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2020.07.13|税の最新情報

要申告!持続化給付金は、課税です。

新型コロナウイルス感染拡大の影響による緊急支援策として、中小法人・個人事業者・一定のフリーランスへの持続化給付金。
この持続化給付金は、事業全般に広く使え、返済不要の給付金であるため、利用された方も多いと思います。
ただ、この給付金は、個人に一律10万円を給付する特別定額給付金と違い、課税されます。
そのため、法人税・所得税の申告時に、申告漏れがないように、注意が必要です。

1.持続化給付金とは?

持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により、売上が前年同月比で50%以上減少し、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金給付です。
当初、中小法人向け(最大200万円受給)、個人事業者向け(事業所得として確定申告している者/最大100万円受給)の2種類でしたが、2020年6月29日から、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者(業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る)が追加され、また要件も緩和され、2020年1~3月に創業した中小法人等も、申請可能となっています。

2.持続化給付金は、課税です。

持続化給付金は、事業継続を支援するための給付金ですが、受け取った給付額に対して、税金が課されます。
これは、2020年4月30日、緊急経済対策における税制上の措置として、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下、「新型コロナ特例法」)が成立し、同日から施行されている法律の中に、非課税規定がないためです。
個人に一律10万円を給付する特別定額給付金は、この法律により、非課税となります(新型コロナ特例法4)。
国税庁の『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』にも、国や地方公共団体から助成金の所得税の課税関係について示されています。

【新型コロナ特例法により、所得税非課税】
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金

【法人税・所得税 課税】
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金,支援金 等

3.持続化給付金の経理方法と消費税の扱い

持続化給付金には、税金が課されるため、受け取ったときの経理方法も確認しておきましょう。

◆持続化給付金100万円が、普通預金口座に入金された場合
【仕訳】
(貸方) 普通預金 100万円/(借方) 雑収入 100万円
 ※消費税法上の不課税取引となり、消費税は課税されません。
 ※法人(最大給付額:200万円)も個人(最大給付額:100万円)も、同じ仕訳となります。

◆持続化給付金100万円が、事業用口座以外の口座に入金された場合
【仕訳】
(貸方) 事業主貸 100万円/(借方) 雑収入 100万円
 ※消費税法上の不課税取引となり、消費税は課税されません。
 ※事業用口座以外に持続化給付金が入金があった場合は、申告漏れのないように気を付けてください。

もし、事業用口座に、
◆個人に一律10万円を給付する特別定額給付金が、事業用の普通預金口座入金された場合
【仕訳】
(貸方) 普通預金 10万円/(借方) 事業主借 10万円
 ※消費税法上の不課税取引となり、消費税は課税されません。
 ※事業用の口座ではなく、個人用の口座に入金された場合は仕訳不要です。

また、給与所得者が受け取る持続化給付金は、「一時所得」、雑所得者が受け取る持続化給付金は、「雑所得」に、所得区分されます。
こちらも、申告漏れのないように、気を付けてください。

4.まとめ

私たちが、新型コロナウイルス感染症特例措置等で、国や地方自治体から給付される給付金や補助金・助成金は、残念ながら、すべて非課税とはなりません。
そのため、受給した給付金等が、法人税・所得税の申告が必要なものであるかどうか、受給段階で確認しておくことをお勧めします。

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