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スタッフコラム

大津事務所
2019.11.27|税の最新情報

年末調整の時期がやってまいりました。

1.年末調整とは?

年末調整とは、その年の1月から12月までの1年間に支払われた給与から差し引かれた「所得税」を精算する手続きです。

 

2.年末調整に必要な書類、資料

(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

(2)給与所得者の配偶者控除等申告書

(3)給与所得者の保険料控除申告書

基本的に上記の3種類の書類が会社より配られると思います。

 

(1)の書類は、扶養家族の状況を申告し年末調整の扶養家族控除の決定に使います。また、来年の毎月給与から控除される源泉徴収額の算出にも使用します。

 

(2)の書類は、配偶者のその年の所得を申告して、配偶者控除額を決定するのに使用します。

 

(3)の書類は、自分が加入している生命保険・介護医療保険・地震保険などを申告して税金を減らしてもらう申告書です。この時期ごろに、加入している保険会社より「保険料控除証明書」が届いていると思います。それを一緒に添付して会社に提出して下さい。

 

(1)の詳細はこちら

(2)の詳細・記載例はこちら

(3)の詳細・記載例はこちら

 

 

※住宅ローン控除がある方は、以下も一緒に会社に提出して下さい。

 

  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(税務署より送られてきます)
  • 借入金の年末残高等証明書(借入れている金融機関より送られてきます)

 

3.記入や扶養対象者の所得見積り間違いには気をつけましょう

平成30年の年末調整では、以下のような間違いがありました

 

  1. 配偶者の実際の所得が見積りより多く、配偶者特別控除は適用されなかった。
  2. 息子が就職したが、扶養控除欄に昨年と同じ様に記載してしまった
  3. 老人扶養親族対象だったが、知らず(分からず)扶養控除欄に記載しなかった

 

 

間違いに気づいた場合は、再度年末調整をやり直すか、納税者本人が確定申告をすればよいです。

 

上記の1、2の誤りを訂正しなかった場合は、税務署から「会社」へ誤りがある旨の通知が届き、「会社」が年末調整のやり直しを行うこととなります。

 

3の様に控除制度を知らなかった場合は、是正の連絡はきませんが税金を多く払うことになります。

 

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