2.配偶者控除、配偶者特別控除の控除額は?
3.年末調整の誤りに気づいたら?
配偶者の合計所得金額の見積誤りなどで控除額に誤りがあった場合は翌年1月の源泉徴収票作成までに再年末調整を行うか納税者本人が確定申告を行うことで誤りを訂正できます。
再年末調整や確定申告で誤りを訂正しなかった場合は、
税務署から給与等の支払者に誤りがある旨の通知が届き、給与等の支払者が年末調整をやり直し不足税額の徴収と納付を行うこととなります。
平成30年分の年末調整では、夫の想定より妻の所得が多く控除額の訂正を求められるケースが散見されましたのでご注意ください。