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スタッフコラム

札幌事務所
2026.08.03|お知らせ

相続人が非居住者の場合のサイン証明取得方法

 相続人の中に海外在住の方(非居住者)がいる場合、遺産分割協議書へ実印を押印する代わりに、日本の在外公館(大使館・総領事館)で発行される「サイン証明(署名証明)」を利用します。

今回は、実際に行った手続きをご紹介します。

1.日本で遺産分割協議書を準備する

 相続人のうち国内居住者については、遺産分割協議書へ実印を押印します。

遺産分割協議書は、必要部数(通常は相続人数分など)を準備し、国内居住者の押印を済ませたうえで、非居住者へ郵送します。

2.非居住者へ遺産分割協議書を郵送する

 今回は、国際郵便EMSを利用してオーストラリアへ郵送しました。

EMSを利用する場合は、事前に郵便局の「国際郵便マイページサービス」へ登録しておくと、送り状の作成や配送状況の確認がスムーズです。

EMS用の封筒は郵便局窓口で購入できます。

 

郵便局窓口では、送り先の国によっては内容物の確認が厳しく、「書類」として発送する場合でも、クリアファイルやクリップなどが同封されていると受付できない場合があると案内を受けました。

そのため、今回はクリアファイルやクリップを使用せず発送しました。

 

発送後は、登録したメールアドレスへ配送状況が通知されます。

・引受
・国際交換局から発送
・到着国の交換局へ到着
・配達完了

 

今回は、札幌からオーストラリアまで約5日で配達が完了しました。

3.非居住者に行っていただく手続き

 遺産分割協議書が届いたら、日本の在外公館(大使館・総領事館)でサイン証明を取得します。

持参する主な書類は次のとおりです。

 

・日本から送付された遺産分割協議書
・各在外公館が指定する必要書類

 

在外公館によっては事前予約が必要な場合がありますので、あらかじめホームページで予約の有無や必要書類をご確認ください。

 

なお、遺産分割協議書の署名・押印欄は記入せずに持参してください。
署名・押印は、在外公館職員の面前で行う必要があります。

4.サイン証明書の形式

 今回は、「形式1(貼付割印)」によるサイン証明を取得しました。

この形式では、サイン証明書が遺産分割協議書に貼り付けられ、割印がされます。

 

※利用目的によって求められる形式が異なる場合がありますので、提出先へ事前に確認することをおすすめします。

5.あわせて取得しておくと便利な書類

 在留証明書も取得しておくと、住民票の代替書類として利用できる場合があります。

金融機関での相続手続きなどで提出を求められることもあるため、必要に応じて取得しておくと手続きがスムーズです。

6.日本へ返送

 取得したサイン証明書が貼付された遺産分割協議書と、必要に応じて在留証明書を日本へ返送していただきます。

書類が揃えば、日本で相続税申告や金融機関での相続手続きなどを進めることができます。

※手続きや必要書類は国・在外公館・提出先によって異なる場合があります。事前に各在外公館および提出先へご確認ください。

 

・国際郵便マイページサービス
https://www.int-mypage.post.japanpost.jp/mypage/M010000.do

 

・在シドニー日本総領事館  署名(サイン)証明の申請手続について
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_sign_shomei.html

 

(文責:札幌事務所 岡田)

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