Inheritance
相続
相続手続支援の特徴
相続が発生すると、預貯金、不動産、自動車や株式等、様々な財産の名義変更が必要となってきます。手間と時間がかかるこれらの手続を、私たちがワンストップでお手伝いします。
このような方はご相談ください
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            名義変更に必要な書類がわからない 
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            不動産の名義が先代のままで、誰が手続をすればいいいのかわからない 
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            遠方に住んでいて、手続をする時間がない 
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            連絡の取れない相続人がいる 
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                            相続が発生すると、預貯金、不動産、自動車や株式等、様々な財産の名義変更が必要となってきます。銀行は相続の発生を知ると口座を凍結させますし、車や株式も、被相続人の名義のままでは売却することもできません。不動産は変更の届け出に期限がありませんが、手続をしないで放置している間に新たな相続が発生し、より手続が複雑化し、結果的に費用も手間も時間もかかってしまうことになります。 
 以下は、遺言書がない場合の、一部の手続の紹介です。
 
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                    預貯金名義変更の大まかな流れ- 
                            1.以下の必要書類を取得 
 ・被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・相続人全員の印鑑証明書
 2.相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成
 3.1.2.を持って、店頭で名義変更の手続
 
 
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                    不動産登記の大まかな流れ- 
                            1.不動産の登記簿謄本を取得し、権利状況を確認する 
 2.以下の必要書類を取得
 ・被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・相続人全員の印鑑証明書
 ・不動産を相続する人の住民票
 ・相続する不動産の課税明細書
 3.相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成
 4.法務局などで登記の手続を行う
 
 
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預貯金は金融機関ごと、登記であれば法務局の管轄毎に、手続を行う必要があります。
ひかり税理士法人は、個人で行うには手間と時間のかかる相続手続を、ワンストップでお助けします。
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