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ひかりアドバイザーグループでは、定期的にニュースレター「HAGレポート」を発行し、関与先様へお届けしています。過去のHAGレポートはこちら

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2022.07.01|HAGレポート

HAGレポート2022年7月号

1.建設キャリアアップシステム(CCUS)について

建設キャリアアップシステム(CCUS)について

 建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」)とは、建設分野における技能者の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などに繋がるシステムのことです。

 現時点では登録は義務化されておらず、登録申請や導入手順も難しそうですが、建設事業者・技能者双方にメリットのある登録制度となっています。

 

・CCUSって何だろう?

・CCUSってどんなメリットがあるんだろう?

 

 今回はこのような疑問にお答えします。

 

CCUSに登録すべき理由

元請事業者からの工事受注にご注意!!

 大手ゼネコンは、下請事業者を含めて、現場に入場する建設事業者・技能者のCCUSの登録率100%を目指しています。そのため、工事を発注する下請事業者へはCCUSの登録を要請しているようです。

 「元請さんから、CCUSに登録してもらわないと工事を出せないと言われたので、急いで登録代行をお願いします。」と、当事務所にもお問い合わせいただくことが増えてきました。

 今後の下請先の選定は、CCUS登録事業者を優先的に行う流れがますます加速していくものと思われます。

 

建設分野の技能実習生にご注意!!

 国土交通省は、「外国人技能実習生」の「建設分野」の受入れについて、下記事項を義務化しました。

 

 1 雇用先の事業者が建設業許可を取得していること

 2 雇用先の事業者がCCUSに登録していること

 3 雇用する外国人技能実習生をCCUSに登録すること

 

 建設分野においては、技能実習生を雇用する事業者も技能者自身もCCUSに登録している必要があります。

 

 

建設事業者と技能者それぞれのメリットとは?

 

建設事業者にとってのメリット

現場の効率化
  • 技能者の就業状況等を容易に確認できるほか入退場にICカードを使うことにより、現場の入場管理等の効率化を図ることができます。CCUSに対応している事業所として、技能者、発注者、取引先、元請事業者へのアピールとなります。
業務負担の軽減
  • ICカードによる勤怠管理の明確化、スキルの見える化による採用の効率化、工事完了後にも入退場情報が確認できるトレーサビリティやコンプライアンスの確保など、建設事業者の業務負担軽減が見込めます。また、建退協の退職金に関わる事務作業についても効率化されることになります。
経営審査事項の加点
  • CCUSにおいて、一定の要件を満たす技能者が所属している場合、技術職員数(Z )評点に加点されることになっています。(2020年4月1日から開始)
入札参加資格の加点
  • 入札参加資格申請において、CCUSへの登録が加点対象とする自治体も増えていますので、公共工事を多く受注している事業者にとっては、利用することの大きなメリットとなることと思われます。

技能者にとってのメリット

適正な評価と処遇の確保
  • ICカードに資格や就業経歴をデータとして蓄積することで、建設業の技能者の経験やスキルが客観的に確認できるようになり、自分の資格や就業履歴を証明することができます。結果として、働く会社や現場が変わろうとも適正な賃金や処遇改善につながります。
建退協退職金手続きの円滑化
  • ICカード読み取りにより、就業実績がしっかりと管理されるため、建退協の退職金に関わる事務手続きが円滑に行えるようになります。また、共済手帳に貼付する収入証紙の枚数についても明確に確認できるため、適切な退職金を受け取ることが可能です。

 

CCUSはどうやって申請するの?

 CCUSの申請方法は「建設事業者による申請」と「技能者による申請」の2つのパターンがあります。

 

事業者による申請

 1 インターネット申請、郵送申請、窓口申請の3つの申請方法から選択し、申請に必要な情報を送ります。

 2 登録料を支払います。
  事業者の資本金によって異なる登録料(5年更新)が発生します。
  その他に、全事業者共通の管理者ID利用料、元請事業者(現場を登録する事業者)が負担する現場利用料がかかります。

 3 事業者IDが発行され、登録が完了します。

 

技能者による申請

 1 インターネット申請、郵送申請、窓口申請の3つの申請方法から選択し、申請に必要な情報を送ります。

 2 登録料を支払います。
  技能者の登録は10年更新で、インターネット申請の場合、簡易登録2,500円、詳細登録4,900円です。

 3 技能者ID、キャリアアップカードが発行され、登録が完了します。

 

 

最後に

 以上、簡単ではありますが、建設キャリアアップシステムについて概略をお伝えしました。

 ひかり行政書士法人では、各種許認可申請のお申込みについて、お電話・メールでのお問い合わせを承っております。ご相談は、お気軽にご連絡ください。

【文責】ひかり行政書士法人 中川

2.黄金株ってご存知ですか?

 自社の事業承継のことを考えていると「黄金株」という言葉を聞いたことがある経営者の方も多いのではないでしょうか。

 「黄金株」という言葉からすると、何でもできる万能株という印象を持たれるかもしれません。銀行や証券会社など、金融機関からの提案も少なくありませんし、黄金株を持ちたいと考えられたことがある経営者の声も多い印象です。

 でも、少し待ってください。黄金株のことを本当に理解できていますか?

 黄金株は圧倒的な力を持つ反面、その取扱いについては慎重な検討が必要です。

 

そもそも「黄金株」とは?

 「黄金株」とは拒否権付種類株式のことです。

 原則的に、株主は保有する株式の数に応じて平等に権利を持っていますが、会社法では異なる内容の株式を発行することができ、内容の同じ株式ごとに異なる権利を与えることが認められています。これを種類株式といいます。

 種類株式は次に掲げるような9種類に分類され、単独または複数を組み合わせて設計されます。

 

 ①剰余金の配当に関する種類株式

 ②残余財産の分配に関する種類株式

 ③議決権制限種類株式

 ④譲渡制限種類株式

 ⑤取得請求権付種類株式

 ⑥取得条項付種類株式

 ⑦全部取得条項付種類株式

 ⑧拒否権付種類株式

 ⑨役員の選任に関する種類株式

 

 この中で、⑧の拒否権付種類株式のことを黄金株といいます。

 

黄金株の活用方法

 「相続税のことを考えると早く株式を後継者に渡していきたいが、経営を任せきってしまうのはまだまだ心配だ」そういう思いで黄金株の活用は検討されます。確かに黄金株をうまく活用できれば、経営にかなりの発言権を残したまま株式の承継を進めることが可能です。

 通常、会社の重要事項については株主総会での多数決で承認されますが、黄金株があると株主全員で行われる一般的な株主総会の他に、黄金株を持つ株主だけの種類株主総会での承認が必要となってきます。そのため株主総会で他の株主がどのような決定をしたとしても、黄金株を持つ先代の経営者が種類株主総会において最終的なストップをかけることで、会社がよくない方向に進むのを防ぐことができるのです。

 

黄金株を発行するリスク

 会社の防衛手段であり、たった一株でも株主総会の決定事項を覆すことができる黄金株の取り扱いには十分気を付けなければなりません。しっかり計画して運営しなければ、会社を守るどころか、逆に事業承継やその後の会社経営に重大な悪影響を与えてしまいます。

 例えば、あまりに株主総会の決議が覆ることが続けば信用を失い事業承継がうまくいかないでしょうし、黄金株が後継者以外の人の手に渡ってしまうと大変です。また近年では認知症のリスクも懸念されます。

 そして何よりこの黄金株が発行されていると、自社株の納税猶予、いわゆる事業承継税制を活用することができなくなります。今後も株価が上昇していくことが想定される優良な会社にとって、税負担なく早期に株式を移転できる事業承継税制の特例制度は有効な事業承継の手段の一つですが、黄金株があるとこの制度は適用できません。事業承継税制の特例制度を活用しようか検討している会社にとっては致命的な問題です。

 

 黄金株は取り扱いが非常に難しい制度ですので、活用を検討される際はぜひご相談ください。

【文責】ひかり税理士法人 首藤

3.準備していますか?適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます

 2023年 10 月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式 、いわゆるインボイス制度が導入されます。

インボイス制度

1.インボイス制度の概要

 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことをいいます。

 

2.インボイス制度とは

<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

3.インボイス制度によって変わること

 インボイス制度が導入されると、現在の請求書保存法式から適格請求書等保存方式にかわります。

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

 これまでの仕入税額控除は、取引の相手方が誰であっても、課税仕入れに係る消費税額は全て控除できる仕組みでした。(一定の場合を除く)

 しかし、インボイス制度の下では取引の相手方が適格請求書発行事業者からの課税仕入れでないと仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。

 

4.インボイス制度で発生する問題点

<課税事業者の問題点>

 取引の相手方が免税事業者や適格請求書発行事業者以外の事業者の場合は、仕入税額控除が適用されない分その取引に係る消費税相当額がそのまま損失となってしまいます。本来負担する必要のない消費税額まで国に納めることになるということです。

 また、請求書のフォーマットを変更すること等の準備も必要となります。

<免税事業者の問題点>

 免税事業者は適格請求書発行事業者になることが出来ません。取引市場において、適格請求書発行事業者と比べて不利に扱われてしまうことが想定されます。

 また、適格請求書発行事業者でないという理由で契約等を打ち切られる可能性もあります。

 

5.まとめ

 インボイス制度の導入は個人事業主やフリーランスをはじめ、中小企業や大企業にも影響を与える新しい制度です。特に免税事業者の方に影響が大きく、2023年10月の改正に向けて事前準備を進めていくことが重要です。

 制度が複雑で理解するのが難しいため、内容がよく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方々向けに、国税庁がオンライン説明会やインボイス制度特設サイトを作成しておりますので、制度開始までにぜひご覧になってください。

 

オンライン説明会

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_setsumeikai.htm

特設サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

【文責】ひかり税理士法人 永田

4.顧問先紹介『The Old Curiosity株式会社様』

 京都の人気イタリアンレストラン『cenci』が2022年5月に新店舗『cenci manina』をオープン!!

 「manina(マニーナ)」は小さな手という意味です。小さな手が集まって、いろんな可能性を生み出していくというのがお店のコンセプト!

 店内は京町家を改装し、太陽光をたくさん採りこんでいるため明るく、木の温もりを感じる素敵な空間となっています。

 店頭では、これまでオンラインで販売していたパスタソースやリゾット、『cenci』で使用している食材の生産者が厳選した素材などを購入することができます。

 さらに、イートインが楽しめるイベントや、焼菓子のテイクアウト、ワークショップなど、今後様々なイベントが企画されています。気になる最新情報はInstagramを是非チェックしてください。

The Old Curiosity株式会社

◆店名:cenci manina

◆住所:〒606-8374 京都市左京区難波町211-5

◆営業時間:11時~16時

◆営業日:当面は火曜日と水曜日

◆Instagram:https://www.instagram.com/manina_cenci/

◆オンラインショップ:https://cencikyoto.stores.jp/

【文責】ひかり税理士法人 高塚

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