Menu

Column

スタッフコラム

2017.11.02|税制改正

大企業並みの法人は中小法人に対する税制の特例が適用除外に!!

1.適用除外になった経緯

現在の法人税を計算するにあたって、中小法人については、いくつかの税制上優遇措置が設けられています。

 

現在、「多額の所得があっても、中小法人として優遇措置を受けている企業」「その優遇措置を受けるために、減資という手続きを経て、大法人から中小法人になる企業」が見受けられます。

 

そこで、平成29年度の税制改正により、大企業並の中小法人については、その優遇措置の適用から除外するという規制が設けられました。以下その概要をご説明致します。

2.適用除外の対象となる法人とは

平成31年4月1日以後に開始する事業年度より、平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度については、特例を適用することができません。

3.どのような優遇税制が適用除外になるのか?

  1. 中小法人等の法人税の軽減税率の特例(所得800万円以下に15%の税率適用)
  2. 所得拡大投資促進税制(給与等支給額の増加要件3%以上・税額控除の上限20%)
  3. 研究開発税制(総額型の12~17%の税額控除率)
  4. 中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の損金算入の特例
  5. 中小商業サービス活性化税制(30%の特別償却・7%の税額控除)
  6. 中小企業投資促進税制(30%の特別控除・7%の税額控除)

4.要注意!適用除外とならない特例

中小法人向けの減税措置は、上記以外にもありますが、平成29年度の税制改正では、措置法(期限付きの優遇税制)が対象になっており、期限が設けられていない税制については、対象外となっています。

 

そのため、下記の優遇税制については、従来通り、所得に関係なく資本金1億円以下の法人であれば適用できますので、ご注意ください。

 

  1. 欠損金の繰戻し還付
  2. 欠損金の繰越控除
  3. 法人税の軽減税率19%

など

5.まとめ

税制改正では、大企業並みの法人が中小法人の特例適用を除外するために、規制を設けています。現状では一部の優遇税制が適用除外となっていますが、今回規制の対象とならなかった減税措置についても、税の公平性から逸脱しそうなものについては、対象範囲が広がるおそれがあるため、今後の動向に注意が必要です。

税理士変更をお考えの方はこちら
メールマガジン
登録
お見積り
ご相談