不動産の財産評価に関する知識で、相続税額が倍近く変わることもあります。
相続税額は財産を評価する税理士により大きく異なります。それは、税理士にも得意な分野もあれば、不得意な分野もあるからです。もし、お客様が相続に詳しくない税理士に申告を依頼してしまった場合、適正額を超える相続税を支払う可能性がありますので、税理士選びはくれぐれも慎重にされることをお勧めします。
税理士選択のポイントは、
報酬と相続税額のトータルで判断
法人や個人事業の顧問税理士と相続税の顧問税理士を使い分けてご依頼されるお客様も結構いらっしゃいます。
もし、ご不安なことがありましたら、お気軽にご相談下さい。
※1留意事項
上記金額には土地調査費用、骨董品の鑑定費用、遠隔地の場合の交通費などの実費は含まれておりません。
※財産の種類に応じた次のような加算報酬があります。
| 財産 |
報酬 |
| 土地 |
1利用区分につき |
\50,000〜 |
| 非上場株式 |
1銘柄につき |
\200,000〜 |
※物納申請をされる場合は、次のような加算報酬があります。
| 物納申請税額 |
報酬 |
| 1億円以下 |
\300,000 |
| 5億円以下 |
\500,000 |
| 5億円超 |
\700,000 |
| 5億円を増ごとに |
20万円を加算 |
※延納申請をされる場合は、次のような加算報酬があります。
| 延納申請税額 |
報酬 |
| 1億円以下 |
\50,000 |
| 5億円以下 |
\100,000 |
| 5億円超 |
\150,000 |
| 5億円を増ごとに |
20万円を加算 |