私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
日頃、憲法を身近に感じる機会は多くはないのですが、今年の5月3日は、改めて憲法について考えさせられる良い機会になったように思います。
記事のタイトルにも「租税特別措置法改正案が衆院で再可決」とあるように、わが国の二院制のもとで両議院の意思が異なった場合に生じる問題を再考してみようと思い、書庫から古い教科書を引っ張り出してきました。
さて、ここで二院制のあり方について復習してみましょう。
手許の教科書によると、二院制の歴史は英国に求められ、そこでは国民の多数意見を代表する第一院と、それとは異なる原理で組織される第二院(例えば、貴族制のある国では貴族院、連邦制の国では州代表議院、あるいは職能代表議院など)を対峙させることによって、議会における抑制と均衡を図る趣旨であったとされています。しかし、民主主義の進展の中では、むしろ第二院の機能を縮小したり諮問機関化する傾向が顕著となり、一院制を採用する国家が漸増していきます。
わが国でも明治憲法下では二院制が採用されていましたが、徹底した民主主義観に立つマッカーサー草案では、一院制が強く主張されていました。時の政府の要請で、結果として二院制が採用されましたが、両議院は決して対等ではなく、各種の場面で第一院である衆議院が優先する形となっています。
今回の租税特別措置法の立法過程においても、衆議院の優先が図られていたことは明らかです。
国会の意思は両議院の意思の合致によって成立しますから、その合致がなければ国政が渋滞することもあり得るわけで、現在はまさにこの状況といえましょう。
憲法はこうした事態に対処するために、衆議院の議決に優先権を認めています。報道等でも明らかなとおり、衆議院で可決し、参議院で否決もしくは修正決議した法律案について、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となるものとされています。
また、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院が否決したものとみなす決議を出席議員の過半数で行うことができます。参議院が不議決という方法で法律案を「握り潰す」途を閉ざそうとの趣旨です。
もっとも、衆議院における「出席議員の3分の2以上の多数」というのはかなり厳しい要件ですから、この点において参議院は抑止的ないしは阻止的権能を保有しているともいえます。
このように、教科書的にも「出席議員の3分の2以上の多数という要件はかなり厳しい」とされているところ、現政権与党はこれを現実のものとして保持しています。政治が数の力であることを否定しませんが、ガソリン税をめぐる混乱や後期高齢者医療制度に対する周知策の不徹底など、数の奢りがもたらす弊害が日増しに顕著になっている点は否定できません。
ここは一日も早く衆議院を解散して民意を問うべきだと痛感する今日この頃です。
(5月3日記 文責:光田)
去る4月30日に、ガソリン税の暫定税率復活を含む「租税特別措置法改正案」が、衆議院において再可決されたことを受け、同日から改正法が施行されることになりました。
平成20年3月31日に適用期限が経過した租税特別措置のうち、土地売買による所有権移転登記の軽減税率など国民生活に影響の大きいものについては、「つなぎ法案」の成立によってその適用期限が平成20年5月31日まで延長され、期限切れがひとまず回避されましたが、それ以外の適用期限切れの租税特別措置については、失効期間中(4月1日〜4月29日)の取り扱いが気になるところです。
改正法には、平成20年4月1日から施行するという規定がおかれており、原則として4月1日に遡って適用されることになりますが、納税者にとって不利となる「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例」や「欠損金の繰戻還付の不適用措置」の規定については、不利益不遡及の考えに基づき、原則として遡及適用はできないものと解されます。各措置法の適用関係については、経過措置を定める政令で規定されていますので、注意しておく必要があります。
3月末で期限切れとなった26に及ぶ租税特別措置のうち「中小企業の投資促進税制」などの納税者に有利な規定(23項目)については、「不利益遡及」の問題もなく、政令の規定により4月1日に遡って適用されることになりました。
3月末で期限切れとなった納税者不利となる租税特別措置には、(1)使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例、A欠損金の繰戻還付の不適用措置、(2)交際費等の損金不算入の規定がありますが、政令により(1)と(2)については、遡及適用はなく一時的に税負担が減少すること、(3)については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用することを明らかにしました。
| 主な項目 | 内 容 | 再可決後の対応 |
| (1)中小企業の投資促進税制 | 中小企業が設備投資した場合の減税措置 | 失効期間中に決算を迎える企業も適用可 |
| (2)交際費課税 | 損金算入の制限措置(大企業は全額損金不算入) | 失効期間が決算期の一部に含まれる3月期決法人でも、取り扱いに変更なし |
| (3)使途秘匿金課税 | 支出額の40%を加算課税 | 失効期間中の支出分は追加課税の適用なし |
| (4)欠損金の繰戻還付 | 設立5年以内の中小企業以外は適用不可 | 失効期間中に決算を迎える全ての企業に容認 |
| (5)ガソリン税 | 1gあたり約25円の税金上乗せ | 失効期間中に遡って上乗せ分の課税をしない |
※上記(1)〜(5)の適用関係については、政令によって規定されています。(文責:谷)
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まず、自社のミッション(経営理念)をも う一度確認します。ミッションとは社会と のかかわりの中でその企業に与えられた使 命や役割で、企業の社会における存在価値 を述べたものです。
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ひかり経営戦略では、自社の「経営ビジョンの策定」を通じて、その実現のための「アクションプラン」を実際に立案し、ノウハウを学ぶ「経営者研修会」を定期的に開催しております。
今年は7月4日(金)、5日(土)の2日間の日程で開催いたします。経営の方向性を定める機会として、またアクションプランの立案を通じて「気づき」を得る実践セミナーとしてご活用ください。詳細は弊社担当者までお問い合せ下さい。 (文責:間宮)
| 役員退職給与支給額 = 最終報酬月額×役員在任期間(年数)×功績倍率 |
今回ご紹介させていただくお店は梅酒と創作沖縄料理のお店『あーぐうる府庁前店』です。
『あーぐうる』さんは烏丸六角で大変人気のあるお店で、このたび待望の2号店を京都府庁前にオープンされました。
烏丸店同様、沖縄直送素材を使った本格沖縄料理や京素材を織り交ぜたヘルシーな創作料理が豊富に用意されており、オーナーこだわりの100種類以上の梅酒とともに気軽にお楽 しみいただけます。
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(2008年6月末迄※府庁前店のみ)