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2020.11.18|相続

税務調査が省略される? 書面添付制度をご存知ですか?

ひかり税理士法人では、相続税申告書を提出する際には、原則的に税理士法第33条の2に規定されている書面添付制度を導入しております。

1.書面添付とは?

書面添付とは、相続税申告書を作成する際に、税理士がどのような項目について、どの資料を、どの程度確認して、どのように検討・判断したのかなどの事情を記載した書面を申告書の提出の際に添付するもので、名義預金など税務署側が抱きそうな疑問点を解消し、申告書の品質を保証する証明書のようなものです。

2.どんなメリットがある?

一般的に税務調査では、自宅に調査官が来て、相続人に対して、短くても半日から一日程度、被相続人の財産状況等の質問を受け、相当の精神的負担を強いられます。

通常の税務調査は、申告後2年程度経過した後、税務署が事前通知を行ってから実地調査を行います。

そして、事前通知後の修正申告には、ペナルティである加算税(過少申告加算税(10%又は15%)・重加算税(35%又は40%))が増加した税額に対して課税されてしまいます。

例えば、調査で相続税が追加で500万円増えた場合は、過少申告加算税が約50万程度が課されてしまいます。

しかし、書面添付を行っていれば、事前通知前に、税理士に記載内容等についての意見が求められ、疑問点がすべて解決できれば調査がなくなります。
万が一この意見聴取の段階で申告内容の誤りに気づいたとしても、それを自主的に修正申告した場合には、加算税の対象になりません。ただし、加算税の取り扱いとは異なり、延滞税はいずれの時期においても課されます。

また、書面添付を提出していると、調査に移行した場合も、事前に意見聴取が済んでおり、既に調査を行うテーマが分かっているので、調査がスムーズに効率良く進行し、短時間で終了する可能性が高く、相続人の負担が軽減されます。

 

3.実はあまり浸透していない?

このようにメリットの多い書面添付制度ですが、実はあまり浸透していません。
その要因は税理士の側にあり、事務処理負担が増加する上、添付書面に記載し、確認したはずの範囲に虚偽があれば、懲戒処分の対象となるリスクまであるため、避けてしまいがちなのです。

4.私達にお任せ下さい!

書面添付さえ提出さえすれば、必ずしも上記のようなメリットを享受できるとは限りません。税理士事務所の中には、定型的な文章で書面添付を作成し、とりあえず提出をしている事務所もあります。内容が薄い書面添付を提出している場合は、税務署側では、良好でない書面添付であると判断され、意見聴取なしで、実地調査に移行する可能性があります。

ひかり税理士法人では、積極的に書面添付制度を導入し、それぞれの相続事案ごとに、オーダーメイドの書面添付を作成しております。それにより、お客様に対してクオリティが高い円滑で効率的な相続税申告サービスを提供していきたいと思っております。

 

 

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