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スタッフコラム

大阪事務所
2021.08.05|経営

第7期営業時間短縮協力金の内容が複雑で分かりにくいと感じておられませんか?

2021年1月14日の緊急事態宣言発令から現在まで、期を分けて、ほぼ月毎に支給されている当該協力金ですが、要件や支給額が少しずつ変わってきており、第7期はこれまでに比べてもかなりの変更点があります。事業者様に関しては、期を追うごとに違いを理解して申請することが大変で、今回の更なる変更でストレスを感じている事業者様も多いのではないでしょうか?
また、大きな変更点だけでなく、第7期が2カ月超と長い期間になっています。その間にコロナの感染状況が大きく変わり、同期間内でも3つに期間に分けられ、期間ごとの要件も変わっているので、それも捉えにくい部分になっていると推測しています。そこで、当コラムでは、第7期の内容をできるだけ分かりやすく解説させて頂きます。

1.営業時間短縮協力金第7期(6/21~8/1)の主な要件

協力金の支給要件、支給額等の詳細については、現在、大阪府で検討中なので、現在、大阪府のホームページで要請されている内容を元にお伝えさせて頂きます。

 

まず、期間に関して、6/21~8/1(まん延防止等重点措置期間)と8/2~31(緊急事態宣言期間)で要件が大きく異なります。次に、6/21~8/1までのまん延防止等重点措置期間も6/21~7/11(以下、前半という。)と7/12~8/1(以下、後半という。)で内容が変わります。

 

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2.営業時間短縮協力金第7期(6/21~8/1)のポイント

現在、第7期に関しては、先にも記載しておりますとおり、今後、大阪府から発表される詳細を待つことになりますが。現時点で分かっているポイントをお伝えさせて頂きます。詳細が分かったら、すぐに動けるように準備をしておいて下さい。

 

まず、第7期のうち、まん延防止等重点措置期間(前半・後半とも)において、第6期までになく、新たに導入された条件がございます。
①まん延防止等重点措置区域に指定されている大阪府下の各市と、指定されていない各町村に分けられ、営業時間の短縮の要件が各市が20時まで、各町村が21時までとされました。

 

②お酒の提供に関しては、各市町村問わず、第7期から導入されたゴールドステッカー制度の認証及び申請した店舗しか提供できなくなりました。加えて、提供可能時間に関しては、各市(11時~19時)と各町村(11時~20時)で時間が指定されており、同一グループでの入店制限もなされています。

 

次に、まん延防止等重点措置期間の前半と後半で相違点もございますので、以下の点を押さえておいて下さい。
①当該期間の前半の要件には、カラオケボックスが対象施設としての記載がなかったのですが、後半は記載されています。では、前半はカラオケボックスは対象外になるかということですが、大阪府に確認したところ、前半もカラオケボックスは対象施設に該当するとのことでした。後半の要件で、より分かりやすく記載しただけのようですので、相違点ではなく同じ考えであると解釈しておいて下さい。

 

②ゴールドステッカー認証及び申請店舗で、同一グループの入店人数に関して、前半は原則2人、後半は原則4名となっており、こちらは後半の方が要件は緩和されています。

 

③支給額について、まん延防止等重点措置区域に指定されている大阪府下の各市(日額3万円~)と、指定されていない各町村(日額2.5万円~)で支給額が変わるだけでなく、支給額自体も第6期(日額4万円~)から比較すると引き下げられています。

 

その他、前半・後半の要件を通して、第6期まで時短だけでなく、休業も要件に入っていたのが、第7期になって抜けています。大阪府に確認したところ、休業は時短より厳しい対応となるので、記載はなくても該当するとのことでした。

3.営業時間短縮協力金第7期(8/2~8/31)の主な要件及びポイント

第7期のうち、緊急事態宣言が発令された8/2~31の期間での主な要件は以下の通りとなります。

 

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当該期間は、緊急事態宣言下での飲食店等への要請内容となり、6/21~8/1のまん延防止等重点措置期間(前半・後半)とは、要請内容は、大きく異なります。しかし、第6期(6/1~20)の前回の緊急事態宣言下の要件と比較すると、ほぼ同様の内容となっていることから、第6期以前のなじみのある要件になっているので、ご理解しやすいのではないかと思います。

4.営業時間短縮協力金第7期(6/21~8/31)の今後の方向性

以下の点については、第7期の今後の方向性として抑えておいて下さい。
①今回の緊急事態宣言が8/2に発令される前に、7/12~8/22の営業時間短縮協力金の早期給付申請が7/21~31までにあった点です。これにより、早急給付を申請された事業者様は、対象期間最終日8/31(予定)の翌日以降の申請時、第7期通期の申請を行い、その上で早期給付分が差し引かれて残りが支給されることになるので、必ず忘れずに第7期の申請を行ってください。

 

②今は緊急事態宣言終了日の8/31が第7期の区切りとされていますが、その時のコロナの感染状況によって、早期に緊急事態宣言が解除されたり、逆に延長したり等、過去の事例からどうなるか分からないことが予想されます。
そこで、大阪府に確認したところ、第7期の協力金に関して、毎日、事業者様からのお問い合わせの件数がすごいことになっているそうです。そのお問い合わせの内容を考慮した結果、ひょっとしたら、第7期の期間が長すぎるので、途中で区切られる可能性もあるとのことでした。

 

もし区切られると支給が早まることになるので、事業者様にとっては資金面で楽になると思います。そこで、大阪府の以下のホームページについて、週に1・2回は見るようにしておいて下さい。
https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyouryokukin_portal/index.html

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