HAGレポート 2010年1月号

私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。

目次

  1. はじめに
  2. 平成22年度 税制改正大綱 速報
  3. 「どうしよう?」にお答えします! 上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算の特例
  4. ちょっとお邪魔します。人気のお店訪問

明けましておめでとうございます

2010年も何卒よろしくお願いいたします。  
昨年末は何かとご迷惑をおかけする状況があったかと思いますが、社員・スタッフ一同、今年は寅年ということで、虎=Tigerに因んで以下のキーワードを基に職務に精励する所存ですので、ご期待下さい。

TIGERに因んで

とりわけ年頭の訓示で強調したのは、「Think」と「Generator」です。関与先様のニーズを「考え」、プロフェッショナルとしての対応の術を良く「考え」、その考えを通じて何かを「産み出し」、それを関与先様に還元する。この当たり前のことを改めて今年の目標に掲げました。

今年は広域展開の正念場!

昨年は税理士法人における高崎・東京事務所のグループ参加と滋賀事務所の開設、そして監査法人の東京事務所設置と相次いで広域的な展開を果たしましたが、今年はその真価が問われる一年になると考えています。料理の是非は、器もさることながら、そこに盛り付けられる素材と調理によって決まるのですから、私たちも今後どのような素材を用いて調理をしていくのか、その内容が問われるところです。

一朝一夕に成果が挙がるというわけにはいかない課題ですが、グループの総力を傾けて取り組みたいと思います。

ひかりブランドの浸透

さて、この課題を克服するための処方箋としては、ひかりブランドの更なる浸透がカギとなります。そのために従来にも増して出版事業に注力していく所存です。昨年は、5月に上梓した「会社清算の実務75問75答」が予想を超えるヒット作となり、また、12月には監査法人の伊藤会計士の著作である「中小企業のための事業再生の進め方」が出版されるなど、一定の成果を残すことができました。

出版事業 書籍紹介 会社清算の実務75問75答 Q&A/中小企業のための事業再生の進め方

今年はそれ以上の目標を掲げて、既に3本の企画が進行しています。日常業務を首尾良くこなしながら原稿の筆を執るということは、なかなか骨の折れる作業です。さらに、文章と内容を商業出版に耐えうるレベルにまで高めるためには、相当な緊張感を維持する必要があります。

しかし、この緊張感に試されて、私たちは更なる知と技の錬磨に努めたいと考えています。

ひかりブランドの防衛

こうして私たちは様々な努力を重ねてブランドの浸透に注力しているのですが、その一方で、「ひかり」を名乗る同業者が後を絶ちません。特に昨年は、「ひかり」を名乗る司法書士事務所の存在が相次いで明らかとなり、その対応に追われました。大阪と福岡の「ひかり司法書士事務所」に対しては、商標の使用中止を求めたところ、両事務所は私たちの要請に応じて事務所名を変更しました。ところが、東京の「司法書士法人ひかり法務事務所」は、私たちの要求に応じるどころか、逆に自分こそが正当な権利者であるとの主張をしてきましたので、「売られた喧嘩は買う」という方針のもと、やむを得ず提訴することになりました。「ひかり」の商標権は私たちが保有していますので、負ける喧嘩ではありませんが、万全を期す所存です。

なお、あまり目にする機会はないかと思いますので、参考までに商標登録証を紹介しておきます。また、特許庁のHP上で私たちの商標権について確認することもできます。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm

商標登録証

今年もよろしくお願いします

新たな目標に向かって、社員・スタッフ一同、さらなる努力を重ねますので、倍旧のご支援をお願いします。   (文責:光田)

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平成22年度 税制改正大綱 速報

政府税制調査会は平成21年12月22日、平成22年度税制改正大綱を発表しました。

第45回衆議院議員総選挙において政権交代を実現した民主党政権初の税制改正は、国内経済の不振の影響による税収の大幅な落ち込みを受けて、生活対策と内需刺激を標榜した前年度改正と比較し、増税色の濃い内容となっています。

税制調査会の会合をインターネットで生中継するなど、改正プロセスが飛躍的に透明化された点が評価される一方で、扶養控除や揮発油税の暫定税率を巡る議論が紛糾して大綱取りまとめが大幅に遅れた上、環境税導入等の重要増税案件については結論を来年度以降に先送りするなど、「政治主導」による税制改正の難しさを露呈する結果となりました。

以下、皆様の関心が高いと思われる項目を中心に、平成22年度の主要な税制改正ポイントについて、ご紹介いたします。

なお、この税制改正大綱は、今後通常国会の承認を得て実施されるという流れとなっています。今後の法案審議のゆくえや各改正項目の適用時期等、詳細な内容につきましては、弊事務所の担当者までお尋ね下さい。また、2月9日に開催する恒例のHAGレベルアップセミナーにおいて、より具体的な情報をお届けしますので、ぜひご参加下さいますようお願いいたします。

中小企業税制・法人税制

★<減税>「オーナー課税」制度の廃止

先の衆院選で民主党マニフェストにその廃止が掲げられ、かねてから中小企業経営者からの改正要望が多かった「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」については、公約通り平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止されます。

なお、特殊支配同族会社の役員給与に対する課税のあり方については、法人での役員給与の損金算入と個人での給与所得控除適用のいわゆる「二重控除」の問題をふまえて、個人事業主との課税不均衡を是正する措置を平成23年度税制改正で講ずることとしています。

★<延長>中小企業投資支援税制

中小企業者等が一定の機械を取得した場合等に特別償却または特別控除の選択適用を認める「中小企業投資促進税制」、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した際に損金算入を認める「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」については、その適用期限が平成22年3月31日までとなっていたことから租税特別措置透明化と併せて議論されましたが、中小企業への配慮からその期限が2年間延長され、平成24年3月31日までに行われる設備投資について適用されることになりました。

★<新設>グループ法人税制の整備

企業グループを対象とした法制度や会計制度が定着しつつある中、税制においても課税の中立性や公正性等を確保する観点から、平成22年10月1日以降に100%グループ内の完全支配関係のある法人間で一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益については、その100%グループ外に移転した時に、その移転を行った法人において認識することとされます。

また、資本金の額等が1億円以下の法人に係る下記の中小企業特例については、平成22年4月1日以降、資本金の額等が5億円以上の法人等の100%子法人には適用されないこととなるため、ご注意ください。

資本金等5億円以上の法人の100%子法人に不適用とされる各規定

  1. 中小企業者等の軽減税率(年所得800万円以下の税率18%)
  2. 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
  3. 貸倒引当金の法定繰り入れ率
  4. 交際費等の損金不算入制度における定額控除限度額
  5. 欠損金の繰り戻しによる還付制度

個人所得税制

★<改組>扶養控除の廃止

現政権の提唱する「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、平成23年分以降の所得税から、15歳以下の年少扶養親族に対する38万円の扶養控除が廃止されます。また、高校の実質無償化に伴い、16歳から18歳までの特定扶養親族の25万円上乗せ部分も廃止されます。

被扶養者の年齢 現行 平成23年以降
0歳から15歳
16歳から18歳
38万円
63万円
廃止
38万円

★<改組>生命保険料控除の組み替え

平成24年1月1日以降に締結した保険契約等にかかる控除については、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の控除限度額が4万円とされるとともに、介護保障または医療保障を内容とする支払保険料等について、別枠で適用限度額4万円の介護医療保険料控除が創設されます。

保険種類 現行限度額 平成24年以降
一般生命保険
個人年金保険
介護・医療保険
5万円
5万円
4万円
4万円
4万円

住宅・土地税制

★<減税>住宅取得等資金贈与非課税枠の拡大

高齢者世代の金融資産を活用し、若年世代の住宅取得を支援することを目的に、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与にかかる贈与税の非課税措置については、贈与を受ける者について2,000万円の所得制限を設けた上で、非課税枠が現行500万円から平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円に引き上げられます。

なお、住宅取得等資金の贈与にかかる相続時精算課税制度の特例については、現行1,000万円の特別控除上乗せ枠について廃止される予定です。

《住宅取得等資金贈与の非課税枠》

贈与年度 暦年課税贈与 精算課税贈与
平成21年
平成22年
平成23年
610万円
1,610万円
1,110万円
4,000万円
4,000万円
3,500万円

★<延長>居住用財産の買換等の場合の特例

ライフステージに応じた円滑な住み替えを下支えするため、特定の居住用財産の買換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡にかかる対価の額が2億円以下であることの要件を追加した上で、その適用期限が2年間延長され、平成23年12月31までとなります。なお、この改正は平成22年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用される予定であるため、ご注意ください。

併せて、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限についてもそれぞれ2年間延長されます。

相続税制

★<増税>小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

相続人等による事業または居住の継続への配慮という制度趣旨に即応するため、被相続人が事業または居住の用に供していた宅地で、相続人等が相続税の申告期限までに事業または居住を継続していない宅地等については、その面積のうちの200uまでの部分について50%の減額の対象となっていましたが、平成22年4月1日以後の相続については、減額対象外となります。

小規模宅地特例 現行減額 改正後
事業用 継続
非継続
不動産貸付
400u・80%
200u・50%
200u・50%
同左
減額なし
同左
居住用 継続
非継続
240u・80%
200u・50%
同左
減額なし

併せて、共同で取得した宅地等については取得した者ごと、居住用部分を含む一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等については、その部分ごとに按分して軽減割合を計算することになり、実質増税となることが予想されます。

★<増税>定期金に関する権利の評価方法の見直し

定期金に関する権利の相続税および贈与税の評価について、現行の評価方法による評価額が平均寿命が60歳前後であった時代に作成されているものであり、実際の受取金額と乖離していること等をふまえ、下記の見直しが行われます。

給付事由が発生しているもの

  
    次のうちいずれか低い金額
  1. 解約返戻金相当額
  2. 定期金に代えて一時金の給付を受けられる場合には、一時金相当額
  3. 予定利率等を基に算出した金額

給付事由が発生していないもの

原則として解約返戻金相当額

金融・証券税制

★<新設>少額の上場株式投資の非課税措置

金融所得課税一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則化(現行10%)にあわせて、新規開設された非課税口座の中での毎年100万円までの新規投資に係る配当所得および譲渡所得等を非課税とする措置が導入されます。

その他の注目改正項目

★<たばこ税>税率引き上げ

国民の健康の観点からたばこの消費を抑制するため、将来にわたって税率を引き上げていく政策の一環として、平成22年10月1日以降、たばこ税が1本あたり3.5円引き上げられます。この改正に伴い、過去の実績から1本あたり5円程度の価格上昇が見込まれます。

★<車体課税>エコカー減税の延長

一定の排ガス性能、燃費性能を備えた自動車について平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間の措置として講じられている自動車重量税・自動車取得税の免税措置および軽減措置は延長・維持される予定です。

★<消費税>事業者免税制度の見直し

消費税の課税適正化の観点から、100万円以上の固定資産の取得にかかる仕入税額控除が過大とされる場合について、課税事業者を選択すべき期間が2年間から3年間に延長される等、所要の整備がなされます。

(文責:松本)

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どうしようにお答えします!

上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算の特例

平成21年中に上場株式を譲渡し、損失が発生したのですが・・・
平成21年1月1日以後、証券会社等を通じて上場株式等を売却し、損失が生じた場合には、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算ができるようになりました。
 また、損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり、 確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。
 この特例の適用を受けるためには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)および株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の添付がある確定申告書を提出する必要があります。詳しくは担当者までご相談下さい。
(文責:石蔵)

上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算の特例

チョットお邪魔します。人気のお店訪問

今回ご紹介するお店はこだわりの印鑑を作り続けて80年、「モジ工房 コジマ」さんです。

モジ工房 コジマ 創業当初は主にゴム印を製造されていたそうですが、彫刻や篆刻の技術を習得して、技術力とセンスの良さが自慢の印鑑を作製しておられます。
 コジマさんの「こだわり」は、手作業による「デザイン」と「彫りの仕上げ」です。現在、パソコンを応用した自動彫刻機によって安価な印鑑が増えています。このような印鑑は欲しい時に手軽に購入できるという利点はありますが、パソコンの書体をそのまま使っているため、類似した印鑑ができやすいという欠点があります。
 コジマさんでは予算に合わせ、印材選びから相談に応じてもらえますので、新しい印鑑 をお考えの方は、一度足を運んでみられてはいかがでしょう。 「どうぞお気軽にご来店ください」(社長談)とのことです。 財産や権利にかかわる大切な実印・銀行印は、技術があり信頼できる専門店の印鑑を持ちたいものですね。

HAGレポートを見てご来店くださった方は 印鑑を30%OFFとさせていただきます(無期限)

モジ工房 株式会社コジマ  
住 所 〒603-8167京都市北区小山西大野57
Tel. 075-441-4477  Fax 075-441-2205  
営業時間 9:00〜18:00  定休日 土・日・祝

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