私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
今年の干支は「戊子」です。「戊」は樹木が生い茂る様子、「子」はネズミで、繁栄・繁殖の象徴であることから、「茂る」と「増える」というふたつの繁栄を示す意味が重なる良い年だそうです。私たち、ひかりアドバイザーグループのミッションも「関与先の皆様の成長と繁栄をお手伝いする」ことにありますから、今年も着実な仕事ぶりで実績を残し、子年が縁起の良い年になるよう、さらに精励したいと誓いを新たにしています。
しかし、年明けから景気の先行きに対する不安が募っているのも事実です。株価の低迷や原油価格の高騰、さらには不透明な政治情勢など経済環境に好材料が見られません。
好材料が見当たらない経済環境の中で生き残っていくためには、知恵と工夫が必要です。そこで、一つの工夫を提案したいと思います。それは、「利益を固定費にしよう」ということです。
会計の常識では、利益は「売上−(変動費+固定費)」で算出されます。したがって、固定費のウェイトが高まると利益は当然のことながら圧縮されてしまいます。そこで、利益は固定費だと考えるのです。
つまり、「売上−(変動費+利益)=固定費」です。このように考えると、固定費という原価をターゲットにして経営を考えることができます。たとえ、外部環境に不安があっても、そして売上が伸びなくても、内なる努力によって原価を下げ続け、会社の利益と成長を実現しようというわけです。ネズミにちなんで「原価をかじろう」と言っても良いでしょう。
私たち、ひかりアドバイザーグループのコーポレートカラーは「青」です。
青は寒色であるため「冷静」、「沈着」といった印象もありますが、「青春」とか「希望」さらには「知性」といった前向きなイメージも強いと思い、コーポレートカラーとして採用しました。そして、「青は藍より出でて藍より青し」ともいわれるように、弟子が師を越えていく気概になぞらえて、従来の経営戦略を見直し、それを超える新たな戦略を構築することによって企業の更なる発展を指向しなければならないと思います。どのような戦略にも必ず寿命があります。その寿命を直視し、新たな命を吹き込むことによって、企業のゆくてには洋々たる「ブルーオーシャン」が広がるのです。
新年早々、夢物語を語るようですが、夢の実現に向けて邁進することこそが、実は経営そのものではないかと新しい年に向かって思いを新たにした次第です。
(文責:光田)
昨年1月に上梓した「会社法決算100問100答」の改訂版ですが、このHAGレポート がお手許に届く頃には書店の店頭に並んでいると思います。前著と同様、よろしくお願いします。
去る12月13日、与党より平成20年度の税制改正の大綱が発表されました。衆参のねじれ現象下で全体的に改正内容が小粒といわれる中、平成20年度税制改正大綱は、都市と地方の税収格差是正や中小企業優遇策の拡充などに重点を置いています。また、消費税については、社会保障制度の費用を賄う主要な財源として位置付けたにとどまり、具体的な税率の引き上げや時期については明記していません。
以下、皆様の関心が高いと思われる項目を中心に、平成20年度の主要な税制改正ポイントについて、ご紹介いたします。
なお、本大綱は自由民主党税制調査会案であり、民主党においても独自の税制改正大綱が発表されておりますので、例年のように与党税制改正大綱がそのまま国会を通過するかどうかはわかりません。
今後の法案審議のゆくえ等詳細な内容につきましては、ひかり税理士法人の担当者までお問い合わせ下さい。
現行の耐用年数表・別表2には「機械及び装置」の耐用年数が390区分に渡って細かく規定されていますが、今回の改正により、これが55区分に簡素化されます。これは、単に耐用年数の区分が減っただけではなく、これまでは「設備の種類ごと」に定められていた耐用年数が、「業種ごと」の区分により定められています。
新法定耐用年数は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになります。また、新規取得設備のみならず、既存設備に対しても適用されることになるため、減価償 却資産に対し新旧定額法・新旧定率法のいずれが適用されているかは問われません。
事業承継の際に障害の一つとなる相続税負担の問題を抜本的に解決するため、非上場株式等に係る相続税の軽減措置については、現行の10%評価減から80%納税猶予に大幅に拡充され、対象が中小企業全般に拡大されます。なお、この制度は平成21年度税制改正において創設されますが、事業継続円滑化法(仮称)の施行日(平成20年10月予定)以降の相続に遡って適用される予定です。また、この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式を遺産取得課税方式に改めることが検討されます。
中小企業者等については、労働費用(給与・法定福利費・教育訓練費)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に、その教育訓練費の総額の8〜12%に相当する額が税額控除できます。
なお、大企業分については、適用期限である平成20年3月31日をもって廃止されます。
平成18年度税制改正で、高度な情報セキュリティが確保された情報システムの導入の際、一定の投資を行った場合、税制上の措置(特別償却・税額控除)が講じられていました。今回は以下の見直しが行われ、適用期限が2年延長されます。
資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入(即時償却)を認める制度の適用が2年間延長されます。
創業5年以内の中小企業者について、1年間の繰戻還付措置が認められている制度の適用期限が2年間延長されます。
資本金1億円以下の中小企業者の交際費について、定額控除限度額(400万円)までは、その90%相当額について損金算入が認められている制度が2年間延長されます。
住宅ローンを借りて一定の省エネ改修工事を含む増改築工事を行った場合には、その住宅ローン残高の一定割合が、5年間にわたって所得税額から税額控除できます(現行の増改築等に係る住宅ローン控除との選択制)。
| ローン残高 | 控除率 | |
| 増改築工事費用 | 〜1,000万円 | 1.0% |
| 省エネ改修工事費用 | 〜200万円 | 2.0% |
平成20年4月1日から平成20年12月31日までに居住した場合に適用されます。
土地の売買等にかかる登録免許税の特例措置の適用期限が平成23年3月31日まで延長され、税率については、下記のように段階的に引き上げられます。
【土地の売買による所有権の移転登記】| 本則 | 現行 | 改正案 | ||
| 〜H20.3.31 | H20.4.1〜 | H21.4.1〜 | H22.4.1〜 | |
| 20/1,000 | 10/1,000 | 10/1,000 | 13/1,000 | 15/1,000 |
平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税の税率が改正されます。
【普通法人の所得割の標準税率】| 資本金1億円超の普通法人 | 資本金1億円以下の普通法人 | |
| 所得金額 | 改正後の税率 (現行) | 改正後の税率(現行) |
| 年400万円 以下の所得 | 1.5% (3.8%) | 2.7%(5.0%) |
| 年400万円超 800万円以下 | 2.2% (5.5%) | 4.0%(7.3%) |
| 年800万円超 及び清算所得 | 2.9% (7.2%) | 5.3%(9.6%) |
平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人特別税が課税されます。
上場株式等の譲渡により損失が生じた場合、その損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります)から控除できることとなります。この改正は平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税について適用されます。
(文責:中村)
今号より新コーナーとして、弊グループの関与先さまのお店をご紹介させていただきます。

記念すべき第1店目は、創業100余年、京都で焼菓子職人の技を継承する(株)石田老舗さまがプロデュースされた、本格的シュークリーム専門店「クレーム デ ラ クレーム」です。こちらのお店では、旬の京野菜を贅沢に使用したシュークリームを製造、販売していらっしゃいます。四季折々、季節限定のクリームに凝縮された、京野菜の風味をぜひご堪能ください。
京野菜シューは、3日間(要冷蔵)日持ちしますので、ご贈答用にも最適です。京都事務所のすぐ近くですので、お近くにいらっしゃった際にはぜひお立ち寄りください。