私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
国会で議論が続いているガソリン税の暫定税率の行方が気になるところですが、みなさんは暫定税率の実情をご存知でしょうか。現在、ガソリン1リットル当たり揮発油税と地方道路税が合わせて53.8円も課税されています。
これは、本来の税率に加えて租税特別措置法で上乗せが行われているためです。
| 本則税率 | 暫定税率 | 上乗せ分 | |
| 揮発油税 | 24.3 | 48.6 | 24.3 |
| 地方道路税 | 4.4 | 5.2 | 0.8 |
| 合 計 | 28.7 | 53.8 | 25.1 |
巷間、ガソリン価格が25円下がると言われていますが、これは租税特別措置法の期限切れによって本則税率に戻ることに伴い、上乗せ分の25円がなくなることを意味しています。
一方、バスやトラックなどのディーゼル車が利用している軽油はどうなるのでしょうか。軽油には軽油引取税という地方税が課税されていますが、こちらも1リットル当たり次のような暫定税率が適用されています。
| 本則税率 | 暫定税率 | 上乗せ分 | |
| 軽油引取税 | 15.0 | 32.1 | 17.1 |
したがって、軽油も上乗せ分の17円について価格引き下げの可能性があります。
このように燃料代が下がる可能性が出てきますと、気になるのがタクシー料金です。タクシー代も安くなるのではないかと期待したいところですが、残念ながらこれはありません。なぜなら、タクシーが燃料としているLPガスには暫定税率は適用されていないからです。つまり、LPガスに対しては石油ガス税が課税されていますが、こちらは1リットル当たり17.5円の税率のままで暫定税率はありません。
| 本則税率 | 暫定税率 | 上乗せ分 | |
| 石油ガス税 | 17.5 | -- | -- |
さて、ここで一つのウソを指摘しておかなければなりません。暫定税率は道路を利用する者に道路建設のための追加負担を求めるものと言われていますが、同じ道路を利用しながら、タクシーはその追加負担をしていないのです。
このような不公平は看過できませんし、その事実を国民に対して説明しようとしない政治に対しても不信感が募ります。
この暫定税率が導入されたのは昭和49年です。それ以来、実に30年以上にわたって制度を存続させてきたのですから、もはや暫定とは言えません。どうしても必要ならば租税特別措置法という時限立法に頼らずに、揮発油税法そのものを改正するべきであったといえます。それをしなかった政治の怠慢がツケとなって現れたのが今回のガソリン値下げ騒動なのです。この際、政治の不手際を正す意味でも一度暫定税率を廃止するべきでしょう。
実は、同じような話が法人課税の世界にも存在します。よくご存知の交際費に対する課税(交際費の損金不算入制度)ですが、これも法人税法の規定ではなく、租税特別措置法が定めている制度です。特別措置といいながら既に50年以上にわたって存続しているものですが、この特別措置も3月31日で期限切れになります。そのため、このままですと廃止の公算が大きく、交際費はすべて損金算入可能になるという、会社にとっては嬉しい結果も期待できそうです。
いずれにしても、税制という極めて政治的な問題を「暫定」とか「特別措置」といった場当たり的な対応で済ませることは政治の無責任といわざるを得ません。少なくとも政権与党は、緊張感を持って、税に係る制度設計とその運用にあたってほしいものです。(3.18記) (文責:光田)
平成5年に制定されたパートタイム労働法は、パートタイム労働者(通常の労働者よりも労働時間が短い者)を雇用する上でのルールを定めた法律です。そのパートタイム労働法が平成20年4月1日より改正され大きく変わります。今回の改正によって、パートタイム労働者の雇用管理全体を一度総点検する必要がでてきます。また、パートタイム労働者用の就業規則を設けていない会社は、この機会に作成されることをお勧めします。
これまでも労働時間や賃金といった重要事項に関しては文書での明示が必要でしたが、今回の改正でさらに「昇給の有無」、「退職金の有無」、「賞与の有無」についても文書などで明示する必要が生じます。したがって場合によっては現在使用している雇入通知書の雛形を変更しなければなりません。なお、すでに雇い入れているパートタイム労働者には改めて明示する必要はありませんが、契約を更新する際は新しい労働条件を明示しなければなりません。
【上記1.の職務が同じとは】
具体的には業務の内容と責任の程度が正社員と同じであることを意味します。
運送会社のドライバーA(パートタイム労働者)とドライバーB(正社員)とでは、ドライバーということで職種が同じで、AとBの配達品目や配達地域も異ならなければ業務内容は同一です。
しかしながら、Bについてのみ、通常のシフトに加え、急な欠勤者が出た場合の対応が求められ、実際月末には残業が増加している場合などは、業務に伴う責任の程度がBの方が重く、職務が同じとはいえないと考えられます。
【上記2.の人材活用の仕組みや運用とは】
具体的には、転勤、配置替え、昇進の有無や条件などが同じであることを意味します。
あるスーパーマーケットでは、正社員、パートタイム労働者の区別にかかわらず、有能な人材を副店長に登用しており、副店長は2〜3年ごとに店舗を異動させる仕組みになっています。つまり正社員もパートタイム労働者も転勤がありうるということになります。
しかしながら、正社員である副店長は全国的に転居を伴う異動をさせる一方、パートタイム労働者である副店長には転居を伴うことなく、自宅から通える範囲での異動しかさせないことになっています。このような場合、転勤の条件(範囲)が異なり、人材活用の仕組みが異なると考えられます。
【上記3.の期間の定めのない契約とは】
たとえ期間を定めて契約を結んでいても、反復して更新が繰り返されることにより、実質的には期間の定めのない契約と変わらない場合は、期間の定めのない契約であると判断されます。
具体的には、現在雇用しているパートタイム労働者に対して、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
パートタイム労働者の均衡待遇に向けた取り組みを行う事業主に対して支給される助成金(パートタイマー均衡待遇推進助成金)が昨年7月よりスタートしています。
また、今年4月より新たに創設される予定の中小企業雇用安定化奨励金(仮称)も同様に、企業がパートや契約社員など非正社員を正社員にする動きを後押しします。
具体的には、正社員への転換制度を就業規則に盛り込み、実際に正社員化すれば35万円を企業に支給、さらに正社員になった人が3人以上出ると、10人を限度に1人につき10万円が支払われます。
(文責:斉藤)
今回は不動産業界で話題の「中間省略登記」の可能性についてご説明します。
中間省略登記とは、A→B→Cと不動産が転売された場合に、現在の登記簿上の所有者であるAから最終の取得者であるCにBを経由することなく直接移転登記することをいいます。つまり、Bへの所有権移転登記を省略することによって、登録免許税や司法書士の手数料といったコストが不要になるわけです。こうしたメリットから従来このような中間省略登記が実務上広く行われてきましたが、先般の不動産登記法の改正によって認められなくなりました。
登記は実際の取引を反映するものでなければなりませんから、登記申請の際に「登記原因証明情報」というものを添付しなければならなくなったのです。この「登記原因証明情報」は、文字通り登記原因となった事実等を明らかにする書類ですから、A→B→Cと売買が行われたと記載すると、その通りの登記申請にしなければなりません。したがって、「登記原因証明情報」に不実を記載しない限り、従来の中間省略登記はできなくなったのです。
しかし、Bへの移転登記に係るコストは中間者の利益や最終の取得者への価格形成にも影響することから、以下の2つの代替策が考えられます。
AB間で売買契約を締結する際、将来Bの指名する第三者に所有権を移転するという条項を設け、後に第三者であるCを指名し、直接AからCに所有権を移転するというものです。これであれば中間者のBは所有権を取得していないので、AからCに直接移転登記を行っても中間省略登記を行ったことにはなりません。Cという第三者がAB間の売買契約の際に特定されていなくてもよく、特約を盛り込むだけでかまいません。

AB間で売買契約を締結し、残代金を支払うまでに、その買い主としての地位を第三者に譲渡し、第三者であるCが残代金を完済してAから直接所有権を取得するというものです。この方法もBは直接所有権を取得していないので、AからCへ直接移転登記を行うことができます。

いずれの方法も、Bは所有権を取得していないことが前提であり、従前の順次売買とは異なることに注意して下さい。この「取得をしていない」ということによって、不動産取得税も課税されないことになりますが、あくまでも取引を仮装するような行為は慎まなければなりません。
現在のところ、従来型の中間省略登記は一切認められませんが、上記のような実態とそれに基づいた方法であれば、対応は可能ということができます。不動産が活発に取引されるためには流通コストは低廉であることが望ましいわけですから、取引の形態を工夫して上手にコストを節約することは一つの知恵とも言えましょう。
紙面の都合上、簡単に説明したため意を尽くせていないところがありますが、詳しい内容についてはHAGのスタッフにお気軽にお問い合せください。 (文責:上田)
今回ご紹介させて頂く人気のお店は和食料理店 「宗(SOU)」さんです。
都ホテルの浜作、京懐石の和光菴で12年間修 行された店主の橋詰さんが昨年5月にオープンさ れたお店です。落ち着いた雰囲気の中、くつろい で本格和食を頂くことができます。
名物は季節の素材を生かした釜飯です。常時 5種類程の釜飯のメニューが用意されています。 また、4,000円(税込)からあるコース料理もお値打ちです。写真は5,000円(税込)のコース例です。 是非、宗(SOU)さんで「おいしいもん」を お召し上がり下さい。
☆☆お得情報☆☆
『HAGレポートを見た』『ひかりの紹介』とお伝え頂くとデザート1品サービスとなります。
(2008年4月末まで)