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スタッフコラム

滋賀事務所
2018.11.14|税の最新情報

給料受給者と年金受給者の扶養控除申告書について

11月に入り、皆さんのお手許には各保険会社から生命保険控除証明書が届いているのではないでしょうか。

1.給料受給者と年金受給者の扶養控除申告書について

会社にお勤めの方は、会社から

  • 『給与所得者の扶養者控除申告書』
  • 『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』

を渡され、会社へ提出を求められると思います。

 

また、年金受給されている方も、日本年金機構から『公的年金等の受給者の扶養控除等申告書』を提出を求められます。

というのも、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられており、源泉徴収する際に、控除額の算出のために受給者の方から扶養親族等申告書をご提出する必要があるからです。

 

「年金受給をしながら会社から給料を受給している場合、上記2箇所に提出する必要があるのでしょうか」という質問を受けることがあります。

2箇所に扶養者控除申告書を提出すると、配偶者や扶養者の名前等を記入して提出してしまうと二重で控除を受けることになります。

また、一人暮らしで扶養親族がいなかったとしても、自身の基礎控除分も含まれていますから、給与の年末調整を受けた場合は同じく、基礎控除の二重控除となってしまいます。

 

年金受給者で公的年金等に係る雑所得以外の所得が、20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。

結果的には申告時に所得税を追加で納税することになりますので、年金の扶養親族等申告書は提出しないという判断も、一つの手ということが言えます。

 

 

この他に年末調整のことで、ご質問がある場合には、まずは勤務先等のご担当者へお問い合わせをすれば適切な対応が出来るかと思います。

それでも解決しない場合には、当事務所へご連絡下さい。

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