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スタッフコラム

大阪事務所
2021.06.21|お知らせ

意外と知らない事業税の内容とは

皆さんは事業税という税金がどのような税金かご存知でしょうか?
法人であれば確定申告のタイミングで納税し、個人であれば夏ごろに納税通知書が届いて納税しているかと思いますが、どのように課税されているのか不思議に感じたことはないでしょうか?
今回は意外と知らない事業税の内容について書いていこうと思います。

1.法人事業税と個人事業税

事業税は、企業(個人)がその活動を行うにあたって地方自治体より各種の行政サービスの提供を受けていることから、これに必要な経費を企業(個人)が分担すべきであるという考え方にもとづく税であり、事業そのものに対して課される税です。
また、事業税には法人事業税と個人事業税があります。
法人事業税は法人の所得金額等を課税標準として税額を計算する申告納税方式が採用され、個人事業税は確定申告書を提出すると、地方公共団体が税額を計算し、納税者に納税通知書を発行する賦課課税方式が採用されています。

2.法人事業税

法人事業税は基本的に法人税の所得金額を基に税額を計算していくことになります。(所得割)
また、税率も一定の条件を満たせば、税負担を軽減する措置が講じられています。具体的には下記のとおりです。(大阪府)
・年400万円以下の所得:3.5%
・年400万円超800万円以下の所得:5.3%
・年800万円超の所得:7%
上記のように、所得金額に応じて段階的に税率を上げていく仕組みになります。
また、法人によっては、本社と支店が異なる都道府県に所在することもあります。その場合は、従業員の数や事務所の数等で所得を按分し、各都道府県に税金を納めることになります。

3.外形標準課税

外形標準課税とは資本金が1億円を超える法人に対して課税されるものです。
法人事業税は先述したとおり、基本的には所得金額を基に計算されますが、それでは都道府県の税収が好景気の時には確保できますが、不景気の時には確保できません。このように景気の変動に左右されない基準の必要性が生じ、法人の事業規模に応じて課税する外形標準課税が導入されました。
外形標準課税では下記の金額を基にして税額が計算されます。
付加価値割:報酬給与額・純支払利子・純支払賃借料・単年度損益
資本割:資本金等の額
外形標準課税が適用される法人は前記の所得割のみならず、付加価値割及び資本割も納税することになります。

4.個人事業税

個人事業税は事業所得・不動産所得がある者に対して課税されます。
サラリーマンのような給与所得のみの方は課税されないので、身近な税金ではないかもしれません。
また、上記の所得に対して課税されますが、課税される事業も細かく規定されています。
具体的には、第一種事業・第二種事業・第三種事業に分類されます。
第一種事業:物品販売業、製造業、飲食店業、運送業 等
第二種事業:畜産業、水産業、薪炭製造業
第三種事業:医業、歯科医業、税理士業、公認会計士業、美容業、司法書士業 等
税額計算は下記のとおりです。
(収入ー経費ー事業専従者給与ー各種控除)×税率
各種控除の中には事業主控除というものがあり、年間290万円控除できます。つまり所得金額が290万円以下であれば課税されないということです。

5.まとめ

いかがでしょうか?あまり馴染みのない税金である事業税にはなりますが、上記のように課税されるのです。
計算方法などは簡略的に記載しているので、興味があれば各地方団体のHPで詳細な内容をご確認いただけたらと思います。

(文責:大阪事務所 大須賀)

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