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スタッフコラム

京都事務所
2018.12.04|節税

不動産を売却した人必須!!マイホームに使える3,000万円控除は申告が必要です

2018年の不動産市場は、全国平均の地価が27年ぶりに上昇し、特に大阪・京都の中心部が高い伸びで、訪日客需要が商業・住宅地を押し上げ、大阪圏では住宅地の平均変動率がプラス0.1%で4年ぶりに上昇、京都市中心部では上昇率が3%を超えたようです。

そんななか、マイホームを売却したという方も多いのではないでしょうか。

そこで、確定申告も近いので、改めてマイホームを売却した時の注意事項について整理してみました。

1.申告しなければ、3,000万円の特別控除は使えません

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

 

この特例を受けるためには、確定申告をすることが条件です。マイホームを売却した方は翌年の3月15日までに確定申告を忘れずに行いましょう。

 

 

まずは、特例を受けられるか適用要件を確認しましょう

 

  1. 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
    なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  2. 売った年の前年及び前々年にこの特例(注)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
    (注)「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。
  3. 売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
  4. 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
  5. 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  6. 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
    特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

 

 

 次のような家屋には適用されません。

 

マイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されませんので注意が必要です。

 

  1. この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  2. 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  3. 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋 

2.みなさんいかがでしたでしょうか?

今回はマイホームを売却したときの3,000万円特別控除をご紹介しましたが、不動産売却にかかる税金は、知らないと損することも多く、どの方法を選ぶかによって納税額が大きく変わることがあります。

 

ご不明点や自分で申告するには不安だという方は、ひかり税理士法人では単発の譲渡所得税の申告も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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