継者という1対1の承継のみが認められていましたが、平成30年度の税制改正では、複数人からの承継や、複数人への承継も認められる予定です。
これにより、先代経営者と配偶者が所有している株式を息子の後継者に承継する場合には、配偶者が所有していた株式も納税猶予の対象となります。
また、先代経営者から長男と次男に承継させる場合には、長男だけでなく次男が承継した株式も対象となります。その他、M&Aで譲渡した場合の特例計算等が予定されています。
なお、事業承継税制を受ける場合は、承継計画等について都道府県の認定を受ける必要がありますので、事前に事業承継計画について慎重な検討を行うことが重要です。
事業承継税制とは、先代経営者から後継者に株式を贈与又は相続した場合に、一定額の贈与税又は贈与税を猶予し、そのまま後継者が亡くなるまで事業を継続すれば猶予税額を免除するという制度です。
ただし、現行の事業承継税制は、対象となる株式数が制限されたり、承継後5年間は雇用者数を平均80%以上に維持しないといけない(猶予の打ち切り)という条件があるなど、非常に使いづらく、実施件数も多くありませんでした。
このままでは、税負担を気にして事業承継が円滑に進みません。
そこで、平成30年度の税制改正では、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与に限り、上記の制限や条件を大幅に緩和する改正が行われる予定です。
具体的には、
・対象株式を「発行済み増株式の最大2分の3」から「全株式」
・相続時の納税猶予の割合を「80%」から「100%」
・承継後5年間の雇用者数維持を「平均8割」から「経営悪化している場合等は、維持できなくても良い」
となります。
また、制限や条件だけではなく、事業承継のパターンも拡大される予定です。現行の事業承継税制では、経営者から後継者という1対1の承継のみが認められていましたが、平成30年度の税制改正では、複数人からの承継や、複数人への承継も認められる予定です。
これにより、先代経営者と配偶者が所有している株式を息子の後継者に承継する場合には、配偶者が所有していた株式も納税猶予の対象となります。
また、先代経営者から長男と次男に承継させる場合には、長男だけでなく次男が承継した株式も対象となります。その他、M&Aで譲渡した場合の特例計算等が予定されています。
なお、事業承継税制を受ける場合は、承継計画等について都道府県の認定を受ける必要がありますので、事前に事業承継計画について慎重な検討を行うことが重要です。
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