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2022.01.24|税の最新情報

確定申告をされる皆様へ朗報!?ふるさと納税の添付書類が便利に!

 以前CEOコラムでも取り上げさせていただいたふるさと納税ですが、毎年、定期的にされる方、あるいは年末に駆け込みでされた方など様々なお声を伺います。
 確定申告の時期が来月に迫ってくる中、そろそろ重たい腰を上げ、申告時に必要な資料の整理やを準備し始める頃ではではないでしょうか。
 令和3年度分の確定申告から、ふるさと納税の添付書類として「寄付金受領書」に代えて、便利なものが加わります。今回はこちらについてご説明させていただきます。

1.いまさら聞けない?ふるさと納税ってどんなもの

「ふるさと納税」とは、生まれた故郷や応援したい地方自治体に寄付ができる制度です。
一定の手続きを行えば、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。(ただし、個人の所得に応じて上限があるので要注意です。)
 また、寄付をされた方自身で、自治体に対して寄付金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼の品もいただける魅力的な仕組みです。

2.確定申告は必要?それとも不要?

 原則として、ふるさと納税を行った方が寄付金控除を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
しかし、ふるさと納税先の自治体が、「1年間で5つ以内」であれば、寄付を行った自治体へ申し出を行うことで、確定申告をすることなく、同様の手続きを行ったことになります。これを「ワンストップ特例制度」といいます。

例えば、6回以上ふるさと納税を行っても、5つの自治体以内であればワンストップ特例制度をご活用いただけます。
給料所得者等の方は、給料所得以外に他の所得がないなど要件に合致すれば、この制度を受けると手続きは楽になりますので、ぜひご活用ください。

 ただし、ワンストップ特例の申請書を出し忘れた方などは、確定申告の手続きが必要です。

3.令和3年度の確定申告からの添付書類の変更点

 ふるさと納税を確定申告する方は、寄付先の地方自治体が発行した「寄付金受領書」が必要になります。
寄付先の自治体が多い方やその都度寄付をする方など、この受領書を整理する際に毎年ご苦労されているのではないでしょうか。
 そのような方へ朗報です。
令和3年分以降の確定申告では、これまで寄付ごとに自治体が発行していた「寄附金受領証明書」に代わり、特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」が一枚あれば手続きができるようになります。
 つまり、特定事業者ごとに発行される「寄付金控除に関する証明書」があれば、各自治体から送られてくる証明書を都度保管したり、一枚ずつ申告書へデータを打ち込んだりする手間がなくなり、申告時の手続きがぐっと楽になります。
 では「特定事業者」とはいったいどのような先をいうのでしょうか。
 「特定事業者」とは国税庁長官より指定を受けた先をいい、国税庁のサイトで公表されています。
下図の特定事業者が運営するサイトで、ふるさと納税はされている場合は、1月~2月頃に「寄付金に関する控除証明書」が発行されます。詳しくは、各特定事業者の運営サイトへ問い合わせをお願い致します。

表示番号 ポータルサイト名 特定事業者
FN ふるなび 株式会社アイモバイル
SF さとふる 株式会社さとふる
RA 楽天ふるさと納税 楽天グループ株式会社
FC ふるさとチョイス 株式会社トラストバンク
TK ふるさとパレット 東急株式会社
FP ふるさとプレミアム 株式会社ユニメディア
PL ふるさとぷらす 株式会社エスツー
CS セゾンのふるさと納税 株式会社クレディセゾン
AN ANAのふるさと納税 全日本空輸株式会社
FH ふるさと本舗 株式会社ふるさと本舗
MI 三越伊勢丹ふるさと納税 株式会社三越伊勢丹
JL JALふるさと納税 株式会社JALUX
AU au PAY ふるさと納税 KDDI株式会社
AF ふるラボ 朝日放送テレビ株式会社

出典:国税庁HP「国税庁長官がしていした特定事業者」(令和3年11月12日現在)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm

4.さいごに

 令和3年分の所得税確定申告より、ふるさと納税の添付書類の変更以外にも、申告手続きについて、新たに「マイナンバーカード方式(2次元バーコード)」という方式が新たに加わり、お手許のスマホで簡単ご自身で申告できる環境が整備されています。(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top_web#bsctrl)
 申告手続きが簡素化されたものの、税法は複雑であり処理時の判断に迷うことがつきものです。
 会計処理・税務判断のご相談などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(文責:滋賀事務所 川西)

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