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スタッフコラム

札幌事務所
2024.01.09|税制改正

令和5年分確定申告の変更点

 皆様、確定申告の時期が迫ってきていますが申告に向けての準備はできていますでしょうか。
今回は令和5年分確定申告の変更点についてご紹介いたします。

1.納税地の異動・変更の手続きが原則不要に

 令和5年1月1日以降に所得税や消費税の納税地の異動・変更をする際の届出書の提出が不要になりました。今後、納税地の異動・変更がある場合は所得税または消費税の申告書に記載された情報から把握するようになります。

(引用:No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁 (nta.go.jp))

2.国外居住親族に対する扶養控除の適用条件変更

 令和5年1月より30歳以上70歳未満の国外居住親族に対する扶養控除適用の条件が厳しくなりました。30歳以上70歳未満の国外居住親族で以下のいずれかの条件に該当する場合は扶養控除を適用できます。

①留学により日本に住所及び居所を有しなくなった者

②障害者

③扶養控除の適用を受けるものから38万円以上支払いを受けている者

(引用:令和5年1月からの国外居住親族にかかる扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)〔Q1〕0022009-107_02.pdf (nta.go.jp)

3.特定非常災害に関連する損失の繰越控除期間の延長

 令和5年度の改正により特定非常災害に関連する損失(純損失及び雑損失)の繰越控除期間が3年から5年に延長になりました。

この改正は令和5年4月1日以降に発生する特定非常災害に適用されます。

※特定非常災害とは政府によって指定された非常災害で阪神淡路大震災・東日本大震災などが該当します。

(引用:Ⅱ 災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方|国税庁 (nta.go.jp)

4.財産債務調書制度及び国外財産調書制度の改正

 これまで所得税の確定申告書を提出する必要がある方又は一定の所得税の還付申告書を提出することができる方で

①その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える

②その年の12月31日時点で合計価額が3億円以上の財産、または合計価額が1億円以上の有価証券等を所有する

に該当する方は財産債務調書・国外財産調書の提出がありましたが

改正により令和5年分以後に関しては上記①・②に加えて

その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者の方も対象になりました。

(引用:2023財産債務調書制度及び国外財産調書制度が改正されました|国税庁 (nta.go.jp)

5.上場株式等の配当・譲渡所得の課税方式の統一化

 これまで上場株式等の配当・譲渡所得について所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できましたが、公平性を考慮し

令和5年分から「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が

削除されたため所得税と住民税で課税方式が統一されるようになりました。

具体的には以下のようになりますので注意が必要です。

・所得税で申告不要を選択した場合、個人住民税でも申告不要になる

・所得税で総合課税・分離課税を選択した場合、個人住民税も同じ課税方式が適用になる

 

 

 

6.申告書等用紙の送付取りやめと納付書の送付見直し

 令和6年5月送付分から納付書の送付対象者が見直されます。

以下に該当する場合、納付書の送付が行われなくなります。

・ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード納付等を利用する方

・e-Taxを通じて申告書を提出している法人

また令和5年5月から申告書用紙の送付と取りやめています。

(法人税予定申告書及び消費税中間申告書については従来通り送付)

※申告書等用紙を必要とする場合は国税庁HPからダウンロード可能です

(引用:国税庁からのお知らせ13.pdf (nta.go.jp))

 

確定申告の期間は2月16日から3月15日となっておりますので

期限に余裕をもって申告できるようにしていきましょう。

 

                                   (文責:札幌事務所 西根)

 

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