相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税とは、通常は一年ごとに贈与税が課税されますが、この相続時精算課税制度を利用すると、その課税を親の相続開始のときまで、保留することができます。 具体的には、生涯で2,500万円までの非課税枠があり、この2,500万円を超える場合には、超える金額に20%の税金の前払い(贈与税)が発生します。この前払い税金は、将来、相続が発生したときに相続税と精算されます。
【 相続時精算課税を利用するための要件は? 】
- 適用対象者
- 適用対象者となる贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子(*1) (推定相続人たる直径卑属。代襲相続人を含みます)
- 適用手続き
- この制度を利用する場合、受贈者(子)はその利用にかかる最初の贈与を受けた年の贈与税の申告書提出期間(翌年2/1〜3/15)に所轄税務署に対してその旨の届出を贈与税の申告書とともに提出しなければなりません。 なお、制度の選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択できますが、最初の贈与の際の届出により、以後、相続時までこの制度は継続して適用されます。
- 適用対象財産等
- 贈与財産の種類や金額、そして贈与回数には制限がありません。
- 注意点
- この制度を選択した贈与者(親)と受贈者(子)の間ではその後は110万円の基礎控除は使えません
*1適用対象となる親や子の年齢は、贈与のあった年の1月1日現在で判定します。
【 相続時精算課税制度のメリット・デメリット 】

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- 大きな非課税枠(2,500万円)により、一度にまとまった贈与が可能。
- 遺言によることなく自分の意思で、最適な時期を選んで財産の分配が可能。
- 生前に振り分けを決める事により、相続争いを避けることができる。
- 早めに財産を移転することによって、子供に援助してあげることができる。
- 収益物件、値上がりが予想される財産を贈与すれば、節税効果大。

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- 一度選択すれば撤回することはできず、年間110万円の暦年贈与を使えない。
- 贈与された財産について、全て申告が必要になる。
- 生前にどれだけ贈与しても、相続財産自体が減ることはない。
- 子供が贈与された財産を消費すれば、相続税を支払えなくなる恐れがある。