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2022.07.04|お知らせ

【令和4年度税制改正】 税理士試験の受験資格の見直し

令和4年度の税制改正により、令和5年度の税理士試験から受験資格が一部変更となりました。
近年、税理士試験の受験者数が減少しているのを背景に、これまでよりも受験しやすくなる要件の改正が行われました。
税理士試験の概要から改正まで、簡単ではありますが説明していきます。

1.税理士となる資格について

まず、税理士となる資格について説明します。

以下のいずれか1つに該当する者が、税理士となる資格があります。
ただし、(1)又は(2)に該当する者については、租税又は会計に関する事務に従事した期間(いわゆる実務経験)
が通算して2年以上あることが必要です。

(1) 税理士試験に合格した者であること
(2) 税理士試験を免除された者であること
(3) 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)
(4) 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)

 

参考:国税庁 税理士制度

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/seido2.htm#a-1

2.税理士試験について

《日程》
例年、8月上旬に各国税局・国税事務所の所在地等で行われます。
令和3年度は、令和3年8月17日~19日、12の受験地、19の試験場で行われました。

 

《受験資格》
税理士試験は、学識、資格、職歴といった様々な分野の受験資格がさだめられており、いずれか1つの要件を満たせば受験資格を有することになります。

具体的な受験資格について以下のURLより参照ください。

 

《試験科目》
試験科目は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目(必修)と税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択)です。
税理士試験は科目合格制をとっており、受験者は一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつ受験してもよいことになっています。合格科目は生涯有効です。

 

《合格基準》
合格は各科目60点以上で、例年受験者の10~20%(科目により差があります。)が合格しています。合格科目が会計学に属する科目2科目及び税法に属する科目3科目の合計5科目に達したとき合格者となります。

 

参考:国税庁 税理士試験受験資格の概要

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/shikaku.htm

3.税制改正について

令和5年度の税理士試験(第73回)から受験資格が次のとおり変更となりました。

① 会計学に関する試験科目(簿記論、財務諸表論)の受験資格が不要となり、どなたでも受験が可能となります。
② 税法に属する試験科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収表、住民税又は事業税、固定資産税)の受験資格のうち学識による受験資格が次のとおり拡充されます。

参考:国税庁 税理士試験の受験資格の見直しについて

4.まとめ

令和元年度の受験者数は3万人を切り、そこからさらに受験者数は下がっています。

・受験者数

 令和3年度 27,299名、令和2年度  26,673名、令和元年 29,779名、平成30年度 30,850名

 
会計学の受験資格が不要となることにより若い税理士が増える可能性が出てきましたが、税法に関してはまだ受験資格のハードルは高いのではないでしょうか。
税理士とよく比較される国家資格に公認会計士が挙げられますが、こちらには受験資格がありません。将来の職業を選択する際にここは重要なポイントになってくると思います。
税理士業界の未来のために受験資格がどう変わっていくかは引き続き注視していきたいと思います。

(文責:広島事務所 大谷)

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