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スタッフコラム
公的年金等控除の見直し|平成30年度税制改正大綱
公的年金等控除については、以下の理由により十分な課税がなされない仕組みとなっています。
1.給与所得控除とは異なり収入が増加しても控除額に上限はなく、年金以外の所得がいくら高くても年金のみで暮らす人と同じ額の控除が受けられる。
2.年金の拠出段階で全額所得控除され、給付段階でも公的年金等控除が受けられる。
こうした点を踏まえ、世代内・世代間の公平性を確保する観点から下記の見直しが行われています。
改正案
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円超である場合、195万5千円が控除額の上限となります。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下である場合、 上記①及び②の見直し後の控除額から更に一律10万円引き下げられます。
4.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超である場合、 上記①及び②の見直し後の控除額から更に一律20万円引き下げられます。
公的年金等控除額【公的年金等の収入金額が1,000万円超のケース】
適用時期
所得税については平成32年1月1日以後、個人住民税については平成33年1月1日以後から適用されます
1.給与所得控除とは異なり収入が増加しても控除額に上限はなく、年金以外の所得がいくら高くても年金のみで暮らす人と同じ額の控除が受けられる。
2.年金の拠出段階で全額所得控除され、給付段階でも公的年金等控除が受けられる。
こうした点を踏まえ、世代内・世代間の公平性を確保する観点から下記の見直しが行われています。
改正案
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の収入金額が1,000万円超である場合、195万5千円が控除額の上限となります。
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下である場合、 上記①及び②の見直し後の控除額から更に一律10万円引き下げられます。
4.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超である場合、 上記①及び②の見直し後の控除額から更に一律20万円引き下げられます。
公的年金等控除額【公的年金等の収入金額が1,000万円超のケース】
適用時期
所得税については平成32年1月1日以後、個人住民税については平成33年1月1日以後から適用されます
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