Column
スタッフコラム
給与所得控除の見直し|平成30年度税制改正大綱
平成26年度税制改正大綱における「給与所得控除額を主要国並みに漸次適正化する」との基本的方向性に基づき、29年度税制改正に引き続き30年度税制改正大綱も給与所得控除の上限の引き下げが行われます。
改正案
1.給与所得控除額を一律10万円引き下げる。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円となり、給与所得控除額が最大195万円に引き下げられます
適用時期
所得税については平成32年1月1日以後、個人住民税については平成33年1月1日以後から適用されます。
改正案
1.給与所得控除額を一律10万円引き下げる。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円となり、給与所得控除額が最大195万円に引き下げられます
適用時期
所得税については平成32年1月1日以後、個人住民税については平成33年1月1日以後から適用されます。
Related Article関連記事
-
税制改正大津事務所2024年2月26日
中小企業向け 賃上げ促進税制について
-
税制改正札幌事務所2024年1月9日
令和5年分確定申告の変更点
-
税制改正滋賀事務所2024年1月5日
令和6年税制改正について解説します
-
税制改正京都事務所2023年12月11日
無申告加算税の改正について
-
税制改正福岡事務所2023年12月4日
OCR入力時注意!媒介者交付特例請求書
-
税制改正滋賀事務所2023年10月10日
中小企業・小規模事業者の設備投資等に使える税制
-
税制改正福岡事務所2023年9月4日
事務所の家賃とインボイス制度
-
税制改正京都事務所2023年4月17日
インボイス制度の2割特例の注意点とは?
-
税制改正東京事務所2023年3月20日
少額な返還インボイスの交付義務免除-振込手数料の場合
-
税制改正東京事務所2023年2月27日
2023年度(令和5年度)税制改正大綱における電子帳簿保存法の改正~電子取引データの保存制度の見直し~