遺言作成コンサルティングの特徴
心を込めて書いた遺言が無効になってしまったり、故人の希望と違う相続になるケースが多々あります。正しい方法で、家族への想いを実現させるお手伝いします。
このような方はご相談ください
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子供がいない(親又は兄弟が相続することになります)
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子供たちの仲が悪い(あらかじめそれぞれが相続する割合・方法等を指定しておくことで争いを防ぐことが出来ます)
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残された妻の生活が心配(子供がいる場合、配偶者は通常相続財産の半分しか相続できません)
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内縁の妻がいる(婚姻届けを提出していなければ妻は相続人になりません)
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亡くなった息子の妻が今も親の面倒を見てくれている(息子の妻は相続人になることができません)
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再婚しているが、前妻との間に子供がいる(前妻との間の子も相続人になり争いのもとに)
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愛人との間に子供がいる(この場合も、愛人との間の子供は相続人になります)
こんな時には遺言書の作成を
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子供がおらず、配偶者に全て相続させたい
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子供がいない場合で親も亡くなっている場合であれば、相続人は、配偶者だけではなく、兄弟姉妹と配偶者になります。自分が亡くなった後の財産で残された配偶者も暮らしていけると思っていても、財産の一部を疎遠になった兄弟姉妹が相続してしまう場合も考えられます。さらには、兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、その子供(義理の甥・姪)が相続人になることもあるのです。
こんな場合、遺言を残しておけば、残された全ての財産を配偶者が相続することができます。
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子供たちが相続で揉めて欲しくない
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二人兄弟である子供が相続人の場合、法定相続分は半分ずつですが、すべての財産が半分ずつになります。つまり、不動産であっても2分の1の割合で取得するということです。そうなると、そのうちの一人は処分して売却代金を分けたいと思っていても、もう片方が住みたいと思っていたら処分することは出来ず、さらに2分の1の持分しかないので、住もうと思っていても色々な弊害が出てきます。
こんな時には、不動産は長男に、預金などの金銭は次男にというような遺言を残しておくことで、このような揉め事を回避することができます。
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遺言を実現させるために
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遺言にはいくつか方式があるのですが、ほとんどの場合は自筆証書遺言または公正証書遺言というものを作成することになると思います。
自筆証書遺言は、その名の通り自筆で書かれ、個人で保管しておけるものです。一般的にイメージされる遺言書というのはこちらでしょう。
対して公正証書遺言は、公証役場にて、公証人の立ち会いのもと作成される遺言です。保管も公証役場で行われるので、紛失や偽造のリスクがないのが特徴です。
自筆証書遺言はとても手軽に作成できるのですが、それゆえに無効になるケースが数多く存在します。
この遺言書は、以下のような理由で無効となってしまいます。
1.遺言書作成日が書かれていない
2.署名がない
3.押印がない
4.別紙が自筆でなくワープロ打ち
せっかくの遺言書も、無効となってしまっては意味がありません。
また、『これは相続人の誰かが認知症の母に無理矢理書かせたものだから無効だ』などという主張が成されれば、泥沼の裁判へ突入してしまうかもしれないのです。
このようなリスクを抑えるためには、公証人が本人の意思を確認して、正しい方式で作成する、公正証書遺言を作成することが望ましいでしょう。 -
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ひかりアドバイザーグループでは、所属する各専門家や提携弁護士が、お客様にとって、そしてご家族にとって最も良い遺言を実現するためのお手伝いを行っております。
大切な想いを確実にご家族へ残すため、是非一度ご相談ください。
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