• ※1:集計期間:2021年~2024年(10月8日時点)
  • ※2:集計期間:2022年~2024年(10月8日時点)
  • ※3:集計期間:2023年7月~2024年6月
     

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5/3(土)~5/6(火)までの期間につきましては問合せフォームよりご連絡をお願いいたします。
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キャンペーン

当HPからお問い合わせのお客様限定
お見積り金額より5%OFF
(相続税申告手数料のみ)

相続税の申告は、数多くの特例や評価方法が選択できるため、申告する人によって税額が大きく変わります

ご家族の状況、被相続人の思い、財産の種類に応じて「相続」の方法は様々です。
お客様1人1人のニーズにお応えするため、ひかり税理士法人は相続専門の部署を設け、
相続税申告及び遺産整理、税務調査対応、また相続発生前の相続税対策から分割相談まで
高度な知識と 豊富な経験をもとにお客様にご満足いただけるサービスを提供します。

ひかり税理士邦人に頼むと依頼した人の91.2%が節税に成功しています

相続税が約1億6000万円の場合

自分で申告した場合は約800万円の相続税がかかるのに対し、ひかり税理士法人に依頼した場合500万円(相続税400万円+税理士報酬100万円)となり、300万円の節税に成功。

2023年7月~2024年6月の弊社統計データ。当初お見積もり時に比べ

CONSULTATION

よくご相談いただく
相続税の悩み

  • 初めての相続税申告
    • 相続税がかかるのか分からない
    • 自分で申告することは可能なのか
    • 財産の評価方法や特例の適用ができるのか分からない
  • 税務調査・税務署対応
    • 税務署から調査に入られたくない
    • 自分で申告する事に自信が無い、不安だ
    • 書面添付制度を利用したい
  • 遺産の名義変更・解約
    • 申告に必要な資料の揃え方が分からない
    • 申告から名義変更・解約まで一貫してお願いしたい
    • 相続した財産の処分や活用を検討したい

税理士に依頼するとメリットが沢山あります!

相続税の申告は、税理士へ依頼することをおすすめします。
ご自身でも行えますが、申告を進める中で、税理士でないと対応できない業務が発生する場合もあります。
税理士へ依頼するメリットを知り、依頼先をご検討ください。

01.税務調査会の対応 02.書面添付制度の利用 03.専門知識による節税アドバイス 04.二次相続を考慮した遺産分割シミュレーション 05.申告以外の相続アフターサポート

書面添付制度:税理士が作成する申告書の証明書のようなもの。税務調査のリスクを大幅に下げるメリットがある。

REASON

ひかり税理士法人が
選ばれる理由

  • 50年の実績!
    相続専門チームによる最大限の節税

    お近くの税理士さんは相続税に詳しい税理士ですか?医者にも専門科があるように、税理士にも得意の税目があります。ひかり税理士法人ではいち早く相続専門部署を開設することで、高い専門性による最大限の節税が可能なのです。特に節税のキーポイントである不動産の評価には自信があり、多くの節税実績があります。

  • 税務署OB税理士による検査!
    徹底した税務調査対策の実施

    相続税は、他の所得税や法人税に比べ調査率の高い税目です。ひかり税理士法人では、申告の内容を保証する書面添付に加え、税務署OB税理士による所内検査を実施し、税務署から指摘を受けにくい申告を徹底しています。

  • 安心の明朗会計!
    地域最低水準の料金体系

    相続税の申告により、初めて税理士と関わる方が大多数です。料金の目安がわからないと、相続税申告をお願いするにしても不安ですよね。ひかり税理士法人では、分かりやすい報酬体系にすることで、お客様に安心してご依頼いただけるよう心がけております。また、相続専門チームが作業をすることにより作業時間のロスが少なく、地域最低水準の料金を実現しております。

  • ひかりアドバイザーグループの連携により、相続手続きをトータルサポート!

    相続財産の複雑な手続きをご自身で行うには労力がかかり精神的にも大きな負担となります。 ひかり税理士法人には、司法書士法人や行政書士法人のほかに、パートナー弁護士事務所など、さまざまなグループ法人があります。銀行・証券・不動産の名義変更から相続税の申告まで、ワンストップで対応可能です。

    税理士業務以外の業務はグループの各法人が行います。また、相続された不動産の売却のお手伝い・売却後の譲渡所得税の確定申告・不動産の有効活用、二次相続に備えた保険などのライフプランのご提案など、ご相続後のアフターサポートも充実しております。

SERVICE

サービス紹介

  • 相続税申告サポート

    相続税申告サポート
  • 遺産の名義変更・解約サポート

    遺産の名義変更・解約サポート
  • 不動産売却・処分サポート

    不動産売却・処分サポート
  • 申告書見直しサポート

    申告書見直しサポート
  • 節税対策サポート

    節税対策サポート
  • 公正証書遺言作成サポート

    公正証書遺言作成サポート

PRICE

ひかり税理士法人の
料金体系

ご面談は無料です

ご家族皆さんが安心して満足できる相続、亡くなった方の財産を次世代に
しっかりと引き継ぐためにひかり税理士法人にお任せください。
料金シミュレーションで簡単にお見積りを算出いただくことができますので、どうぞご活用ください。

基本報酬

遺産総額 基本報酬(申告料金)
〜4,000万円 15万円(税込16.5万円)
〜5,000万円 25万円(税込27.5万円)
〜7,000万円 35万円(税込38.5万円)
〜1.0億円 45万円(税込49.5万円)
〜1.5億円 60万円(税込66万円)
〜2.0億円 75万円(税込82.5万円)
〜2.5億円 95万円(税込104.5万円)
〜3.0億円 110万円(税込121万円)
3.0億円超 別途見積り

基本報酬に含まれるもの

  • 申告書の作成及び税務署への提出
  • 遺産分割協議書の作成
  • 二次相続を含む遺産分割シミュレーション

加算報酬

土地評価・路線価評価(1利用区分) 5万円(税込5.5万円)
土地評価・倍率評価(1利用区分) 5千円(税込5.5千円)
相続人2人目以上 2人目以降、1人あたり基本報酬の10%を加算 ※加算は4人目まで
非上場株式評価(1銘柄) 15万円(税込16.5万円)

追加オプション

税務調査対策(書面添付)
税務調査対策(書面添付) 5万円(税込5.5万円)
資料収集代行
残高証明書取得
(5金融機関まで)
15万円(税込16.5万円)
戸籍等取得・
法定相続情報作成
5金融機関を超えた場合 2万円(税込2.2万円)/1社

預金口座等の解約手続きについては、別途報酬により承ることも可能です。

不動産の名義変更については、ひかり司法書士法人にて承ることが可能です。ぜひご相談ください。

シミュレーション

税理士報酬がいくらになるのか、確認してみましょう

相続税がどれぐらいかかるのか、確認してみましょう

基本報酬
遺産総額

基本報酬は0(税込)です。

加算報酬
相続人数

相続人数による加算報酬は0(税込)です。

土地

土地の数による加算報酬は0(税込)です。

非上場株式

非上場株式による加算報酬は0(税込)です。

見積金額合計

0(税込)

報酬金額は概算ですので、詳細なお見積りをご希望の場合はご面談にて承ります。
お気軽にお問い合わせください。

農地や山林を多数お持ちの方はお見積額が大きく異なる場合があります。

申告期限まで3ヶ月を切っている場合、報酬総額の10%~30%が加算される場合があります。

法定相続人
配偶者の有無
子供
親(いないときは祖父母)
兄弟
財産額
合計額
万円

2億2千万円の場合、「22000」とご入力ください

シミュレーション開始

相続税計算結果

あなたの納税額は

{{ans_sum_taxable | jp_keta}}(税込)

配偶者は配偶者控除につき{{ans_spouse | jp_keta}}円です。

子供一人につき{{ans_child | jp_keta}}円です。

親一人につき{{ans_parent | jp_keta}}円です。

兄弟一人につき{{ans_parent | jp_keta}}円です。

法定相続人

配偶者の有無 あり なし
子供 {{child}}人
{{parent}}人
兄弟 {{brother}}人

財産額

合計額 {{input_val_num | jp_keta}}円

相続税の申告・節税について

税理士と無料相談する

当シミュレーションは、各法定相続人が法定相続分で相続するものとして算出した概算の相続税額を表示します。参考数値としてお考えください。

Javascriptを利用しています。ご利用環境における動作の保証は致しかねます。

平成28年1月1日以降の税制に基づき計算しております。

当シミュレーションはあくまで概算税額の算出です。シミュレーション結果を利用したことで生じた不利益や損害等に関しましては、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

VOICE

お客様の声

60代 / 女性 / R・F様

60代 / 女性 / R・F様

初めて申告する立場として
心強く信頼できました

初回の面談の時の対応がきめ細やかで、わかりやすくご説明いただきました。見積についても、他社様は口頭で幾らぐらいと言われるだけでしたが、こちらでは初回の面談でしっかりした見積書をいただき安心感がありました。契約してからも、当方が準備する物がわかりやすい一覧表で提示されており、初めて申告する立場として心強く信頼できました。申告完了後にいただいた納品物も立派なもので、家族が見てもよくわかるものでした。

50代 / 男性 / I・T様

50代 / 男性 / I・T様

手数料がどれぐらい掛かるか
分かりやすく安心しました

相続税申告を得意とされている税理士さんを探していたところ、御社のホームページを見て、とくに手数料がどれぐらい掛かるかが分かりやすかったところが安心できました。契約後も面談に回数制限や料金が発生することなく、お忙しい中でもお時間を設けて親切丁寧に面談・相談にのっていただきとても感謝しています。北原先生には大変お世話になりました。本当にありがとうございました。

60代 / 男性 / Y・T様

60代 / 男性 / Y・T様

丁寧に処理して頂いて
おまかせ出来て良かったです

初回面談時、当方事案の論点を的確に整理し、その対策を明快にご説明いただけたことが決めてとなりました。小川先生にご担当いただきましたが、当方の疑問点や懸念点に対して誠実に、かつ分かりやすくご説明いただき最後まで安心してお任せすることが出来ました。難しい事案だったと思いますが、丁寧に処理して頂いたと思っております。総てが今回初めてのことばかりでしたが不安もなし。おまかせ出来て良かったです。

EXPERT

税理士のご紹介

谷 淳司

代表社員税理士 谷 淳司

近畿税理士会所属 登録番号:82243

お客様の大切な財産を、どのように次世代へ引き継いでいくかをお客様と共に考え、円満で幸せな財産承継ができるお手伝いをしています。一度きりの相続税申告ではなく、生前から相続発生時、さらには次の世代の対策と相続まで末永くお付き合いさせていただきます。相続だけでなく、不動産や分割・遺言、贈与その他資産税全般についてのご相談もお任せください。

中島 正人

税理士 中島 正人

近畿税理士会所属 登録番号:115341

相続税の基礎控除等の改正により、今まで税理士と接する事がなかった方々から税務申告の依頼が増えています。税務相談会等を通じて今まで以上に接する機会を増やし、様々な媒体を活用して積極的に情報発信を行いながら皆様方にとって身近で相談しやすい存在になるように努めていきたいと思います。健康のことでかかりつけ医に相談するように、相続のことは税理士に相談することが最も賢明な方法です。お気軽にご相談ください。

北原 るみ

税理士 北原 るみ

近畿税理士会所属 登録番号:143157

相続税申告は10ヶ月以内におこなわなければなりせん。大切な方が亡くなられて気持ちも落ち着かないまま申告をしなければならないため、お客様にはなるべくストレスや負担がかからないように心がけております。「任せてよかった」とのお言葉をいただけると、この仕事をしていてよかったなと感じます。親身に寄り添って丁寧な対応に努めてまいりますので、お気軽にご相談ください。

小川 一郎

税理士 小川 一郎

近畿税理士会所属 登録番号:112608

ご家族によって相続は千差万別です。お客様の様々な問題をお客様の思いや考えをお伺いし、お客様目線でわかりやすい、ひとりひとりに合わせた最適なプランをご提案し、解決していければと思っております。生前対策から相続発生後において相続が円満に完結することに重点を置き、お客様の身近で信頼できる良き相談相手になりたいと思っております。安心して相続手続きが進められるように、しっかりサポートいたします。

森 優

税理士 森 優

近畿税理士会所属 登録番号:140150

相続は人生の大きな節目であり、複雑な法律や手続きが伴います。相続人一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを提供し、安心して相続手続きを進めていただけるよう努めております。相続税申告以外でもお客様のお役に立てることがないか常に考えております。円満な相続ができるように、一人一人に親身に向き合い誠心誠意努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。

FAQ

よくある質問

相続税の申告が必要かどうかは、どのように判断すれば良いですか?
お亡くなりになった方の財産が「基礎控除」を超える場合、相続税の申告が必要になります。この基礎控除は【3,000万円+(法定相続人の数)×600万円)】で計算いたします。ただし財産の総額を計算するにあたって、生命保険がある場合は別途【500万円×法定相続人】の非課税枠があり、不動産の価格については路線価を使用して計算するなど、なかなか判断が難しいものです。ぜひお気軽に無料面談をご利用ください。
相続税の申告が必要な場合、期限はいつまでですか?
相続税は一般的には、死亡日から10ヶ月以内におこなう必要があります。特に遺産分割協議については、申告期限に間に合わないと税金が安くなる特例が使えない場合があります。また、期限が過ぎてしまうとペナティ(無申告加算税や延滞税など)が課せられてしまい、余分な税金をおさめなければなりません。相続税申告は早めに相談し、余裕を持って申告しましょう。
税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたのですが、どうすれば良いでしょうか?
ご家族により提出された死亡届の情報は市区町村から税務署へ通知されます。この通知を受け取ると、税務署内のシステム情報から過去のデータ(給料や過去の確定申告など)を調べ、申告が必要であろうと判断した方に向けて「相続についてのお尋ね」が発送されます。このお知らせは、亡くなられてから半年ぐらいで届くことが多く、この時点で申告期限まで3~4ヶ月というタイミングになりますので早めにご相談をいただくことをおすすめいたします。
申告期限が近い場合でも、お願いすることはできますか?
申告期限が近い場合や、期限後であってもお任せください。申告期限まで1ヶ月を切っている状態での申告実績も多数ございます。期限後の場合は延滞税が発生しますので、いち早く申告する必要があります。申告期限が近い、または期限後であってもぜひご相談ください。
面談無料なのは、初回だけでしょうか?回数制限などはありますか?
ご面談につきましては、たとえば初回面談でお見積りをさせていただき、その後検討のためにもう一度面談をしてほしい場合などもあろうかと思います。その場合でも面談料が発生することはありません。また、ご契約後も面談回数に制限などはありませんので、ご相談やお打ち合わせに何度でもご面談いただけます。
(ただし、生前相談などは2回目以降相談料が発生するケースもございます)
相続税の申告だけでなく、不動産の名義変更や預金の解約など一括してお願いすることはできますか?
はい、不動産の名義変更や預金の解約手続きについては、ひかりアドバイザーグループ(ひかり司法書士法人や、ひかり相続センターなど)にて承ることが可能です(別途手数料がかかります)。その際も、相続税申告の担当者を窓口にワンストップでサポートいたします。また、名義変更だけでなく不動産の売却・売却後の確定申告まで一括してお任せいただけます。

FLOW

相続税手続きの流れ

  1. 無料面談のご予約

    無料面談のご予約

    お電話またはWebにて受け付けております。お問合せ内容を確認後、ご面談の日程調整をさせていただきます。Webでの面談も可能ですのでお気軽にお問合せください。

  2. 初回無料面談・お見積り

    初回無料面談・
    お見積り

    財産の資料を確認し、概算の税額と報酬のお見積りをご提示させていただきます。もちろん一旦お持ち帰りいただき、ご検討いただいて大丈夫です。その場合でもご面談の料金は発生いたしません。

  3. ご契約・必要資料のご案内

    ご契約・必要資料の
    ご案内

    お申込みいただける場合、契約書を作成いたします。併せて、必要資料案内の冊子をお渡しさせていただきご説明いたします。必要資料の一部については別途オプションにて代行を承ることも可能です。

  4. 相続財産の調査・評価

    相続財産の調査・評価

    相続財産に不動産がある場合、必要に応じ役所調査・現地調査をさせていただきます。不動産は節税のキーポイントですので、重点的におこないます。

  5. 財産目録の作成

    財産目録の作成

    お客様からお預りした資料をもとに、財産目録の作成・中間報告をさせていただきます。財産に漏れが無いかお客様とともに確認いたします。

  6. 遺産分割案・節税対策のご提案

    遺産分割案・
    節税対策のご提案

    財産目録をもとに、お客様のご意向に合わせ、二次相続や各種特例を考慮し、最大限税額が少なくなるようなシミュレーションをおこない、ご提示させていいただきます。

  7. 遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割の内容が決定しましたら、遺産分割協議書を作成いたします。弊社のグループにて不動産の名義変更をおこなう場合、同時に不動産の名義変更も進めていきます。

  8. 所内検査・相続税申告書の作成

    所内検査・
    相続税申告書の作成

    所内での一次検査、税務署OBによる二次検査と、徹底した検査体制により申告書の作成をおこないます。特例の適用漏れなど、今一度入念に確認いたします。

  9. 税務署への申告・納税サポート

    税務署への申告・
    納税サポート

    最終税額の報告をおこない、納付書をお渡しさせていただきます。申告書の提出は弊社から税務署へおこないますので、お客様が直接税務署へ行っていただく必要はありません。

  10. お控えの納品・アフターサポート

    お控えの納品・
    アフターサポート

    税務署提出後の申告書をファイルに綴り、納品いたします。また、相続した財産の処分・不動産の売却・二次相続対策など引き続きサポートさせていただきます。

  1. 無料面談のご予約

    無料面談のご予約

    お電話またはWebにて受け付けております。お問合せ内容を確認後、ご面談の日程調整をさせていただきます。Webでの面談も可能ですのでお気軽にお問合せください。

  2. 初回無料面談・お見積り

    初回無料面談・
    お見積り

    財産の資料を確認し、概算の税額と報酬のお見積りをご提示させていただきます。もちろん一旦お持ち帰りいただき、ご検討いただいて大丈夫です。その場合でもご面談の料金は発生いたしません。

  3. ご契約・必要資料のご案内

    ご契約・必要資料の
    ご案内

    お申込みいただける場合、契約書を作成いたします。併せて、必要資料案内の冊子をお渡しさせていただきご説明いたします。必要資料の一部については別途オプションにて代行を承ることも可能です。

  4. 相続財産の調査・評価

    相続財産の調査・評価

    相続財産に不動産がある場合、必要に応じ役所調査・現地調査をさせていただきます。不動産は節税のキーポイントですので、重点的におこないます。

  5. 財産目録の作成

    財産目録の作成

    お客様からお預りした資料をもとに、財産目録の作成・中間報告をさせていただきます。財産に漏れが無いかお客様とともに確認いたします。

  6. 遺産分割案・節税対策のご提案

    遺産分割案・
    節税対策のご提案

    財産目録をもとに、お客様のご意向に合わせ、二次相続や各種特例を考慮し、最大限税額が少なくなるようなシミュレーションをおこない、ご提示させていいただきます。

  7. 遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書の作成

    遺産分割の内容が決定しましたら、遺産分割協議書を作成いたします。弊社のグループにて不動産の名義変更をおこなう場合、同時に不動産の名義変更も進めていきます。

  8. 所内検査・相続税申告書の作成

    所内検査・
    相続税申告書の作成

    所内での一次検査、税務署OBによる二次検査と、徹底した検査体制により申告書の作成をおこないます。特例の適用漏れなど、今一度入念に確認いたします。

  9. 税務署への申告・納税サポート

    税務署への申告・
    納税サポート

    最終税額の報告をおこない、納付書をお渡しさせていただきます。申告書の提出は弊社から税務署へおこないますので、お客様が直接税務署へ行っていただく必要はありません。

  10. お控えの納品・アフターサポート

    お控えの納品・
    アフターサポート

    税務署提出後の申告書をファイルに綴り、納品いたします。また、相続した財産の処分・不動産の売却・二次相続対策など引き続きサポートさせていただきます。

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弊法人は、お客様ご自身の個人情報について、開示、訂正、利用停止、消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの請求があった場合には、速やかに対応します。
お問い合わせ
個人情報の取り扱いに関するご意見、ご質問は、弊法人総務部までご連絡下さい。

OVERVIEW

法人概要

法人名称
ひかり税理士法人
所在地
〒604-0872 京都府京都市中京区東洞院通竹屋町下る三本木五丁目475 ひかりビル
電話番号
TEL.075-252-1300(代)
FAX番号
FAX.075-252-1301
代表者
公認会計士・税理士 光田 周史
税理士 谷 淳司
近畿税理士会 所属
ひかり税理士法人拠点網
相続オフィス
京都事務所
滋賀事務所
大津事務所
大阪事務所
広島事務所
福岡事務所
東京事務所
札幌事務所
関係法人
ひかり司法書士法人
ひかり監査法人
ひかり社会保険労務士法人
ひかり行政書士法人
ひかり戦略パートナーズ株式会社
ひかり財産戦略株式会社
日本相続知財センター京都支部・大阪北支部・広島支部・福岡支部

相続オフィス(烏丸御池)

京都市中京区烏丸通姉小路下る
場之町592番地
メディナ烏丸御池 2階

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