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スタッフコラム

広島事務所
2018.10.17|税の最新情報

【豪雨災害】申告・納付等の期限延長の終了

平成30年7月西日本豪雨災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

1.一部地域の申告・納付等の期限延長措置が終了します!

西日本豪雨災害の被害を受けた一部地域で申告・納付等の期限が延長されていましたが、平成30年7月5日から11月26日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限を平成30年11月27日(火)とすることが発表されました。

 

これに伴い、見合されていた申告書等用紙の発送、e-Tax利用者に対する「申告のお知らせ」のメッセージボックスへの格納が再開されます。

 

2.延長措置が終了となる地域は?

岡山県倉敷市真備町を除く下記地域の延長措置が終了となります。(岡山県倉敷市真備町は平成30年12月25日を期限とすることが平成30年10月26日に発表されました。)

 

・岡山県(8市区町)

岡山市北区、岡山市東区、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町

 

・広島県(11市区町)

広島県安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)

 

・山口県(1町)

岩国市周東町

 

・愛媛県(3市)

宇和島市、大洲市、伊予市

 

なお、延長措置が終了となる地域であっても、平成30年11月27日以降も豪雨災害により申告・ 納付等ができない場合は、税務署長に対し個別に申請することで申告・納付等の期限の延長を受けることができます。

 

申請用紙は国税庁のHPにも掲載されていますのでご参照ください。

 

災害による申告・納付等の期限延長申請はこちら

 

3.個人の方は延長後の振替納付日にご注意ください!

期限延長措置の終了に伴う振替納付日は下記の通りです。

 

① 平成30年分申告所得税及び復興特別所得税

 

予定納税第1期の振替納付日は平成30年11月27日(火)です。(なお、平成30年分の予定納税第2期は平成30年11月30日(金)です。)

 

 

②平成30年分消費税及び地方消費税

年1回の中間申告の方、年3回の中間申告の方の2~3回目、年11回中間申告の方の4~9回目の中間申告の振替納付日は平成30年12月27日(木)です。

 

課税期間の特例を選択されている方の平成30年4月1日~9月30日分の振替納付日も平成30年12月27日(木)です。

 

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