【 必要書類について 】
- 被相続人の除籍謄本(転籍されている場合には、原戸籍も要) 1通 [1]
- 相続人全員の戸籍謄本 1通 [2]
- 相続人全員の印鑑証明書 1通 [3]
- 通帳・証書・キャッシュカード [4]
- 残高証明書発行依頼書(銀行・郵便局所定の用紙) [5]
- 相続預金払戻請求書(銀行・郵便局所定の用紙) [6]
【 手順について 】
- 手続きに必要な用紙(上記(5)及び(6))を取引銀行・郵便局の窓口でもらいます。
→記入の方法については、窓口でご確認下さい。 * 同用紙に相続人全員の署名捺印(実印)をします。
- 署名捺印後の同用紙及び上記[1]〜[4]の書類を持って、取引銀行・郵便局の窓口で残高証明書発行及び預金解約の手続きを依頼します。
- 定期預金がある場合には、相続開始日に解約したと仮定した場合に生ずる解約利息も併せて照会するよう依頼します。
【 留意事項について 】
- 戸籍謄本、除籍謄本は基本的に使い回しができますので、原本を窓口にお持ちの上、先方でコピー後、返却して頂くようご依頼下さい。
→銀行によって対応が異なりますので、予めご確認下さい。
- 証明依頼日は、相続開始年月日になります。
- 証明種類は、預金・借入金ともにご依頼下さい。
- 各銀行・郵便局所定の発行手数料が必要になります。
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