私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
政府税制調査会は、東日本大震災からの復興財源のための税制改正大綱を決定しました。その主な内容は次のとおりです。
しかし、国会審議においては野党の反発等も予想される中、大綱の内容が実現するかどうかは予断を許さない状況といえましょう。
司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人の4社がジョイントして「ひかり会社設立サポーター」を立ち上げました。
厳しい経営環境の中で独立・起業するみなさんをバックアップするべく「充実のワンストップサービスでサポートする"会社設立パック"」を商品として提供するものです。
スタッフによるブログも立ち上げていますので、新たに会社設立をお考えの方をご紹介いただければ幸いです。

アクセスはこちらから。http://www.hikari-supporter.com/
昨年の新年号でお伝えした、東京の「司法書士法人ひかり法務事務所」に対する商標権侵害による使用差止請求と損害賠償請求訴訟に対する東京地裁の判決がようやく出ました。内容的には、ほぼ私たちの主張が認められたものとなっているのですが、損害額の認定については、かなりディスカウントされています。
判決の主文(骨子)は次の通りです。
主 文
被告が、X司法書士と司法書士法人ひかり法務事務所に区別されているのは、X司法書士が法人成りをしたことによるもので、実態は同一です。
被告はおそらく控訴するので、こちらも対応しなければなりませんが、そうなりますと舞台は、「知財高裁」に移ることになります。


(文責:光田)
企業内階層別研修のご紹介
IT化、グローバル化が進展するにつれて、企業間競争がますます激化しています。このような厳しい時代を勝ち抜くためには、企業内に確かな人材が育っていることが必須条件となっています。
管理者は、企業の業績向上と人材育成、職場が活性化するための役割を求められるとともに、革新の担い手として、ダイナミックな管理を推進するリーダーとしての役割が求められます。新入社員も、早く社会人としての基礎力を身に付け、企業に貢献する人材となるよう育成していく必要があります。
このような声をお客様からいただき、ひかり経営戦略では、人材の若返り時期に「新任管理者研修」、全社員を対象とした「階層別研修」、店舗運営を対象とした「店長研修」など企業個々の状況・ニーズに合わせた企業内研修を実施しています。
そこで本稿では、全社員を対象とした目標管理制度の浸透と充実を目的とした「階層別研修」について具体例をご紹介いたします。人材育成について、考える機会としていただければ幸いです。
【概要】社員として一人立ちするために必要なことをワークショップ形式により自ら気づく研修
業務上の課題に対して考えるコミュニケーションツールを使った上司への決意表明など
【概要】社内のリーダー(課長)を育てるため、会社組織の経営理念を確認し、リーダーとしての役割を理解する
求められる役割を理解したうえで、3年後の自らの目標と行動方針を策定する
【概要】幹部(部長)として次世代の役員候補 を育成する
部門の目標設定、人材育成プラン、組織マネジメントなどについて、会社方針と幹部間の意識の擦り合わせを行う
ひかり経営戦略の研修は、一般的に定型化された集合研修ではなく、お客様のニーズに合わせるため、以下のプロセスにより研修内容を策定しています。また、研修を行うだけではなく、研修後の総括を人材開発担当者と行います。あわせてフォローアップ研修を行うことにより、次年度の研修につなげるなど、より効果的な研修を実施しています。
人材育成研修について、詳しく聞いてみたいとお考えの方は、お気軽にお声掛けください。
(文責:間宮)
消費税の計算方法が変更に! 〜95%ルールの改正〜
平成23年度税制改正項目の中から、年商5億円超の事業者に影響が及ぶ消費税の改正論点についてご案内します。これは、95%ルールの改正といわれるもので、課税売上割合が95%以上の場合の仕入れに係る消費税の全額を控除できる方法が、年商5億円超となる法人については適用できなくなるというものです。対象者については納付税額や事務負担の増加が予想されるため、早めの対策が必要となります。そこで今回は、具体的な改正内容とその対応策についてご説明したいと思います。
我が国の消費税は売上げに含まれる消費税(預かった消費税)から仕入れに含まれる消費税(支払った消費税)を差し引いた額を納税する、多段階累積控除という方法で計算しています。なお、原則として、消費税がかからない非課税売上(土地の売上や貸家の家賃収入など)に対応する仕入れに含まれる消費税については、これを差し引くことはできません。
仕入れに含まれる消費税の計算には、個別対応方式と一括比例配分方式という2つの計算方式があり、納税者が有利な計算方式を選択することができます。
個別対応方式とは、仕入れに含まれる消費税額を @課税売上げに対応するもの、A非課税売上げに対応するもの、B両方に対応するもの、の3種類に区分して、控除の対象となる消費税額を計算する方式です。他方、一括比例配分方式とは、仕入れに含まれる消費税額の全額に課税売上割合(注) を乗じて、控除の対象となる消費税額を計算する方式です。
今回改正された「95%ルール」とは、課税売上割合が95%以上であれば、仕入れに含まれる消費税の全額を控除することができるという、納税者に有利な計算方式をいいます。
(例) (単位:円)
●課税売上げ 2,000(税抜)・非課税売上げ 100
●課税仕入れ 1,890(税込)
(うち課税売上げ対応1,785、非課税売上げ対応105)
年商5億円超の法人は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からこの有利な95%ルールの適用ができなくなることによって、主に2つの影響が予想されます。
仕入れに含まれる消費税額のうち、控除できない部分が生じるため納付税額が増加します。
個別対応方式で計算するための事務負担が増加します。
一括比例配分方式を選択することにより事務負担の軽減を図ることもできますが、個別対応方式で計算した場合と比較して納税額が多くなる可能性も考慮しなければなりません。
これらを踏まえると、年商5億円超の法人については、以下の点に注意した対応策が必要となるでしょう。
個別対応方式により計算・納税する場合には、適用事業年度開始(3月決算法人の場合には平成24年4月)までに、課税仕入れをどの売上げに対応する仕入れか分類できるように準備しておく必要があります。
一括比例配分方式を選択する場合、届出書の提出は不要です。ただし一括比例配分方式を一度選択すると、2年間はこの方式を継続する必要があります。したがって、その期間中に土地の譲渡など多額の非課税売上げが計上された場合には、個別対応方式による計算と大きな差が生じる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
自社で会計ソフトに入力される場合、入力方法も計算方式によって異なる場合がありますので、事前に確認を行い入力作業に混乱が生じないようにする必要があるでしょう。
95%ルールの改正により納付税額の増加が見込まれる場合には、あらかじめその増加額を計算し、資金繰りの計算に含めておくことも必要です。
詳しい内容やご質問は各担当者までお問い合わせください。
(文責:山本)
平成23年10月1日以降の経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の改正点について教えてください?
中小企業者等が取引先の倒産の影響により連鎖倒産・経営難に陥ることを防止するために、中小 企業者等が拠出する共済掛金を原資として、「掛金総額の10倍に相当する額」または「回収困難と なった売掛金債権の額」のいずれか少ない金額を無利子・無担保・無保証人で貸付けを行うという 共済制度です。
平成23年10月1日に施行された中小企業倒産防止法の一部改正により、経営セーフティ共済が次 のように見直されました。
※既に掛金総額が上限に達している事業所様につきましても、10月1日以降から掛金総額の上限が引き上げられていますので、加入手続きをされた取引先金融機関等へご相談下さい。
(文責:京都事務所 川西規文)