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スタッフコラム

大阪事務所
2018.10.02|税制改正

民法改正シリーズ 相続法その1~自分で作る遺言書が作りやすく!~

1.自分で遺言書を作るときの要件は?(平成31年1月12日まで)

「そろそろ遺言書を作っておこうかな?」

 

そう思われた方は是非この記事を読んでください。

 

遺言書には主に2種類あります。

自分で書く遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。

一方、公証人に作ってもらう遺言書のことを「公正証書遺言」といいます。

 

「公正証書遺言ってややこしそうだな・・・。お金もかかるって聞くし、自分で作ろうかな?」

ちょっと待ってください!遺言書を自分で作る場合には以下のキビシ~イ要件が法律で決められているんです!

 

 

自分で遺言書を作るときの要件

 

  1. 手書き
  2. 署名
  3. 押印
  4. 日付の記載

 

上記の4つを「全て」クリアしないと自分で書いた遺言書は法的に有効になりません。一つでも欠けているとアウトです。全て無効、つまりは全く法的な効力を有しません。

いわば0(無効)か100(有効)かの話になるので、非常にシビアといえますね。

実務では、この4つの要件はなかなかハードルが高く、自分で作った遺言書は無効になりやすいのが現状です。

 

2.自分で遺言書を作るときの問題点

それでは、上記の4つの要件が実務ではどのように問題となっているのでしょうか?

 

たとえば・・・、

 

1.の「手書き」は、「全て手書き」でないとダメなので、一部でもパソコン、ワープロを使っているとダメです。添え手については、あくまで補助に留まる程度であればOKです。

2.の「署名」は芸能人の方でしたら「芸名」で書いてもOKです。

3.の「押印」は、認印でもよく、さらには拇印でもいいといわれています(相続発生後にどうやって確認するのか疑問ですが・・・)。なお、間違えた部分などには訂正印が必要です。

4.の日付については、「9月吉日」などでは特定ができないためダメです。「9月末日」は9月30日だと分かり、特定ができるのでOKです。

 

 

その他にも様々な論点があり、裁判も数多く起こっています。

このように、自分で書く遺言書は、実は非常に問題が多いため、我々としてはオススメせず、公正証書遺言での作成を薦めております。

 

3.平成31年1月13日からルールが変わります!

このように、自分で作る遺言はルールが厳しく、せっかく作った遺言書が無効になってしまうケースが多いのです。

 

そればかりか・・・、

長男「確かに遺言書は無効かもしれないけど、お母さんがオレに渡すと書いているのだから全部オレがもらう!」

長女「いやいや、遺言書が無効な以上、きちんとイチから話し合うべきだわ!」

と、かえってトラブルに発展するケースもあります。

 

 

自分で作る遺言書の要件を緩和するために法律が改正され、平成31年1月13日からルールが変わることになりました。

具体的には、自筆でない財産目録を添付して、自筆証書遺言を作成できるようになりました。

 

 

つまりは・・・、

遺言書の本文:自分で全て書かないといけない(これまで通り)

財産目録の部分:ワープロなどでOKになった(通帳のコピーなど、内容が分かれば可)

 

 

遺言書の本文と財産目録の部分をそれぞれ作った後、それらをセットにして一つの遺言書にします。

上記でも書きましたが、現行のルールでは「全て自筆」が要件なので、一部でもパソコンやワープロで作った部分が混じっているとアウトです。

しかし、今回の改正によって、財産目録の部分(不動産や預貯金口座の細かい表記など)についてはパソコンやワープロがOKになりました。

これで自分で遺言書を作るときの負担がかなり軽くなったといえるでしょう。

 

4.残された課題・・・

上記で書いたように、自分で書く遺言書のルールが変わり、作りやすくなったといえます。

 

 

しかし、自筆証書遺言の問題点が全てクリアできるようになったわけではありません。何が問題かというと「遺言書の有効性」です。

「認知症のお母さんに誰かが意味も分からないままに書かせたのではないか?」

「仲の悪かった子どもに財産を残すなんて、こんな遺言書を作るわけがない!本当は嫌がっていたけど無理やり書かせたのではないか?」といった点が問題となります。

実際、「遺言書の有効性」について裁判に発展するケースも増えています。

 

 

遺言書を自分で作る限りは、「遺言書の有効性」は必ず問題となってきます。

そのため、「お母さんが自分の意思で書いたんだ!」という事実を証明する方法が必要となってきます。

それでは、それはどうやって証明するのか?それは当事務所に相談してくださいませ(笑)。

 

 

今日はこのくらいで。

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