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相続税還付請求の特徴

相続税申告には多くの特例や、複数の計算方法が存在します。相続税専門の税理士が申告内容を精査し、再度申告することで、支払った税金が返ってくるかもしれません。

過去5年以内に相続税を納めた方で、下記に当てはまる場合は、収めた相続税の還付が受けられるかもしれません。

  • 申告財産のうち土地が大部分を占める

  • 相続人の中に障がい者がいる

  • 10年以内に連続で相続が発生した

  • 以下の項目に該当する土地がある
    ・近隣の一戸建てに比べて非常に広大な土地である
    ・土地の形が悪い(入り口が狭い、三角地など)
    ・一般道と接していない、私道・通路として使われている
    ・段差や斜面(崖)がある。
    ・都市計画道路の予定地や高圧電線の下にある
    ・土地について役所調査・現地調査をしていない など

    • なぜ、還付が受けられるのか

      • 実は、多くの税理士は年に一度相続税申告をすれば良い方で、一度も相続を扱わないという税理士も珍しくはありません。

        また、相続税は他の税と比較しても高額となることが多く、財産評価、分割方法によって、税額は大きく変わってくるのです。

        相続税専門の税理士が過去の申告を精査し、豊富な知識と経験によって判断し直す事により、多額の相続税が還付される可能性があります。

    • 完全成功報酬制

      • ひかり税理士法人の相続税還付申告は完全成功報酬制をとっております。

        還付請求が成功しなかった場合、当然料金は発生しません。

上記の還付が受けられる可能性のあるケースに当てはまる方、当てはまるかもしれない方は、是非一度、ひかり税理士法人の財産戦略室にご相談ください。

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