私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。

目次

  1. 新しいメンバーが加わりました
  2. 『事業承継』お考えになったことはありますか
  3. いま変額年金が売れています
  4. 成年後見制度の概要
ひかり監査法人

新しいメンバーが加わりました!

私たち、ひかりアドバイザーグループに新しいメンバーとして「ひかり監査法人」が加わりました。「ひかり監査法人」は、これまで光田公認会計士事務所で対応していた監査業務を法人化したものですが、その参加をえて、私たちのグループも税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人と合わせて4士業法人が揃い踏みをすることとなり、経営戦略株式会社を含めて、メンバーのさらなる充実が図れたものと自負しています。

今後は「形」だけではなく、中身すなわちより高度な専門職サービスを提供できるよう、スタッフ一同さらなる研鑽に努めていく所存ですので、どうか倍旧のお引き立てを賜りますようよろしくお願いいたします。

監査法人の歴史と現状

監査法人とは、5人以上の公認会計士が社員(会社員という意味ではなく、株主兼取締役としての立場のこと)となって設立される組織で、法的な性格は会社法上の合名会社に準ずるとされています。この点、税理士法人や司法書士法人などが2人以上の資格者が社員になることによって設立されるのに比べて、ややハードルが高く設定されていますが、それは監査の対象がもっぱら大規模法人であることを前提に、監査する側の監査法人も相応の人的資源と物的設備を充実させておくべきであるとの要請によるものです。

そして、この監査法人の歴史は古く、第1号が誕生したのが昭和42年ですから、今年でちょうど40年の歴史を重ねることになります。しかし、40年の歴史は決して平坦ではなく、多くの監査法人の合従連衡が相次ぐ中で、最近までは大手4法人(トーマツ、新日本、みすず(旧中央青山)、あずさ)による寡占状態にありました。

しかし、所属する公認会計士だけでも千名、職員を会わせると三千名を超えていたみすず監査法人が、昨年7月に金融庁から業務停止処分を受け、その後の事業継続が不可能になったとして今月(2007年7月)末をもって解散するという事態に至ったため、大手4法人による寡占体制が崩れてしまいました。 その一方で、180社以上の中小監査法人も存在し、各社それぞれに独自色を出しつつ監査サービスを提供しているというのが、現在の監査法人業界の状況です。

ひかり監査法人をよろしく

こうした状況の中で新たな第一歩を歩み出したのが「ひかり監査法人」です。会計監査を取り巻く環境が大きく変化し、注がれる視線が厳しさを増す中、文字通り逆風の中の船出とはなりましたが、それゆえに5人の設立メンバーが培ってきた経験とノウハウに更なる磨きをかけ、大手の監査法人にはない持ち味を発揮することによって、荒波を乗り切っていく覚悟で臨みたいと考えています。どうか、「ひかり監査法人」の成長に温かいご支援とご協力を賜りますよう衷心からお願い申し上げます。 (文責:光田)

初夏の岡山「後楽園」にて
初夏の岡山「後楽園」にて

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ひかり税理士法人

事業承継対策の必要性

日本経済を支える中小企業において、今『事業承継』が深刻な問題となっています。中小企業経営者の平均年齢は約57歳にまで上昇し、引退予想年齢の約67歳まで残すところあと10年しかありません。一方、後継者が既に決定している企業は全体の約43%というデ−タもあり、まだまだ対策が十分に実行されていないのが現状です。世間を賑わした「お家騒動」も他人ごとではありません。 「当面の業績に影響を及ぼすものじゃない」「何かと面倒だ」「社長に話を切り出しにくい」といった声もよく聞かれますが、そろそろ現実問題として目を向けるべき時期が来ているのかもしれません。 家族のため、従業員のため、そして会社の更なる発展を願って...今こそ事業承継対策を!

事業承継の手順

今回はまず手始めに、下記の一般的な手順による事業承継計画の立て方をご紹介します。


1.現状の把握

  • 会社の現状  
    簡単に言えば「人・モノ・金」です。会社 を構成するこれらの要素を整理してリストア ップします。経営理念や事業の方向性を再確認する良い機会でもあります。あわせて将来 の売上・経常利益の数値目標など、中長期的 な目標もたててみてはいかがでしょう。
  • 経営者自身の資産等の現状  
    会社に対して貸し付けている土地・建物と いった不動産、預貯金、貸付金(借入金)、 自社株式などの評価額を一覧にまとめます。 ある程度、将来の価値変動の見込みを書き 込んでおくと理想的です。
  • 後継者候補のリストアップ  
    オ−ナ−の子や孫といった親族に限りません。役員や従業員、取引先といった会社内外 に求める必要があるかもしれません。 経営者としての資質、周囲の同意や協力を 得られる人材を見つけることが大切です。

2.承継方法・後継者の確定

【親族内承継】
メリット
  • 一般的に内外関係者から心情的に受 入れられやすい。
  • 後継者を早期に決定し、教育のため の長期の準備期間を確保できる。
  • 相続により財産と株式を移転するこ とで所有と経営の分離を回避できる。
デメリット
  • 親族内に経営の資質と意欲を併せ持 つ後継者候補がいるとは限らない。
  • 相続人が複数いる場合、後継者の決 定や経営権の集中が難しい。 (後継者以外の相続人への配慮が必要)

【従業員等への承継】
メリット
  • 親族内だけでなく、会社内外から広 く候補者を求めることができる。
  • 特に社内で長期間勤務している従業 員に承継する場合は経営の一体性を保 ちやすい。
デメリット
  • 親族内承継の場合以上に、候補者が 経営への強い意志を有していることが 重要であるが、適任者がいないおそれ がある。
  • 後継者候補に株式取得の資金力がな い場合が多い。
  • 個人債務保証の引継ぎに問題が多い。

【M&A】
メリット
  • 身近に後継者の適任者がいない場合 でも、広く候補者を外部に求めること ができる。
  • 現経営者が会社売却の利益を獲得できる。
デメリット
  • 希望の条件(従業員の雇用、価格等) を満たす買い手を見つけるのが困難。
  • 経営の一体性を保つのが困難。

3.事業承継計画書の作成

最終的に事業承継が完了する時期を決め、段階的に役職交代や持株移転していくための具体策を年表形式にまとめます。

  1. 暦年贈与と相続時精算課税制度をうまく利用して自社株式を生前贈与します。
  2. 遺留分に注意しながら、事業用財産を後継者に引継ぐような遺言を作ります。
  3. 会社法で整備された種類株式の利用を検討してみてはいかがでしょう。

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ひかり経営戦略株式会社

いま変額年金が売れています!

変額年金とは、ひとことで表現すれば『死亡保障がついた投資信託』ということができ、投資商品の一種として注目されています。日本市場における変額年金の残高推移をみますと、平成15年3月末時点で約1兆1千億円の残高が、4年経過した平成19年 3月末時点では、約14兆8千億円と約14倍強の資産残高に膨れあがり、日本でも預金から投資商品へ資金が移動していることがうかがえます。 今回は、保障機能付き投資商品として実際にアイエヌジー生命が販売する『アイエヌジースマートデザイン123』をモデルに変額年金を紹介します。


Q1.変額年金は投資系それとも保障系どちらの商品か教えて下さい

変額年金は保障機能を備えた投資系の商品といえます。主な利用目的としては
個人
  • 老後資金の確保
  • 純粋な投資
  • 相続財産の評価減効果
  • 事業承継資金
法人
  • 退職金の財源確保のための運用
  • 事業承継資金(自己株式買取)

Q2.加入に対する制限を教えて下さい

加入 健康上問題がある方でも加入できます。
年齢 70歳まで加入できます。
金額 200万円から加入可能で、最高5億円まで加入できます。

Q3.保険料の払込方法を教えて下さい

払込方法 一時払いのみとなります。

Q4.元本の保証について教えて下さい

死亡給付金額と据置期間(最短10年)経過後の年金原資が保証されます。

Q5.最低保証額のステップアップについて教えて下さい

最低保証額のステップアップ

この商品の場合、運用実績が110%、120%、130%に到達した時点で、その金額の死亡給付金額と年金原資が保証されます。 赤線部分がステップアップにより保証される金額です。


Q6.中途解約した場合について教えて下さい

解約返戻金 解約時の運用実績
解約手数料 この商品は発生しません。

Q7.据置期間に死亡した場合について教えて下さい

死亡給付金額 死亡時の実績、またはステップアップ金額の高い方
遺族年金特約 選択可能

遺族年金特約を選択した場合は、受給が年金受給となります。相続税法上の評価が『年金受給権』での評価となり財産評価圧縮の効果が得られます。


Q8.受取方法について教えて下さい

受給方法 年金、一時金の選択可能

年金受給を選択した場合で、年金受給者が死亡した後、遺族がその年金受給権を相続したときには、相続税法上の評価が『年金受給権』での評価となり財産評価圧縮の効果が得られます。


Q9.運用方法について教えて下さい

変額年金の運用は『日本株式型』、『世界株式型』、『日本債券型』、『世界債券型』などの投資信託に分散投資をします。

紙面の都合上、ご紹介には限りがあります。 少しでも興味をお持ちいただきましたら、お気軽にHAGの担当者又はひかり経営戦略にお声掛け下さい。 (文責:上杉)

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ひかり司法書士法人

任意後見制度の概要

わが国では、既に高齢化社会を迎えておりますが、その中にあって、昨今特に高齢者を狙った詐欺的商法による被害が頻発するなど、高齢者の権利侵害・消費者被害が顕著になってきています。このような状況の中で、主に高齢者の権利を擁護するための制度として注目されているのが、成年後見制度です。そこで今回は、成年後見制度の概要について説明したいと思います。

任意後見制度とは?

私たちはこの社会の中で、毎日のように契約を交わしながら生活しています。スーパーで日用品を購入するのも立派な契約です。ところで、契約をするには、自分の行為がどのような結果になるか判断できる能力が必要となります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。


どのように支援するのか?

具体的には認知症や知的障害等により判断能力が不十分な人のために、まず家庭裁判所が後見人等を選任し、その後見人等に本人を代理する権限などを与えます。以後、その後見人等が本人の利益を考えながら、本人に代わって法律行為をすることによって、もしくは本人がしてしまった自己に不利益な契約を取り消すことによって、本人が不利益を被らないように支援していきます。


成年後見制度にはどのようなものがあるのか?

成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 法定後見制度は、一定の者(本人、配偶者、4親等内の親族等)の申立てによって家庭裁判所が本人のために後見人等を選任し、本人を支援する制度です。前述の「どのように支援するのか」は、この法定後見制度についての説明です。

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来的に判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養 看護や財産管理に関する事務について代理権 を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。これによって、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、本人を代理して契約などを行うことができ、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることが可能となります。


成年後見制度についてのまとめ

以上まとめると、成年後見制度とは、判断能力が不十分な人を支援する制度ですが、判断能力が不十分になってから後見人を選任するケース(法定後見制度)と、事前に選んでおくケース(任意後見制度)があります。特に任意後見制度は、自分の目が黒いうちに将来の自分の財産のあり方を事前に決めておける制度ですので、注目すべきものがあります。詳しい手続き等についてはお気軽にHAGグループにお問い合わせください。(文責:中島)


成年後見制度の普及を目指す NPO法人でもご相談いただけます!
成年後見常設相談所
市民後見センターきょうと

営業時間:月曜〜金曜 9:30〜18:00
※要電話予約。電話:075-361-8567  
事前連絡で土・日曜日の相談も可。
所在地:京都市下京区西洞院通七条下る東塩小路町607-10 サンプレ京都ビル501
担当:内藤健三郎
市民後見センター きょうと

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